在留届の手続きについて(2008/10/01)
在留届について(記載事項に変更がある場合は必ず変更届の提出を) (2008/05/07)

 

 

2008年10月1日

在留届の手続きについて
   
【在留届】

旅券法では、外国に3か月以上滞在される方は管轄する在外公館に届け出なければならないとされています。

 

在留届は皆様へ必要な連絡を行う際の重要な手段となります。例えば、皆様が不幸にして事件事故に巻き込まれたときには、在留届をもとに速やかに日本国内のご家族に連絡をする等の支援を行っています。また、在留届を行っていれば、在外選挙人名簿への登録等の申請の際に提出資料の一部を省略することができます。

 

上記に加え、毎年一回行っている「海外在留邦人実態調査」は在留届を基礎資料として使用しており、「在留届」は、海外子女教育、医療に係る今後の我が国の海外在留邦人に対する領事政策の策定のための重要な資料となっています。


また、在留届を提出していただければ、当館では、在留証明申請時に提出書類の一部免除を受けることができます。

 

未提出の方はお早めにご提出下さい。

 

 届出は、当館窓口の他、郵送又はFAXで提出ができるほか、インターネットでも行うことができます。インターネットで在留届を行うと、変更届や転出届についてもインターネットで行うことが可能となりますので、お勧めします。既に在留届を提出済みの方でも、インターネット経由で新規に在留届を提出していただければ、既に登録されている在留届は転出扱いとなり新規に登録された在留届が有効となります。こちらをクリックすると、外務省経由によるインターネットでの在留届が行えます。

 

 在留届は、複数の在外公館に同時に届出することはできません(香港総領事館と広州総領事館の両方に提出する等はできません)。
注:住所又は居所の電話番号、FAX番号、携帯電話番号及びメールアドレスは、複数(5カ所まで)を登録できます。出張等で香港以外にも滞在する機会が多い方は、香港以外の番号を登録することもできます(その際には、+86等の国番号も記載してください)。インターネットでは複数登録を行うことができません。インターネットで登録された方が複数の電話番号等の登録を希望される方は、窓口、郵送又はFAXで変更届を提出してください。

 

 在留届の記入に当たっては、在留届下部に記載されている注意事項をよくお読みください。

 

 在留届の用紙は、ここをクリックしてください。

 

【変更届】

届出内容(在留地の住所又は居所、在留地の緊急連絡先、日本国内の緊急連絡先等)に変更があった場合には、変更届を提出して下さい。

 

 変更届の用紙は、ここをクリックしてください。

 

【転出届】

香港総領事館の管轄(香港及びマカオ)から離れる方は、転出届を提出して下さい(旅行等、一時的な転出の際には必要ありません)。

なお、当館に印鑑登録を行っている方は、転出の際に併せて印鑑登録の廃止手続きを行って下さい。

 

 転出届の用紙は、ここをクリックしてください。

 

提出先

在香港日本国総領事館領事部

Consulate-General of Japan
46/F., One Exchange Square,
8 Connaught Place, Central, Hong Kong.

香港中環康楽広場8号交易広場第1座 46階
電話 2522-1184(代) FAX 2868-9396(領事部)
月曜~金曜 9:15~12:00、 13:30~16:45

 

 

2008年5月7日

在留届について(記載事項に変更がある場合は必ず変更届の提出を)

 在香港日本国総領事館では、当地にお住まいの日本人の方々の安全確保のために、在留届を提出していただくようお願いしています。

万一新型インフルエンザやテロ等の緊急事態が発生した際に、日本人の皆様に直ちに連絡をとることができるよう、在留届を提出していただいた方の最新の在留状況・連絡先等を承知しておく必要があります。在留届を提出いただいた後に住所・電話番号・Eメールアドレス等に変更が生じた場合、変更の届出を行っていないと、在留状況等を確認することができず、緊急事態発生時等に総領事館から緊急の連絡が行えないこととなります。

つきましては、在留届の記載事項に変更が生じた場合は、必ず変更の届出を行うようお願いいたします。