2006年4月 日本入国査証の原則的発給基準原則として、査証申請者が以下の要件をすべて満たし、査証発給が適当と判断される場合に査証の発給が行われる。 (1) 申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。 (2) 申請に係る提出書類が適正なものであること。 (3) 申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。 以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。 (4) 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
2010年7月 短期滞在入国査証申請について短期商用あるいは親族・知人訪問、観光等の目的で短期間(90日以内の滞在)を申請する際の手続の概要は次のとおりです。いずれの場合でも、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動または報酬を得る活動に従事することは認められていません。 ○ 「短期商用」の申請とは、次の目的による申請をいいます。
・ 文化交流、自治体交流、スポーツ交流等 ・ 日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等 ○ 「親族・知人訪問」の申請とは、招へい人の親族(原則として、配偶者、血族及び姻族3親等内の方)や知人(友人を含む)の来日を目的とする申請をいいます。
<共通注意事項> 1.香港又はマカオに居住している方が申請できます。一時的滞在者(訪問者)は申請することができません。香港又はマカオにおいて合法的居住者であることを示す滞在許可及び香港又はマカオIDカードを提示いただきます。日本へ渡航中に滞在許可期限の到来する方は、在留期間延長手続を終えてから申請してください。 2.申請するご本人がお越し下さい。申請者の方が、その家族の方々の申請を行う場合で、 婚姻証明書や出生証明書によりそのご関係が証明できる場合は、代理申請が認められます。代理申請の場合でも、申請書には申請本人が署名してください(未就学の幼児は親権者のサインで可)。
3.提出いただく書類は、発行後3か月以内の原本です。写しや所定の印又はサイン(会社の場合は社印及び会社代表者印又はサイン、個人の場合は実印又はサイン)のないものは受理できないのでご注意ください。 4.書類が揃っていない場合(写しや所定の印又はサインのないものを含む。)は、受理できない場合があるのでご注意下さい。また、申請書の記載事項欄はすべて記入し、該当する事項がない場合は「なし」とご記入ください。 5.必要に応じ追加の書類をお願いする場合がありますので、予めご了承願います。 6.査証の発給に当たって、申請者以外に代理人の方でも受領できます。受理時に発行するレシートを持参してください。 7.手数料を香港ドル・現金でお支払いいただきます。旅券・査証の種類によって手数料の額が異なりますので、申請の際にお確かめください。 8.査証の有効期間は原則として3か月です。有効期間の延長はできません。 9.査証発給が拒否された場合又はご自身で申請を取り下げた場合でも、提出された書類は返却できないのでご注意ください。
○ 一般査証申請(中国本土旅券、香港DI、マカオ旅行証、ロシア、NIS諸国以外の方) <申請書類> 1.申請書(申請者の署名が必要です。書式あり) 2.パスポート(原本及び写し) 3.香港又はマカオIDカード(原本及び写し) 4.有効な香港又はマカオの滞在許可(原本及び写し) 5.6か月以内に撮ったカラー写真1枚(45㎜×45㎜正面、無帽、無背景) 6.以下の書類(原本) 短期商用 【申請者が準備するもの】 ・勤務先から在職事実、出張先、期間、目的、渡航用費用負担に関する事項が記載された証明書(見本あり) ・申請者が渡航費用を負担する場合は、公的機関が発行する1年間の所得証明、又は申請者名義の銀行通帳又は銀行通知(バンクステートメント)で直近の3か月分(原本及び写し) (注)日本側から、招へい理由書、取引証明、会議資料、滞在予定表、身元保証書、法人登記簿謄本/団体概要説明書等を提出していただく場合があります。 親族・知人訪問 【申請者が準備するもの】 ・親族・知人関係を示す資料 親族の場合は、戸籍謄本、出生証明書等 知人の場合は、交際状況のわかる資料(写真や手紙等) ・渡航費用支弁能力を証する資料 公的機関が発行する1年間の所得証明、又は申請者名義の銀行通帳又は銀行通知(バンクステートメント)で直近の3か月分(原本及び写し) 【日本側が準備するもの】 ・招へい理由書(書式あり) ・滞在予定表(書式あり) ・身元保証書(書式あり) ・身元保証人の在職証明書(自営業の場合は、営業許可書又は法人登記簿謄本等) ・身元保証人の所得証明書(所得金額の記載のある課税証明書又は確定申告控え(写)、源泉徴収票は認められません。) ・身元保証人の住民票(世帯用)、外国人の場合は外国人登録記載事項証明書(世帯用)
外国人の場合は、3年以上の在留期間で就労可能な在留資格を有していることが必要です。 ・身元保証人のパスポート写し(身分事項ページ及び出入国・在留関係証印記載頁) 観光 【申請者が準備するもの】 ・渡航費用支弁能力を証する資料 公的機関が発行する1年間の所得証明、又は申請者名義の銀行通帳又は銀行通知(バンクステートメント)で直近の3か月分(原本及び写し) (注)航空便又は船便の予約確認書、行程表等を提出いただく場合があります。 <発給> 原則として受理(提出をお願いした書類が整う必要があります。)した日から3日目ですが、旅券の種類又は滞在目的等により3日目に発給できない場合がありますので、予めご了承ください(土、日曜日、祝日を除く。)。
○香港DI・マカオ旅行証の方 <注意事項> ・香港DI及びマカオ旅行証の有効期間が6月以上あることが必要です。 <申請書類> 1.申請書(申請者の署名が必要です。書式あり) 2.香港DI又はマカオ旅行証(原本及び写し) 3.香港又はマカオIDカード(原本及び写し) 4.6か月以内に撮ったカラー写真1枚(45㎜×45㎜正面、無帽、無背景) 5.在職証明書(扶養を受けている方は扶養者(配偶者又は親)の在職証明書及び関係を証する資料(結婚証明書又は出生証明書)(見本あり) 結婚・出生証明書は原本を提示して写しを提出してください。 6.以下の書類(原本) 短期商用 【申請者が準備するもの】 ・雇用先からの出張先、期間、目的、渡航用費用負担に関する事項が記載された証明書
上記5.在職証明書に併せて記載いただいても結構です(見本あり)。 ・申請者が渡航費用を負担する場合は、公的機関が発行する1年間の所得証明、又は申請者名義の銀行通帳又は銀行通知(バンクステートメント)で直近の3か月分(原本及び写し) (注)日本側から、招へい理由書、取引証明、会議資料、滞在予定表、身元保証書、法人登記簿謄本/団体概要説明書等を提出していただく場合があります。 親族・知人訪問 【申請者が準備するもの】 ・親族・知人関係を示す資料 親族の場合は、戸籍謄本、出生証明書等 知人の場合は、交際状況のわかる資料(写真や手紙等) ・渡航費用支弁能力を証する資料 公的機関が発行する1年間の所得証明、又は申請者名義の銀行通帳又は銀行通知(バンクステートメント)で直近の3か月分(原本及び写し) 【日本側が準備するもの】 ・招へい理由書(書式あり) ・滞在予定表(書式あり) ・身元保証書(書式あり) ・身元保証人の在職証明書(自営業の場合は、営業許可書又は法人登記簿謄本等) ・身元保証人の所得証明書(所得金額の記載のある課税証明書又は確定申告控え(写)、源泉徴収票は認められません。) ・身元保証人の住民票(世帯用)、外国人の場合は外国人登録記載事項証明書(世帯用)
外国人の場合は、3年以上の在留期間で就労可能な在留資格を有していることが必要です。 ・身元保証人のパスポート写し(身分事項ページ及び出入国・在留関係証印記載頁) 観光 【申請者が準備するもの】 ・渡航費用支弁能力を証する資料 公的機関が発行する1年間の所得証明、又は申請者名義の銀行通帳又は銀行通知(バンクステートメント)で直近の3か月分(原本及び写し) (注)航空便又は船便の予約確認書、行程表等を提出いただく場合があります。 <発給> 原則として受理(提出をお願いした書類が整う必要があります。)した日から3日目ですが、旅券の種類又は滞在目的等により3日目に発給できない場合がありますので、予めご了承ください(土、日曜日、祝日を除く。)。
○ 中国本土旅券の方 <申請書類> 1.申請書(申請者の署名が必要です。書式あり) 2.パスポート(原本及び写し) 3.香港又はマカオIDカード(原本及び写し) 4.有効な香港又はマカオの滞在許可(原本及び写し) 5.6か月以内に撮ったカラー写真1枚(45㎜×45㎜正面、無帽、無背景) 6.過去に日本、欧米諸国等への渡航記録がある場合は、その記録(旧旅券等) 7.以下の書類(原本)
(1)短期商用
ア 香港又はマカオにおいて、永住許可又は1年以上の滞在期間を許可されて合法的に居住している方で、日本渡航後、香港又はマカオに同じ滞在資格による再入境が認められる方。 【申請者が準備するもの】 ・勤務先(学生の場合は在学先)から在職(在学)事実、出張先、期間、目的、渡航用費用負担に関する事項が記載された証明書
【在職証明書(見本あり) ・ 在学証明書(見本あり)】 ・申請者が渡航費用を負担する場合は、公的機関が発行する1年間の所得証明、又は申請者名義の銀行通帳又は銀行通知(バンクステートメント)で直近の3か月分(原本及び写し) ・滞在予定表(書式あり)- 英語のみ ※学生の資格を有する方は不要 【日本側が準備するもの】
・原則として不要。
・ただし、審査の過程で日本の身元保証人が必要であると判断された場合には、①招へい理由書(書式あり)、②滞在予定表(書式あり)、③身元保証書(書式あり)、④法人登記簿謄本のほか、取引証明や会議資料等を追加提出していただく場合があります。
イ 上記ア以外の方で、香港又はマカオに合法的に滞在している方(旅行、訪問等の短期滞在者は除く。) 【申請者が準備するもの】
・勤務先(学生の場合は在学先)から在職(在学)事実、出張先、期間、目的、渡航用費用負担に関する事項が記載された証明書
【在職証明書(見本あり) ・ 在学証明書(見本あり)】 ・申請者が渡航費用を負担する場合は、公的機関が発行する1年間の所得証明、又は申請者名義の銀行通帳又は銀行通知(バンクステートメント)で直近の3か月分(原本及び写し)
【日本側が準備するもの】※学生の資格を有する方は不要
・招へい理由書(書式あり) ・滞在予定表(書式あり) ・身元保証書(書式あり) ・法人登記簿謄本(法人登記を行っていない場合は団体概要説明書)
(2)観光
ア 香港又はマカオにおいて、永住許可又は1年以上の滞在期間を許可されて合法的に居住している方で、日本渡航後、香港又はマカオに同じ滞在資格による再入境が認められる方。 【申請者が準備するもの】 ・渡航費用支弁能力を証する資料 公的機関が発行する1年間の所得証明、又は申請者名義の銀行通帳又は銀行通知(バンクステートメント)で直近の3か月分(原本及び写し) ・在職証明書(見本あり)(親、配偶者又は子として扶養を受けている方については、扶養者の在職証明書及び親族関係を証明する公的資料の原本及び写し。)※学生の資格を有する方は不要 ・滞在予定表(書式あり)- 英語のみ ※学生の資格を有する方は不要 【日本側が準備するもの】
・原則として不要。
・ただし、審査の過程で日本の身元保証人が必要であると判断された場合には、①招へい理由書(書式あり)、 ②滞在予定表(書式あり)、 ③身元保証書(書式あり)、 ④身元保証人の在職証明書(自営業の場合は、営業許可書又は法人登記簿謄本等)、 ⑤ 身元保証人の所得証明書(所得金額の記載のある課税証明書又は確定申告控え(写)、源泉徴収票は認められません。)、 ⑥身元保証人の世帯用住民票(外国人の場合は世帯用外国人登録記載事項証明書。なお、外国人の場合は、3年以上の在留期間で就労可能な在留資格を有していることが必要です。)、 ⑦身元保証人のパスポート写し(身分事項ページ及び出入国・在留関係証印記載頁)等を追加提出していただく場合があります。
イ 上記ア以外の方で香港又はマカオに合法的に滞在している方(旅行、訪問等の短期滞在者は除く。) 【申請者が準備するもの】 ・渡航費用支弁能力を証する資料 公的機関が発行する1年間の所得証明、又は申請者名義の銀行通帳又は銀行通知(バンクステートメント)で直近の3か月分(原本及び写し) ・在職証明書(見本あり)(親、配偶者又は子として扶養を受けている方については、扶養者の在職証明書及び親族関係を証明する公的資料の原本及び写し。)※学生の資格を有する方は不要 【日本側が準備するもの】※学生の資格を有する方は不要 ・招へい理由書(書式あり) ・滞在予定表(書式あり) ・身元保証書(書式あり) ・身元保証人の在職証明書(自営業の場合は、営業許可書又は法人登記簿謄本等) ・身元保証人の所得証明書(所得金額の記載のある課税証明書又は確定申告控え(写)、源泉徴収票は認められません。) ・身元保証人の住民票(世帯用)、外国人の場合は外国人登録記載事項証明書(世帯用)
外国人の場合は、3年以上の在留期間で就労可能な在留資格を有していることが必要です。 ・身元保証人のパスポート写し(身分事項ページ及び出入国・在留関係証印記載頁)
(3)親族・知人訪問 【申請者が準備するもの】 ・招へい人である親族・知人等との関係を示す資料 親族の場合は、戸籍謄本、出生証明書等 知人の場合は、交際状況のわかる資料(写真や手紙等)など ・渡航費用支弁能力を証する資料 公的機関が発行する1年間の所得証明、又は申請者名義の銀行通帳又は銀行通知(バンクステートメント)で直近の3か月分(原本及び写し) 【日本側が準備するもの】
・ ・滞在予定表(書式あり) ・身元保証書(書式あり) ・身元保証人の在職証明書(自営業の場合は、営業許可書又は法人登記簿謄本等) ・身元保証人の所得証明書(所得金額の記載のある課税証明書又は確定申告控え(写)、源泉徴収票は認められません。) ・身元保証人の住民票(世帯用)、外国人の場合は外国人登録記載事項証明書(世帯用)
外国人の場合は、3年以上の在留期間で就労可能な在留資格を有していることが必要です。 ・身元保証人のパスポート写し(身分事項ページ及び出入国・在留関係証印記載頁) <発給>
原則として受理(提出をお願いした書類が整う必要があります。)から1週間程度、場合により2~3か月要します。早めの申請をおすすめします。
○ロシア、NIS諸国の方 記載要領は、「提出書類案内」をご覧下さい。 <申請書類> 1.申請書(申請者の署名が必要です。書式あり) 2.パスポート(原本及び写し) 3.香港又はマカオIDカード(原本及び写し) 4.有効な香港又はマカオの滞在許可(原本及び写し) 5.6か月以内に撮ったカラー写真2枚(45㎜×45㎜正面、無帽、無背景) 6.以下の書類(原本) 短期商用 【申請者が準備するもの】 ・勤務先から在職事実、出張先、期間、目的、渡航用費用負担に関する事項が記載された証明書(見本あり) ・申請者が渡航費用を負担する場合は、公的機関が発行する1年間の所得証明、又は申請者名義の銀行通帳又は銀行通知(バンクステートメント)で直近の3か月分(原本及び写し) 【日本側が準備するもの】 ・招へい理由書(書式あり) ・滞在予定表(書式あり) ・身元保証書(書式あり) ・法人登記簿謄本(法人登記を行っていない場合は団体概要説明書) 親族・知人訪問・観光 【申請者が準備するもの】 ・親族・知人関係を示す資料 親族の場合は、戸籍謄本、出生証明書等 知人の場合は、交際状況のわかる資料(写真や手紙等) ・渡航費用支弁能力を証する資料 公的機関が発行する1年間の所得証明、又は申請者名義の銀行通帳又は銀行通知(バンクステートメント)で直近の3か月分(原本及び写し) (注)観光の場合は、航空便又は船便の予約確認書、行程表等を提出いただく場合があります。 【日本側が準備するもの】 ・招へい理由書(書式あり) ・滞在予定表(書式あり) ・身元保証書(書式あり) ・身元保証人の在職証明書(自営業の場合は、営業許可書又は法人登記簿謄本等) ・身元保証人の所得証明書(所得金額の記載のある課税証明書又は確定申告控え(写)、源泉徴収票は認められません。) ・身元保証人の住民票(世帯用)、外国人の場合は外国人登録記載事項証明書(世帯用)
外国人の場合は、3年以上の在留期間で就労可能な在留資格を有していることが必要です。 ・身元保証人のパスポート写し(身分事項ページ及び出入国・在留関係証印記載頁) <発給> 原則として受理(提出をお願いした書類が整う必要があります。)から1週間から2週間程度、場合により2~3か月要します。早めの申請をおすすめします。
○家事労働者(ドメスティック・ヘルパー)の方 <注意事項> ・わが国に渡航中又は渡航前に雇用契約が終了する場合は認められません(香港、マカオへの再入国が確保されていることが必要です。)。 ・わが国では、一般的に外国人家事労働者は認められていません。従って、雇用主一行に随伴して短期間わが国で観光等を行う場合は差し支えありませんが、わが国に生活の基盤を有する方に対する個人的使用人としての活動(介護、ベビーシッター、家事労働)を行う場合は認められません。 ・雇用主に同行する(同一フライトで出帰境を行う)ことが必要です。 ・雇用主が事情により同行できない場合は、その同居する家族(配偶者等、ただし未成年者を除く。)が同行することも可能です。 <申請書類> 1.申請書(申請者の署名が必要です。書式あり) 2.パスポート(原本及び写し) 3.香港又はマカオIDカード(原本及び写し) 4.有効な香港又はマカオの滞在許可(原本及び写し) 5.6か月以内に撮ったカラー写真1枚(45㎜×45㎜正面、無帽、無背景) 6.雇用契約書(原本及び写し) 7.雇用主の旅券写し(日本国査証が必要な国籍の方は、その写し)
雇用主が事情により同行できない場合で、同居する家族(配偶者等、ただし未成年者を除く。)が同行するときは、その方の旅券写し(日本国査証が必要な国籍の方は、その写し)及び雇用主との関係を証明する資料(婚姻証明、出生証明等)(原本を提示して写しを提出してください。) 8. 9.申請者及び雇用主の航空券
雇用主が事情により同行できない場合は、上記7の旅券写しを提出した方の航空券<発給> 原則として受理(提出をお願いした書類が整う必要があります。)した日から3日目ですが、旅券の種類又は滞在目的等により3日目に発給できない場合がありますので、予めご了承ください(土、日曜日、祝日を除く。)。
原則として、香港・マカオに合法的に居住している方が申請できます。 ご本人が、以下の書類をお持ちになって申請してください。 1.申請書(申請者の署名が必要です。書式あり) 2.パスポート(原本及び写し) 3.香港又はマカオIDカード(原本及び写し) 4.有効な香港又はマカオの滞在許可(原本及び写し) 5.6か月以内に撮ったカラー写真1枚(45㎜×45㎜正面、無帽、無背景) 6.在留資格認定証明書(原本及び写し) ・査証の発給に要する日数は、パスポートの種類及び滞在目的等により異なりますが、原則として受理(提出をお願いした書類が整う必要があります。)した日から3日目です(土・日・祝日を除く。)。
・査証申請用紙 ・在職証明書・在学証明書 ・招へい理由書 ・滞在予定表 ・身元保証書 ・会社・団体概要説明書 ・保証書(外国人家事労働者用)


