ワーキング・ホリデー査証 2010年前期通過者発表 (2010/02/23) プレスリリース「日港ワーキング・ホリデー制度の実施について」 (2009/10/28) 2010年日本への香港ワーキング・ホリデー査証申請案内 (2009/12/18) 日本へのワーキング・ホリデー査証 ”Q&A” (2009/12/21) ワーキング・ホリデー関連リンク
2009年10月28日
在香港日本国総領事館
プレスリリース「日港ワーキング・ホリデー制度の実施について」
1. 27日、当館と香港政府(労工及福利局)の間で、ワーキング・ホリデー制度導入に関する口上書の交換が行われ、来年1月1日から同制度が実施されることとなりました。 2. この制度は、18歳以上30歳以下を対象に、滞在1年間を限度に主として休暇を過ごすことを目的とする者(双方それぞれ年間250名)に、旅行・滞在資金を補うための付随的労働を認めるものです。 請等手続の詳細については、制度実施前に追ってお知らせします(確定次第、当館ホームページ等でお知らせいたします)。
3. この制度により、日港双方の青少年の往来が促進され、互いの地に滞在することにより、相互の文化・社会に対する理解が深まり、日港関係が一層緊密なものになることが期待されます。
2009年12月18日
在香港日本国総領事館
2010年日本への香港ワーキング・ホリデー査証申請案内
2010年1月から、日本と香港の間で、青少年がお互いの文化及び一般的な生活様式を理解することを目的としたワーキング・ホリデー制度が導入されることになりました。この制度では年間の査証発給数が定められており、2010年の年間発給数の上限は日本・香港各250名となっています。
日本へのワーキング・ホリデー査証申請は、2010年は1月と5月の年2回のみ査証申請を受付し、各回それぞれ125名ずつの査証を発給します。
以下、申請手続きの詳細をご案内します。
1. ワーキング・ホリデー制度概要 ワーキング・ホリデー制度は、下記2.の条件に合う香港居住の青少年に対して、日本の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、日本において最長1年間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費・旅行資金を補うための就労を認める制度です。
【注意】
就労を目的とした査証ではありません。就労はあくまで休暇の付属的な活動として認められます。また、バー、スナック、キャバレー等の風俗営業または性風俗特殊営業が営まれている営業所での就労は認められません。
2. 査証発給基準 ① ワーキング・ホリデー査証申請時に香港に居住している香港特別行政区の「Ordinarily Resident」であること。
② 1年を超えない期間、主として休暇を過ごすために日本に入国する意図を有すること。
③ ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。 ④ 被扶養者を同伴しないこと。(当該被扶養者が本査証又はその他の査証を有する場合を除く。)
⑤ 有効な香港特別行政区政府旅券又は英国BNO旅券を所持していること。 ⑥ 香港に戻るための切符又は同切符を購入するための十分な資金を所持すること。 ⑦ 日本における滞在の当初の期間に生計を維持するための相当な資金を所持していること。
⑧ ワーキング・ホリデー滞在終了後に日本を出国する意図を有すること。
⑨ 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
⑩ 健康であり、健全な経歴を有し、かつ犯罪歴を有しないこと。
⑪ 渡航に際し(申請時には不要)十分な海外旅行保険に加入していること。 3. 2010年の申請手続 (1) 申請対象者、申請期間及び申請日
2010年においては、査証申請の申請期間を次のとおり前期・後期の年2回に限定します。また、申請窓口の混雑を抑制するため、以下のとおり、誕生月によって申請できる日を割り振りますのでご協力をお願いします。
なお、多数の方が来館した場合は、混乱をさけるためエレベーターホール内への入場制限を行う可能性がありますので、現場係員の指示に従ってください。それでもなお多数の方が来館した場合は、受付時間内であっても当日の申請受理を一部中断し、別の日に振り替える場合もありますので、あらかじめご了承ください。 いずれにしても、申請期間中の申請は原則として全部受理します。また、早いもの順ではありませんのであわてないでください。
申請対象者 申請時に18歳以上30歳以下の方(1979年1月~1992年1月生まれ)
申請期間 2010年1月13日(水)~1月22日(金)
(土・日を除く。)
申請日期 1月13日(水)、14日(木): 1、2、3月生まれの方
1月15日(金)、18日(月): 4、5、6月生まれの方
1月19日(火)、20日(水) 7、8、9月生まれの方
1月21日(木)、22日(金): 10、11、12月生まれの方
受付時間
午前:9時15分~12時00分
午後:1時30分~ 4時45分
(*)時間外の来館は一切認めません。
【2010年後期】
申請対象者 申請時に18歳以上30歳以下の方(1979年5月~1992年5月生まれ)
申請期間 2010年5月4日(火)~5月13日(木)
(土・日を除く。)
申請日 5月 4日(火)、 5日(水):
5月 6日(木)、 7日(金):
5月10日(月)、11日(火):
5月12日(水)、13日(木):
5、6、7月生まれの方
8、9、10月生まれの方
11、12、1月生まれの方
2、3、4月生まれの方受付時間
午前:9時15分~12時00分
午後:1時30分~ 4時45分(*)時間外の来館は一切認めません。
【注意】2011年の申請期間は2010年12月に発表予定ですが、2011年の前期申請期間は5月を予定しています。したがって、2011年5月までに31歳になる方は2010年後期の申請期間が最後のチャンスになりますのでご注意ください。
(2) 申請方法
希望者本人が、必要書類を直接窓口に提出して申請してください。
※代理人による申請、郵送による申請は受理しません。 (3) 申請場所
在香港日本国総領事館 領事部査証班
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong(4) 申請書類 次の書類を1部ずつ用意し、申請窓口等の混雑を避けるため、順番どおりにまとめて提出してください。なお、コピーの提出は必ずA4サイズの紙の片面のみを使用してください。コピーは白黒、カラーいずれでもかまいません。
①査証申請書(指定書式→こちらをクリック)
※カラー写真(6ヶ月以内に撮影した上半身・無帽・無背景の4. 5センチ四方)を糊でしっかりと貼付してください。 ②旅券のコピー
※身分事項欄及びこれまでの日本への出入国証印がある場合は、 その全ページ。 ③陳述書 ※WH制度を利用したい理由、入国後に希望・予定する活動内容 等を申請者本人が日本語又は英語で記載してください。
※A4サイズの紙に記載してください。枚数は問いません。 ※最後に氏名、香港ID番号を記載し、直筆で署名してください。 署名以外はワードプロセッサーで作成してもかまいません。
④履歴書(日本語又は英語で記入。指定書式→こちらをクリック) ⑤「香港Permanent Identity Card」の表面のコピー。
⑥在学証明書又は最終学歴証明資料(卒業証明書写し等)。 ⑦帰国のための切符を購入するための資金及び滞在当初の生計を維 持するための資金を所持することを証明する資料
※2万2000香港ドル(帰国切符6000香港ドル、当初滞在 1万6000香港ドル)相当以上。ただし、査証交付の際に帰国のための切符(Eチケットは可ですが、予定表は不可。)を提示できる方は、当初滞在資金の1万6000香港ドル相当以上のみで可。 ※本人又は扶養者の預金残高証明書(原本)又は預金通帳(コピー)を提出してください。これらが扶養者の名義である場合には申請人との家族関係を証明する資料のコピーも合わせて提出してください。 ⑧その他自己アピール資料
※これは提出がなくても申請可能です。自己アピールしたいことがある方のみ資料を提出(例えば日本語能力試験認定証、日本語学校の修了証、日本の文化に関する免状等のコピー)してください。 【注】 提出書類について あなたが提出する上記必要書類に不足又は不備があっても、当館から連絡はしません。また、申請後の追加提出も認めませんので、申請の際の書類の確認を十分に行ってください。また、提出した書類は審査終了後でも返却できません。
なお、上記必要書類以外の書類で、査証官が必要と認めるものがあるときは個別に連絡することがあります。
4. 審査方法 (1) 申請を受け付けた全件について、厳正な審査を行います。
(2) 査証官が必要と判断したときには面接に来ていただくことがあります。その場合は個別に連絡して日時を指定しますが、正当な理由がなく面接に来ない方は申請を辞退したものと見なします。
【注意】香港に居住している方を対象にした制度ですので、例えば、海外留学中のため面接に来られない、といったことは正当な理由となりません。 (3) 発給数を超える申請があった場合には、ワーキング・ホリデー制度の目的、発給の要件に最も適している方を選出します。
(4) 査証審査の基準、発給(不発給)理由等を始め、査証審査に関することについては一切お答えできませんのでご了承ください。
{5) 一回の申請期間につき、同一人から複数の申請があった場合は、その方の申請はすべて無効とします。
5. 結果(審査通過者)発表 (1) 発表日
前期:2010年2月23日(火)
後期:2010年6月15日(火)(2) 発表方法
審査結果については、査証発給を認める方の受理番号(申請受理時に受理票に押印した番号)を当館ホームページに掲載し、併せて当館査証窓口に掲示します。
なお、結果についての問い合わせには応じられませんので、あらかじめご了解願います。6. 査証交付手続き 次の期間中、審査通過者本人が①旅券(原本)、②受理票(原本)及び③海外旅行保険加入を証明できる書類(原本及び提出用コピー1部)の3点を持参してください。その場で3か月間有効の査証を交付(旅券に貼付)します。手数料は無料です。
なお、査証の有効期間(交付から3ヶ月)内に日本に到着し入国審査官から上陸許可を受ければ、その時点から1年間の日本滞在が認められます。 【前期通過者の査証交付期間】 2010年2月24日(水)~2010年4月9日(金)の
午前9時15分~正午及び午後1時30分~午後4時45分
ただし、土曜日、日曜日及び当館休館日は除く。【後期通過者の査証交付期間】
2010年6月17日(木)~2010年7月16日(金)の
午前9時15分~正午及び午後1時30分~午後4時45分
ただし、土曜日、日曜日及び当館休館日は除く。(注) 上記査証交付期間内に出頭しない場合は、辞退したものと見なし、通過無効とします。 7. 入国後の案内 (1) 就労について
ワーキング・ホリデーでは、風俗営業等が営まれている営業所等に就労することはできません。
違反した場合は日本から強制送還されるなど重大な問題となる可能性があるほか、以後の来日に際して入国が制限される場合もありますので、十分注意してください。
(2) 外国人登録制度について
日本においては、外国人は、入国後90日を超えて滞在する場合には居住地の市区町村役場において外国人登録を行うことが義務付けられています。詳しくは入国後居住地の市区町村役場にお問い合わせください。
(3) 再入国許可制度
日本に滞在する間、一時帰国や第三国への観光等のため再び日本へ入国する意図をもって一時的に日本を離れる場合は、あらかじめ地方入国管理当局で再入国許可を取得しておく必要があります。 詳しくは日本に入国後、外国人登録した居住地を管轄する入国管理局にお問い合わせください。 (4) 日本における相談窓口
次の公益法人(厚生労働省所管)が、本査証により来日した青少年に対して相談の便宜を提供していますのでご紹介します。(入会金1000円が必要です。)
(社)日本ワーキング・ホリデー協会(Japan Association for Working Holiday Makers)
○ 東京本部:東京都千代田区九段南4-7-16 (市ヶ谷KTビル5F)
TEL 03-3265-3321
FAX 03-3265-3325○ 大阪支所:大阪府大阪市中央区北浜東3-14 (エルオオサカ4F)
TEL 06-6946-7010
FAX 06-6946-70218. アンケート調査 査証交付の際にアンケート用紙をお配りします(当館ホームページからダウンロード可能。)。ワーキング・ホリデー制度を利用して香港に戻った後、必要事項を記入の上当館に郵送等により提出してください。
9. その他 この案内は必要に応じて更新することがありますので、ワーキング・ホリデー査証申請、同交付査証の受け取りなどの場合には、必ず当総領事館の公式ホームページで最新情報を確認してください。また、Q&A なども合わせてよく読んでください。
2009年12月21日更新
2009年12月9日掲載
在香港日本国総領事館
在香港日本国総領事館では、2010年1月1日から開始される日本・香港ワーキング・ホリデー制度について、今まで当館に寄せられた日本へのワーキング・ホリデー査証に関する御質問等を中心にQ&Aを作成しましたので、参考にしてください。
また、我が国厚生労働省の社団法人である「日本ワーキング・ホリデー協会」のHPにも、ワーキング・ホリデーを巡る査証、仕事、生活等についてQ&A(英語)が掲載されています。そちらも併せて御参照下さい: http://jawhm.or.jp/eng/index.html
【Q&A目次】
(制度全般)
Q1
ワーキング・ホリデーはいつから開始されますか。 Q2
どのような査証が発給されるのですか。 Q3(申請条件)
Q4ワーキング・ホリデー制度を利用することができる条件はどのようなものですか。 Q5ワーキング・ホリデーで入国した後は1年間日本にいなければなりませんか。一時帰国は可能ですか。 Q6ワーキング・ホリデーの滞在期間を延長することはできますか。 Q7年齢条件は実年齢ですか、それとも数え年ですか。 Q8もし満30歳でワーキング・ホリデー査証を申請した場合でも、1年間日本に滞在することができますか。 Q9私は今外国(香港外)に住んでいますが、申請はできますか。 Q10現在、日本で留学生として滞在しています。もうすぐ留学が終了しますが、事前にワーキング・ホリデー査証を申請することはできますか。 (申請手続) Q11どのように申請するのですか。必要書類は何ですか。 Q12申請手数料はいくらですか? Q13申請から結果発表(査証の交付)までには、どのくらい時間がかかりますか。 Q14査証審査には面接はありますか。 Q15査証発給枠以上の人が申請した場合、どのような選出方法になるのですか。 Q16日本語能力、特に日本語検定の資格は必要ですか。 Q17査証申請の前に仕事を探さないといけませんか。 Q18申請して選考から漏れた場合、再度の申請は可能ですか。 (日本での生活) Q19 Q20日本に親戚が住んでいるのですが、親戚宅に住んでもよいですか。 Q21仕事の時間・内容に制限はありますか。 Q22ワーキング・ホリデーで滞在中、(語学)学校に通ってもよいですか。 (制度全般) Q1 ワーキング・ホリデーはいつから開始されますか。 A1 日本と香港とのワーキング・ホリデー制度は2010年1月1日から開始されます。
ただし、日本へのワーキング・ホリデー査証(ビザ)の申請開始時期は、2010年は申請期間を2回に分け、前期は1月13日から、後期は5月4日からで申請期間を限定しています。詳しくはこちらをご覧ください。
Q2 どのような査証が発給されるのですか。 A2 ワーキング・ホリデー査証が発給されます。この査証は交付日から3か月間有効であり、3ヶ月以内に日本に入国しなければ無効となります(延長はできません。)。査証の有効期間内に日本に到着し、入国審査官の上陸審査を受ける必要があります。そして、入国審査官から上陸許可を受ければ、その時点から1年間の滞在が許可されます。
Q3 ワーキング・ホリデー査証の発給枠は何人分ですか。 A3 1年間で日本、香港それぞれ250件です。申請状況に応じては、将来増減する可能性があります。
(申請条件) Q4 ワーキングホリデー制度を利用することができる条件はどのようなものですか。 A4 次の要件をすべて満たすことが必要です。
① 香港特別行政区政府(HKSAR)の通常の居住者(ordinary residents)であり、ワーキング・ホリデー査証申請時にHKSARに居住していること。 ② 日本入国以降1年間を超えない期間、日本において主として休暇を過ごす意図を有すること。 ③ ワーキング・ホリデー査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。 ④ 被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く)。 ⑤ 有効なHKSAR旅券またはBNO(British National Overseas)旅券を保持し、香港に戻るための旅行切符またはこのような切符を購入するための十分な資金を所持していること。 ⑥ 日本滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。 ⑦ 滞在終了時に、日本を出国する意図があること。 ⑧ 以前に日本のワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。 ⑨ 健康で、健全な経歴を有し、犯罪歴を持たないこと。 ⑩ 十分な海外旅行保険に加入している。
Q5 ワーキング・ホリデーで入国した後は1年間日本にいなければなりませんか。一時帰国は可能ですか。
A5 1年間いなければならないというものではなく、日本を出国したければ出国することはもちろん可能です。
但し、一時的に日本を出国してふたたびワーキング・ホリデーとして入国したい場合は、日本の入国管理局で再入国許可を受け(有料:一次3,000円/数次6,000円)、日本出国後、再入国許可期限内に日本に再入国することができます。再入国許可を取得せずに出国すると、ワーキング・ホリデーの在留資格は消滅するので注意してください。また、再入国許可には1回限りのものと期間内であれば何度でも使用できる数次の2種類があります。詳しくは日本に入国した後、日本でのあなたの居住地を管轄する入国管理局にお問い合わせください。 Q6 ワーキング・ホリデーの滞在期間を延長することはできますか。 A6 ワーキング・ホリデーで日本に滞在できる期間は1年間であり、その後在留資格の変更や在留期間の延長は認められません。必ず出国する必要があります。
Q7 年齢条件は実年齢ですか、それとも数え年ですか。 A7 申請時において、実年齢で満18歳以上満30歳以下(満31歳は不可)であることが条件です。
Q8 もし満30歳でワーキングホリデー査証を申請した場合でも、1年間日本に滞在することができますか。 A8 年齢制限は、申請時を対象としていますので、査証申請後に31歳になることは問題ありません。
Q9 私は今外国(香港外)に住んでいますが、申請はできますか。 A9 申請時に香港に居住していることが条件となっていますので、香港に帰ってから申請してください。
Q10 現在、日本で留学生として滞在しています。もうすぐ留学が終了しますが、事前にワーキングホリデー査証を申請することはできますか。 A10 申請時に香港に居住していることが条件となっています。
また、査証は1人1件が原則となっているため、現在日本で在留資格を有している方に、新たに査証発給することはできません。今の在留資格での滞在を終えて、香港にお戻りになってから、申請してください。Q11 どのように申請するのですか。必要書類は何ですか。 A11 申請方法及び必要書類の詳細はこちらをご覧ください。
Q12 申請手数料はいくらですか。 A12 無料です。
Q13 申請から結果発表(査証の交付)までには、どのくらい時間がかかりますか。 A13 約1ヶ月程度です。詳しくはこちらをご覧ください。
Q14 査証審査には面接はありますか。
A14 査証官が必要と判断した場合には面接を実施することがあります。(但し、どのような場合に必要かは、査証官が決定します。)
Q15 査証発給枠以上の人が申請した場合、どのような選出方法になるのですか。
A15 申請された全ての方について厳正に審査を行います。
その上で、発給枠を超える場合には、ワーキング・ホリデー制度の趣旨、目的に最も適している方を厳正に選考いたします。選考基準など査証の審査に関することや、選考結果等に関するお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承願います。
Q16 日本語能力、特に日本語検定の資格は必要ですか。 A16 ワーキングホリデー査証の申請では、日本語能力の不足のみを理由として発給を拒否することはありませんが、申請多数の場合、相対的に日本語能力が考慮される可能性は排除されません。
Q17 査証申請の前に仕事を探さないといけませんか。 A17 ワーキング・ホリデー制度は、休暇を過ごす活動を主な目的としていますので、申請前に仕事を探しておく必要はありません。
また、日本滞在中に必ず仕事をしなければならないものではなく、1年間を通して休暇を過ごすことも可能です。Q18 申請して選考から漏れた場合、再度の申請は可能ですか。
A18 可能です。
(日本での生活) Q19 日本政府が住居やアルバイト先の斡旋をしてくれますか。
A19 日本政府が、住居、稼動先等の斡旋、紹介を行うことはありません。あなた自身があなた自身の責任において行ってください。
ただ、日本の厚生労働省の社団法人である「日本ワーキング・ホリデー協会」が、来日する青少年の相談全般(仕事の探し方を含む)を行っておりますので、利用することは可能です。
相談のためには登録が必要です(有料。登録料1000円)。詳しくは同協会のホームページをご覧ください。
Q20 日本に親戚が住んでいるのですが、親戚宅に住んでもよいですか。
A20 制度の趣旨に沿ったものであれば、居住地について、場所の制限はしていません。
Q21 仕事の時間・内容に制限はありますか。 A21 就労は、旅行資金を補うために休暇に付属的なものとして認められています。労働時間については、特に制限を設けていません。
ただし、仕事の内容については、バー、スナック、キャバレー等の風俗営業または性風俗特殊営業が含まれている営業所での就労は認められません。万一そのような場所で就労した場合は、違反になるおそれがありますので注意して下さい。 Q22 ワーキング・ホリデーで滞在中、(語学)学校に通ってもよいですか。 A22 休暇に付属する活動として短期間の語学習得コースを受講することは問題ありません。しかし、長期コースや大学への入学など、日本滞在の主たる目的が就学、留学に当たると判断されるような場合は、ワーキングホリデー査証を申請するのは適当ではありません。
ワーキング・ホリデー関連リンク
1. 香港政府発表のプレスリリース ○(英語) http://www.info.gov.hk/gia/general/200910/27/P200910270237.htm
○
(中国語) http://www.info.gov.hk/gia/general/200910/27/P200910270232.htm 2. 社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会 ○(日本語) http://www.jawhm.or.jp/ ○(英語) http://www.jawhm.or.jp/eng/index.html



