パスポート(旅券)

令和5年4月4日

在香港日本国総領事館
2023年4月現在
 
 
パスポート(旅券)に関する大切なお知らせ
2023年3月27日(月)から、旅券の申請手続が変わります。 
(1)戸籍謄本のご用意を!
新しくパスポートを申請する場合や、旅券面の記載事項に変更がある場合は、戸籍謄本をご用意ください。戸籍抄本では受付できません。【注意:旅券の記載事項に変更がなく、有効期間内の切替更新の場合、戸籍謄本の提出は原則不要です】
(2)査証欄が少なくなったらパスポートの申請を!
パスポートの査証欄(ビザページ)を追加する増補制度が廃止になりました。余白がなくなったら、新たなパスポートを申請してください。
(3)6か月以内に受け取りを!
新しいパスポートが発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、パスポートは失効します。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となります(令和5年3月27日以降に申請したパスポートが6か月以内に受け取られず失効した場合に適用されます)。
(4)申請書の変更
令和5年(2023年)3月27日から、パスポート発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。


●2023年3月27日から、パスポートの申請がオンライン在留届(ORRネット)に登録してオンラインでできるようになりました。
国外からのオンライン申請の利用案内パンフレットはこちら(PDF) 
オンライン申請(切替申請)の動画による手順説明はこちら
オンライン申請(切替申請)のスマートフォン版手順説明はこちら 
外務省ホームページ(国外からオンライン申請する) 

 

 

旅券の手続
1.旅券関係の申請手続
  申請の種類 手数料
2023年 4月1日
以降
 交付日
※注1
代理可否 ※注2 必要書類 備 考
申請 受領
 

一般旅券発給
(新規、切替

※注3、4

10年用
$890

5年用
12歳以上
$610

12歳未満 $330
3日後 ×
旅券発給申請書 (記入例) 1通
   
写真 (4.5×3.5cm、 6か月以内撮影※注5 1枚
 
   
戸籍謄本原本(6か月以内のもの) 1通
 
   
現有旅券  
18歳未満は5年用旅券のみの申請です。
   
駅などにある無人のスピード写真機で撮影した写真は画質によってお受けできないことがあります。
   
切替申請で、旅券の記載事項に変更がなければ省略可。
   
有効期間切れは新規発給扱いとなるため、戸籍謄本が必要となります。
 

一般旅券発給(残存有効期間同一)

※注4

$330 3日後 ×
一般旅券発給申請書(残存有効期間同一) (記入例) 1通
   
写真 (4.5×3.5cm、 6か月以内撮影※注5 1枚
 
   
戸籍謄本原本(6か月以内のもの) 1通
   
現有旅券  
姓名(※注6)または本籍地に変更があったとき、査証欄の余白ページがなくなったときに、一般旅券発給申請(残存有効期間同一)を行います。
  有効期間満了日は現有旅券と同一となります。
   
  帰国のための 渡航書発給 (新生児) $140   事情に
よる
×
渡航書発給申請書 (記入例) 1通
   
帰国の航空券  
   
写真 (4.5×3.5cm、 6か月以内撮影※注6 1枚
 
日本へ帰国する際にパスポート取得が間に合わない場合は、「帰国のための渡航書」の取得が可能です。
   
出生届が当館へ提出されていることが前提です。
申請書の表面の「所持人自署」欄、裏面の「申請者署名」欄は、申請者が乳幼児等(※)署名する能力のない者又は身体障害者等署名することが困難な者等を除き、必ず本人が署名する必要があります。
  (※)乳幼児とは小学校就学に達するまでの児童を指します。
交付時は、必ず本人の来館が必要です(代理人等による受領はできませんのでご注意ください)。
申請を受理した際に受理証をお渡し致しますので、交付時に必ずご持参下さい。
手数料の支払いは交付の際にお願いします。支払いはすべて香港ドルの現金となります。
新しいパスポートが発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、パスポートは失効します。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となります。
※注1: 交付日は申請翌日から換算した平日のみの日数です。なお、邦人が巻き込まれた大事件が発生した場合等には、お約束の期間を守れないこともありますので、ご了承下さい。
※注2: 代理提出とは代理人が申請人に代わって書類を提出することで、申請書類は必ず申請者本人が作成して下さい。申請書類に不備(裏面下欄の提出申出書を含む。)がある場合は、申請を受理しないことがあります。また、香港以外(中国本土等)にお住まいの方は、代理提出はできません。
※注3: 旅券の有効残存期間が1年未満となった場合、査証欄の余白がなくなった場合、旅券を著しく損傷した場合は、有効期間内で あっても発給申請できます。また、非IC旅券をお持ちの方は、有効残存期間等に関係なく申請が可能です。
※注4: 旧旅券に有効な香港ビザがあるときは、新旧パスポート2冊を所持するか又は入境事務処に新旧旅券を提出し転記を受けて下さい。
※注5: 写真の規格は、顔の位置、サイズ等厳密に定められていますので、詳細はこちらを参照ください。日本旅券用の写真を扱う写真店はMTRセントラル駅A2出口を出たワールド・ワイド・ハウスビルの1stフロアに数軒あります。
※注6: 外国人との婚姻等により氏名表記変更(非ヘボン式、別名併記)を希望される方は、あらかじめご相談下さい。また、名前に 「オウ」「オオ」の長音がある場合には、長音表記「OH」が可能です(但しその後の変更は原則不可)。
2.旅券を紛失、盗難、焼失した場合(マカオにおける紛失等の場合は、併せてこちらも御参照下さい)
  一般旅券発給 10年用
$890

5年用
12歳以上 $610

12歳未満 $330
3日後 × ×
旅券発給申請書 (記入例) 1通
   
紛失一般旅券等届出書 (記入例) 1通
   
警察発行の紛失・盗難証明書 (Loss Memo) 1通
 
   
戸籍謄本原本(6か月以内のもの) 1通
 
   
写真(4.5×3.5cm、6か月以内撮影、 2枚とも同じもの注5 2枚
 
新規発給扱いとなるため、戸籍謄本が必要となります。
   
駅などにある無人のスピード写真機で撮影した写真は画質によってお受けできないことがあります。
 

帰国のための
渡航書発給

※注7

$140 事情に
よる
× ×
紛失一般旅券等届出書 (記入例) 1通
   
渡航書発給申請書 (記入例) 1通
   
警察発行の紛失・盗難証明書 (Loss Memo) 1通
 
   
写真(4.5×3.5cm、6か月以内撮影、 2枚とも同じもの注5 2枚
 
   
身元確認の書類  
   
帰国の航空券  
運転免許証など公的機関が発行した写真のついているもの。
※注7: 旅券を紛失したり盗難にあった場合などで、緊急に日本に帰国する必要があり、かつ旅券の新規発給を待つ時間がないときに限り、旅券に代わる書類として「帰国のための渡航書」を発給しております。この渡航書は1回限り有効で、他の国(日本以外の国)へ旅行することはできません。また、渡航書発給の前には「紛失一般旅券等届出書」(当館備付)を提出し、紛失旅券を失効させる必要がありますので、渡航書発給申請後に、紛失旅券が見つかった場合もその旅券を使用することはできません。 渡航書で帰国後、他国へ旅行する際は日本国内において新旅券の申請が必要です。
3.マカオ領事出張サービス(年4回実施)で旅券の交付を受ける場合
  一般旅券発給 10年用
890

5年用
12歳以上 $610

12歳未満 $330
マカオ領事出張サービス当日 - ×
旅券発給申請書 (記入例) 1通 
   
同意書 1通 
   
写真 (4.5×3.5cm、 6か月以内撮影※注5 1枚 
 
   
戸籍謄本原本(6か月以内のもの) 1通
 
   
現有旅券  
18歳未満は5年用旅券のみの申請です。
   
駅などにある無人のスピード写真機で撮影した写真は画質によってお受けできないことがあります。
   
切替申請で、旅券の記載事項に変更がなければ省略可。
   
有効期間切れは新規発給扱いとなるため、戸籍謄本が必要となります。
◆マカオ領事出張サービス時に旅券の交付を受ける場合の手順
1.当館からホームページやメールでマカオ領事出張サービスの実施案内がされた後、当館にメール(infojp@hn.mofa.go.jp)又はFAX(+852-2868-9396)で、下記申請書類のコピーを送付し確認を受けてください。確認には、1~2日ほど要します。
 ・旅券発給申請書
 ・同意書
 ・写真
 ・戸籍謄本
 ・現有旅券の顔写真ページ及びビザページ(ビザページの代わりにブルーカード・マカオIDカードでも可)
2.当館から申請書類の内容確認(※)を終えた旨連絡があった後、当館に郵送で原本(現有旅券の顔写真ページ・ビザページ、ブルーカード、マカオIDカードについてはコピー)を送付ください。
なお、申請書類原本はマカオ領事出張サービス実施日の7開館日前までに当館必着で送付いただく必要があります。
3.マカオ領事出張サービス時に、旅券が交付されます。旅券交付時は、本人が必ず出頭の上、現有旅券の原本及び手数料(香港ドル)をご持参ください。
 
(※)事前の内容確認を経ずに当館へ申請書類を郵送すると、内容に不備等があった場合、領事出張サービス当日の交付ができないことがあります。
 
 

 
 

   
  パスポートの有効期間にご注意!
   
   海外旅行で必要となるのがパスポートですが、国によっては入国に際してパスポートの有効期間に条件を付けているところがあります。
   有効期間が足りないと、場合によっては航空会社のカウンターで搭乗を許可されず、旅行を中止せざるを得ないことがあります。求められる有効期間は国により異なりますが、6ヶ月以上必要な国も多数あります。御旅行を申し込む際には旅行代理店に御確認ください。
   
   海外旅行をご計画中の方は、この機会に一度、御自分のパスポートの有効期間をお確かめください。普段パスポートを使われない方はきちんと確認されることが多いですが、御出張等で頻繁にパスポートを使っている方も、旅行お申し込みの際に今一度お確かめください。
   
   なお、パスポートの切替については、パスポートの有効期間が1年未満となったとき又は査証欄がなくなったときに申請できます。当館でのパスポートの発給(新規及び切替)には、申請日を含む4日間(閉館日を除く)が必要です。