在外選挙人名簿への登録申請
在外選挙の投票方法
「在外選挙人名簿登録申請等」 の改正

在外選挙人名簿への登録申請

在外選挙制度によって投票をおこなうためには、あらかじめ在外選挙人名簿へ登録申請を行い、在外選挙人証を取得して頂くことが必要です。
なお、在外選挙の対象は当分の間、衆議院・参議院とも比例代表選出議員選挙に限られています。

1. 登録資格
年齢満20歳以上の方
日本国籍をお持ちの方
海外に3ヶ月以上お住まいの方
  (あなたの住所を管轄する日本大使館・総領事館の管轄区域に引き続き3ヶ月以上 お住まいの方)
2. 登録方法
お住まいの住所を管轄している在香港日本国総領事館に直接ご本人もしくは同居家族の方が出向いて頂き申請してください。
申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前に ご確認下さい。
3. 申請に必要な書類
(1)
旅券・・ 旅券が提示できない場合は、日本国または居住国の政府(香港・マカオ)が交付した顔写真付きの身分証明書(ID、運転免許証 等)
(2) 在香港日本国総領事館の管轄区域内(香港・マカオ)に引き続き3ヶ月以上居住して いることを証明する書類(住宅の賃貸契約書、居住証明書、住所記載の電気、ガス領収書等)但し、「在留届」を3ヶ月以上前に総領事館に提出している場合は、この書類は不要です。
  ご注意1
日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録で きません。
一時帰国して転入届出を行い、再び海外に転出した場合には、転入届を提出して4ヶ月を経過した時に在外選挙人名簿から抹消されるため、改めて在外選挙人名簿への登録申請手続きが必要です。
ご注意2
申請から在外選挙人証の取得までに、2−3ヶ月程度を要します。
在外選挙人証は投票する都度提示していただくものです。大切に保管しましょう。

在外選挙の投票方法

在外選挙人証をお持ちの方は「?@在外公館投票」、「?A郵便投票」、「?B日本国内における投票」の3つの投票方法により投票できます。

平成16年4月1日以降に公示又は告示される選挙から投票制度が変わります。

    【投票制度が変わる点】
?@ 郵便投票の地域指定がなくなり、選挙人の皆様が在外公館投票と郵便投票のいずれかを自ら選択して投票することができます。
?A 投票は選挙の公示又は告示の日の翌日から開始されます。
?B 日本国内における投票において、これまで可能であった選挙期日前日までの投票に加え、選挙期日当日も投票することができます。

※ 選挙期日が近づいた時期に限り、「在外選挙人名簿の登録申請と郵便投票のための投票用紙の請求」を同時にすることができます。郵便投票を希望する方はお申し出下さい。

    【在外選挙人証をお持ちの方が海外で投票する場合】
お住まいの国・地域に所在する在外公館において在外公館投票が実施されるか否かは、在外公館に問い合わせるか外務省ホームページで確認下さい。(在香港日本国総領事館では在外公館投票が実施されます。)

在外公館投票が実施される場合
  在外公館投票と郵便投票が行えます。なお、在外公館投票が実施される他国・地域の在外公館でも投票を行うことができます。
   
  在外公館投票
 
在外公館投票を行う際には「在外選挙人証」と「旅券」等の本人確認書類をご提示下さい。
投票期間は公示日の翌日から開始されることになりましたのでご注意下さい。なお、投票の締切は各大使館・総領事館ごとに定められた締切日までとなります。
投票時間は原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
投票できる期間・時間は在外公館ごとに異なるため、各在外公館にお問い合わせください。
   
  郵便投票
 
郵便投票を行うためには「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(在外選挙人証の交付の際に同封される「在外投票の手引き」にある様式を使用する(コピー可)か、適当な用紙に必要事項を記入)を登録先の市区町村選挙管理委員会に送付して、あらかじめ投票用紙を請求しておきます。投票用紙の交付は、衆議院議員又は参議院議員の任期満了日60日前、また、衆議院の解散の場合は解散の日から開始されます。交付開始の前でも請求しておくことができますので、郵送日数を考慮して早めの請求をおすすめします。
市区町村の選挙管理委員会から投票用紙の請求を受ける場合に、在留届に記載されている緊急連絡先において投票用紙を受領することを希望する場合は、あらかじめその旨の届出を行っておく必要があります。
投票期間は公示日の翌日から開始されることになりましたので、投票用紙への記載及び記載した投票用紙の送付は公示日の翌日以降に行うよう、ご注意下さい。なお、記載した投票用紙は、日本国内の選挙期日における投票終了時刻(日本時間午後8時)までに投票所に到達するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会あてに送付して下さい。
郵便投票をする場合、市区町村選挙管理委員会から送付される投票用紙は「国外における住所」又は「在留届の緊急連絡先」のいずれかにおいて受領することが可能です。送付先の変更を希望する場合には、在外選挙人証を添えて、在外公館まで届け出て下さい。
   
在外公館投票が実施されない場合
郵便投票が行えます。(上記をご覧下さい)なお、在外公館投票が実施される他国・地域の在外公館で投票を行うことができます。

    【在外選挙人証をお持ちの方が日本国内で投票する場合】
        (一時帰国をした方や、帰国して転入届を提出してから3ヶ月経過していない方)

  日本国内における投票
     
  一時帰国等により、国内で投票される場合の投票手続は、国内における一般の選挙人の方と同様、国内の投票方法を利用して投票することができます。具体的には、次の3つの方法による投票が可能です。
  [公示又は告示の翌日から選挙の期日の前日まで]
  ?@ 期日前投票
    在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において、在外選挙人証を提示して、期日前投票を行うことができます。
  ?A 不在者投票
    選挙人名簿に登録されている市区町村以外の市町村の選挙管理委員会において、在外選挙人証を提示して、不在者投票をすることができます。(事前に、在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を提示して、投票用紙を請求する必要があります。)
     
  [選挙の当日]
  ?B 投票所における投票
    在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所において、在外選挙人証を提示して投票することができます。
     
?@から?Bまでの詳しい投票方法については、市区町村の選挙管理委員会(選挙管理員会は市役所・区役所・町村役場にあります)にお問い合わせ下さい。

在外選挙制度によって投票を行うためには、まず在外選挙人証を取得する必要がありますので、あなたがお住まいの住所を管轄している在外公館で登録申請手続きを行って下さい。

外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/
総務省ホームページ http://www.soumu.go.jp

 

2004年1月1日

「在外選挙人名簿登録申請等」 の改正

  公職選挙法の一部改正によりまして、2004年1月1日以降から、在外選挙人名簿登録申請等における取扱いが下記のように改正されました。

?@ 在外選挙人証や投票用紙等を現住所のほか在留届の緊急連絡先においても受領が可能となりました。
?A 登録申請者本人以外の同居家族等による申請(いわゆる「代理申請」)が旅券等の提示により可能となりました。

?T 在留届に記載された緊急連絡先での在外選挙人証及び投票用紙等の受領

  今回の改正では、当地における住所地の郵便事情が必ずしもよいとは限らず、在留届の緊急連絡先とされている勤務先等のほうが確実に郵便物を受領できる場合もあることを踏まえ、在外選挙人が希望する場合には、在外選挙人名簿登録申請書に「住所以外の送付先」を記入することにより、住所の代わりに在留届の緊急連絡先において在外選挙人証や投票用紙等を受領できるようになりました。

  住所以外の送付先について
  今回の改正により在外選挙人証や投票用紙等の受領が可能となる「住所以外の送付先」は、在留届の「在留地の緊急連絡先」の欄に記載されている場所(同連絡先の「住所」として記載されている場所)となります。なお、それ以外の場所への送付は希望したとしても、認められません。

  既に在外選挙人名簿への登録をすませている方で、住所以外の緊急連絡先で投票用紙等の受領を希望される方は、総領事館の窓口において投票用紙等の送付先を変更する届け出を行って下さい。

  登録申請時の注意事項
  在外選挙人名簿登録申請書の「住所以外の送付先」を記入した場合、以下の点にご注意下さい。
投票用紙のほか、在外選挙人証も「住所以外の送付先」に記載した在留届の緊急連絡先に送付されることになります。
投票用紙等の送付先は、選挙のつどに選択するものではなく、登録後の選挙においては、常に「住所以外の送付先」に記載された在留届の緊急連絡先に送付されます。また、登録後に送付先を変更するためには、別途、在外公館等まで届け出ることが必要となります。

?U 同居家族等による申請

在外選挙人名簿の登録申請は、これまでは登録申請時に登録申請者本人が旅券等を提示する必要があったことから、登録申請者本人が在外公館等に出頭して登録申請を行う必要がありました(いわゆる「本人出頭」)。今回の改正により、登録申請者の同居家族等を通じた旅券等の提示も認められることとなりましたので、同居家族等による登録申請(いわゆる「代理申請」)が可能となりました。
在留届に同居家族等として記載されていない方が登録申請を行おうとしても、登録申請を受け付けることはできません。従って、同居家族等による登録申請を行おうとする場合は、必ず在留届により同居家族等として届け出をしていただく必要があります。
なお、同居家族等を通じた申請の場合、申請人本人の旅券(旅券が提示できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、外国人登録証、滞在許可書等))と登録申請者本人に代わって登録申請を行う方(日本国籍を有する方)の旅券(必ず旅券を提示)が2冊必要となります。
同居家族等が登録申請者本人に代わって登録申請を行う場合には、登録申請者本人から登録申請の委任を受けていることを表すため、登録申請者の署名の入った申出書を提出することになっています。申出書の様式は当館にあります。領事部(電話:2522−1184)にご連絡下さい。FAXまたは郵便で送付いたします。

  同居家族等とは
  同居家族等とは、在留届の氏名欄に記載された者及び同居家族欄に記載されている者をいいます(登録申請者本人を除く)。

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼及47楼
46th/47th floor of One Exchange Square.
Tel : (852)2522-1184 Fax : (852)2845-5360