動物の日本への輸入届出制度について
平成23年11月1日
在香港日本国総領事館
動物の日本への輸入届出制度について
動物の輸入届出制度は、人に感染する感染症を日本に持ち込むおそれのある動物について、輸入時に厚生労働省検疫所に届出することにより、輸出国において適切な衛生管理がなされた動物であるか確認し、感染症の侵入防止を図るとともに、仮に国内において輸入動物が原因となる感染症が発生した際に追跡調査が出来るようにすることを目的としています。検疫対象動物(犬、猫、アライグマ等)を除くほ乳類及び鳥類等を輸入する場合は、厚生労働省検疫所への届出が必要であり、またその際に当該動物が感染症にかかっていない旨記載した輸出国政府機関発行の証明書の添付が必要となります。
詳細につきましては下記の厚生労働省ホームページ「動物の輸入届出制度について」及び、輸出の手続のための香港政府漁農自然護理署ホームページを御参照下さい。
○厚生労働省ホームページ: http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou12/index.html
○香港政府漁農自然護理署ホームページ: http://www.afcd.gov.hk/english/quarantine/quarantine.html
※検疫対象動物(犬、猫、アライグマ等)に関する情報は下記の農林水産省動物検疫所ホームページを御参照下さい。
○農林水産省動物検疫所ホームページ: http://www.maff.go.jp/aqs/animal/index.html
詳細につきましては下記の厚生労働省ホームページ「動物の輸入届出制度について」及び、輸出の手続のための香港政府漁農自然護理署ホームページを御参照下さい。
○厚生労働省ホームページ: http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou12/index.html
○香港政府漁農自然護理署ホームページ: http://www.afcd.gov.hk/english/quarantine/quarantine.html
※検疫対象動物(犬、猫、アライグマ等)に関する情報は下記の農林水産省動物検疫所ホームページを御参照下さい。
○農林水産省動物検疫所ホームページ: http://www.maff.go.jp/aqs/animal/index.html