マカオにおけるパスポートの紛失・盗難に関する注意喚起
平成23年7月6日
在香港日本国総領事館
マカオにおけるパスポートの紛失・盗難に関する注意喚起
マカオのカジノやフェリーターミナルでのパスポートの紛失・盗難が増加しています。 マカオでパスポートを紛失された場合、香港にある日本国総領事館に紛失されたご本人が来館の上帰国のための手続を行う必要があります。
パスポートを紛失された方がマカオを出境するためには、マカオの警察で紛失証明書を取得した後、マカオ移民局の本部事務所で出境の許可手続を行う必要がありますが、特に注意が必要なのは、土日を含むマカオの祝祭日は、同事務所が休業しているため、次の開業日まで出境の許可が取れない可能性があることです。
その場合、帰国の手続が遅延することとなるので、マカオに渡航をお考えの方は,パスポートの紛失・盗難にはくれぐれもご注意ください。
※なお,2011年2月28日より,移民局はこれまでの場所から,下記(2)の住所へ移転しておりますのでご注意下さい。
(参考) マカオでパスポートを紛失等した場合の手順
(1) 最寄りの警察署で紛失届を提出し、紛失証明書を入手します。
(2) その書類を持って移民局 (澳門氹仔北安新填土區出入境事務廳新大樓: TEL+853-2872-5488)へ行き、マカオ出境の許可をもらいます。
(マカオ政府HP http://www.fsm.gov.mo/psp/cht/psp_org_map_sm.html)
(3) 上記(1)(2)の手続が終了したところで、総領事館代表(TEL+852-2522-1184)までご連絡ください(フェリーが香港に到着した後、香港へ入境するためには総領事館より香港入管当局への通報が必要です)。
※ 領事館での手続に必要な書類
・ マカオで発行された紛失証明書及び出境許可の書類
・ 香港への入境の際に発行される香港の滞在許可の書類(香港入境時に発行されます。)
・ 航空券、Eチケットなど
・ 写真(3.5cm×4.5cm)最低2枚
(4) 日本へ帰国する場合は、「帰国のための渡航書」を発給いたします。
(5) 第三国(日本以外)へ行く場合は、パスポートの申請が必要です。
その場合は、更に6ヶ月以内の戸籍謄本(又は抄本)が必要になります。