日本人・永住者・長期滞在者の親族及び知人訪問目的での査証申請について
令和4年9月7日
ただし、水際対策実施以前に査証(ビザ)免除であった国・地域籍者のうち、日本人の配偶者又は子で、発給日から1年間有効の数次査証を希望する場合は、数次査証発給希望理由書の提出が必要です。なお、必要書類を提出したから必ず査証(ビザ)が発給されるというものではありません。さらに、審査の結果、数次査証を希望しても一次有効の査証(ビザ)を発給する場合があります。
タイ及びブルネイ国籍者の数次査証は、滞在期間15日、アラブ首長国連邦国籍者の数次査証は、滞在期間30日です。
1 対象者
(1) 日本人の親族
(2) 永住者の親族
(3) 定住者の配偶者又は子
(4) 本邦に長期滞在する親族を訪問する方
(5) 知人訪問目的の方
注1 知人訪問の対象者は、本邦在留者と親族に準ずる関係(婚約者、事実婚関係等)にある方、結婚式又は葬儀に参列する方、病気の知人を訪問する方に限ります。
注2 申請要件を満たしているか、申請書類等で不明点がある場合は、必ず事前に当館までお問い合わせください。
2 査証申請に必要な書類
(1)水際対策実施以前に査証(ビザ)免除であった国・地域籍者 ※査証(ビザ)免除対象国・地域について
(2)水際対策実施以前に査証(ビザ)免除であった国・地域籍者以外の国・地域籍者
3 申請場所
査証申請の受付・交付業務は、日本査証申請センターにおいて行っています。以下のサイトより事前予約の上申請してください。
日本査証申請センター【電話番号: (+852) 3167-7033】
4 注意事項
(1)審査は、基本的に提出された書類により行われますが、必要に応じ追加の書類をお願いする場合があります。なお、こちらから追加書類の提出をお願いする場合を除き、申請後に、申請者の判断で書類を追加で提出することは原則として認められません。
(2)審査期間等
(2.1) 本措置に関して、標準処理期間は設けておりませんが、問題が無ければ審査期間は1週間前後となります。審査結果は、日本査証申請センターから連絡します。
本措置により新たな査証の発給を受けた場合、既に所持している査証は原則として失効されます。
(2.2) 審査に相応の時間を要することが予想されますが、当館では、申請後の進捗状況及び査証発給見込み日等に関する問い合わせ及び早期発給依頼には対応しませんので留意願います。
なお、審査の結果、不発給となる場合があります。
(3)上陸申請の際には、申請人と招へい者との関係性を証明する資料を提示する必要があります。
5 関連リンク
本措置の概要等については以下HPに掲載しています。
(1)外務省HP
・国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請
(日本語)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
(英 語)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
(2)出入国在留管理庁HP
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
(日本語)https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
(英 語)https://www.moj.go.jp/isa/content/001361129.pdf
6 その他
入国時に必要な検疫措置等については、以下の厚生労働省ホームページを参照してください。
(日本語)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(英 語)https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/bordercontrol.html