戸籍情報連携開始に伴う取扱の変更について
令和6年3月25日
戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について(令和6年4月以降)
当館にて出生届、婚姻届、離婚届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。
ただし、記入した戸籍情報等に誤りがある場合には再度来館していただく必要が生じるため、戸籍情報等を正確にご記入願います。
(システム連携による届出内容と戸籍情報の照合には数日要します。任意で戸籍謄本をご持参いただけますと、手続が比較的速やかに進みます。)
(注1)原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
(注2)戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。