届出(戸籍・国籍)

令和7年5月1日

当館での届出の手続き

1 当館での届出方法
 受付時間内(平日9:15~12:00、13:30~16:45)に当館窓口までお越しください。
 各種届出は届出書の記載・内容確認・訂正等のため約2時間程度かかりますので、受付時間内のなるべく早い時間に余裕を持ってご来館ください。
 なお、当館窓口における届出のお手続きに手数料はかかりません。

2 届出書の様式
 戸籍・国籍に関する届出書はこちらからダウンロードできます。届出書はA3サイズで印刷してください。
 署名以外の部分はコピーしたものやパソコン等により入力(印刷)したものでも構いません。手書きの場合は黒(または青)のボールペンをお使いください(消せるペン不可)。

4 届出にあたっての戸籍謄本の取扱いについて
 当館にて出生届、婚姻届、離婚届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。
 ただし、記入した戸籍情報等に誤りがある場合には再度来館していただく必要が生じるため、戸籍情報等を正確にご記入願います。(システム連携による届出内容と戸籍情報の照合には数日要します。任意で戸籍謄本をご持参いただけますと、手続が比較的速やかに進みます。)
 ※原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。

5 戸籍への記載について
 届出の内容が戸籍に記載されるまで約2か月程度かかります。届出が反映された戸籍が急ぎ必要な場合(出生した子のパスポート申請等)は、日本の本籍地役場等へ直接ご提出ください。

★下記に記載する届出以外をご希望される方は当館領事部まで個別にご連絡ください★

主な届出の必要書類等

届出人

 原則として父又は母(外国人でも可)
 

届出期限

 出生日から3か月以内(3月3日に生まれた場合、6月2日まで)
 ※期限を過ぎると、子は日本国籍を喪失する場合があります。

必要書類

 出生届用紙 2通 記入例 ※署名以外の部分を代筆したもの又は1通目をコピーしたものでも可
 出生登録の認証本 1通
 出生登録の和訳文 1通 様式

国籍留保について

 出生した子が日本以外の外国籍を有する場合、出生日から3か月以内に日本国籍を留保する旨を記入した出生届を届出なければ、子が生まれた時に遡って日本国籍が失われますので、十分にご注意ください。

注意事項

  • 香港又はマカオで子が出生した場合は、まず病院から通知された香港又はマカオの登記所へ行き、子の名、両親の氏名等を登録します。
  • 出生登録には婚姻証明が必要となるため、子の出生前に当館で取得してください。
  • 子のパスポート申請は、子の名前が記載された戸籍謄本(または戸籍電子証明書提供用識別符号)が必要となります。
 

届出人

 原則として日本人当事者

届出期限

 香港又はマカオ形式での婚姻成立日から3か月以内
 ※期限を過ぎた場合は、遅延理由書が必要です。
 ※日本人同士の創設的な婚姻届を当館に届け出る場合は注意事項がありますので、事前にご相談ください。

必要書類

〈一方が外国人の場合〉
 婚姻届用紙 2通 記入例 ※署名以外の部分を代筆したもの又は1通目をコピーしたものでも可
 外国人の国籍を立証する書類(パスポート等) 及び その和訳文 様式 各1通
 婚姻証書(Certificate of Marriage) 及び その和訳文 様式
 各1通

香港方式の婚姻

 香港又はマカオの婚姻登記所にて香港又はマカオ政府の婚姻条例が定める諸手続と期間を経て婚姻が成立します。
 手続きにあたって、ケースによって婚姻要件具備証明書(独身証明)や離婚証明などを要求される場合があるため、事前に婚姻登記所に確認の上、必要な証明を当館に申請して取得してください。婚姻成立後に婚姻証書
(Certificate of Marriage)が発行されます。

外国人との婚姻による氏の変更

 外国人と婚姻した日本人の氏は、婚姻によって変更することはありません。
 日本人配偶者がその氏を外国人配偶者の称している氏に変更しようとする場合、婚姻後6か月以内に限り、日本の家庭裁判所の許可を得ることなく、「外国人配偶者との婚姻による氏の変更届」を提出することにより氏を変更できます。

注意事項

  • 一方が外国人の場合には日本の方式で創設的な婚姻届を提出することはできません。
  • 日本人同士で創設的な婚姻届を提出する場合は注意事項がございますので事前に必ずご相談ください。

届出人

 原則として日本人当事者

届出期限

 香港の裁判所で離婚成立日から10日以内
 ※期限を過ぎた場合は、遅延理由書が必要です。

日本人同士

 協議離婚による離婚の場合、証人2名が必要です。
 ※一方が外国人の場合には協議離婚ができません。
 
※日本人同士の創設的な離婚届を当館に届け出る場合は注意事項がありますので、事前にご相談ください。

必要書類

〈一方が外国人の場合〉
 離婚届用紙 2通 記入例 ※署名以外の部分を代筆したもの又は1通目をコピーしたものでも可
 判決謄本(DECREE NISI)
 及び その和訳文 様式 各1通
 判決確定証明(CERTIFICATE OF MAKING DCREE NISI ABSOLUTE) 及び その和訳文 
様式 各1通
 親権者が明記されている判決謄本 及び その和訳文 様式 各1通 ※子がいる場合
 申述書外国人配偶者が裁判の被告になった被告本人が記入する) 1通

 ※裁判書類の確認や和訳等について事前確認もできますので、届出される場合には事前に当館領事部までご連絡ください。

注意事項

  • 日本人同士の婚姻によって氏を改めた方で、離婚後も婚姻中の氏を称したい(旧姓に戻さない)場合、離婚届出から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
  • 日本人が外国人配偶者の氏に変更した方で、離婚後に婚姻前の氏に戻りたい場合、離婚成立日から3か月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」が必要です。
  • 離婚の手続きについての詳細は当館領事部までお問い合わせください。

届出人

 本人(15歳未満の場合は親権者全員)
 ※重国籍になっている方が日本国籍を選択する場合に提出します。

必要書類

 日本国籍選択届用紙 2通 記入例 ※署名以外の部分を代筆したもの又は1通目をコピーしたものでも可

届出人

 本人又は配偶者等
 ※自己の意思により外国籍を取得した場合、又は重国籍者が外国の法令により外国の国籍を選択した場合には、日本国籍を喪失しますので、国籍喪失の事実を知った日から3か月以内に届出をする必要があります。
期限を過ぎた場合は、遅延理由書が必要です。

必要書類

 国籍喪失届用紙 2通 ※署名以外の部分を代筆したもの又は1通目をコピーしたものでも可
 国籍喪失を証する書類(帰化証明書など) 原本1通、コピー1通 及び その和訳文2通
 

1 外国籍の取得による日本国籍の喪失にご注意ください

 海外で生活していると、滞在国の国籍を保持した方が都合が良いと思われる場合があるかも知れません。しかし、日本国籍をお持ちの方が外国籍の取得を希望し、帰化、国籍取得申請・届出、一度喪失した外国籍の国籍の回復など、ご自分の意思で外国籍を取得した場合は、日本国籍を当然に喪失してしまいます(国籍法第11条)。また、子が未成年の時に、親など法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続をとった場合も、自己の志望による外国籍の取得に当たると考えられています。
 一度、自らの意思で外国籍を取得し、日本国籍を喪失してしまうと、日本に生活の本拠である住所をおいた上で、帰化の申請をしなければ、再び日本国籍を取得することはできませんので、ご注意願います。
 そして、日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から1か月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3か月以内)に「国籍喪失届」を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館に届出る義務があります(戸籍法第103条)のでご留意ください。
 

2 出生子の日本国籍喪失にご注意ください

 父母若しくは父又は母が日本人であれば(外国人母と日本人父の間に婚姻前に生まれた子は日本人父に胎児認知されている場合)、生まれたお子さんは出生により日本国籍を取得します。しかし、海外で生まれ、出生によって外国籍も取得した日本国民は、生まれた日から3か月以内に日本国籍を留保する意思表示をした「出生届」をしなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失してしまいます(国籍法第12条)ので、ご注意ください。
 提出期限は、出生日を起算日とし、3か月後の応答日の前日が期限となります。例えば4月1日に出生した子の出生届であれば、7月1日の前日である6月30日が提出期限であり、応答日の7月1日では期限を過ぎていますのでご留意ください。
もし、期限までに届出ができず、日本国籍を喪失してしまった場合には、その子が未成年の間で、かつ、日本に住所を置いて生活するようになった時に、住所地を管轄する法務局に届出することによって、日本国籍を再取得できます(国籍法第17条1項)。
 例外的に、出生日から3か月を経過していても、自然災害等のため長期間にわたり交通や郵便が完全に麻痺してしまったなど、期限内に郵送などいかなる方法でも届出ができなかった場合、その理由が個別の審査で届出人の責任に因らないと判断され、「出生届」が受理されて日本国籍が認められる場合があります。

3 日本以外の国籍をお持ちの方は、いずれかの国籍を選択してください

 日本の国籍法は、単一国籍が原則ですから、外国及び日本の国籍を有する方は、その二重国籍になった時が18歳未満であれば20歳までに、18歳以降であればその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法第14条第1項)。
 日本の国籍を選択する場合は、外国の国籍を離脱する方法と、日本の国籍の選択を宣言する方法があります。
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱したときは、その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場又は日本大使館、総領事館に「外国国籍喪失届」をしてください。離脱の手続については、当該外国の政府又はその国の大使館、領事館に相談してください。
 日本の国籍の選択を宣言するときは、市区町村役場又は日本大使館、総領事館に『日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する』旨の「国籍選択届」をしてください。
外国の国籍を選択する場合は、日本の国籍を離脱する方法と外国の国籍を選択する方法があります。
日本の国籍を離脱するときは、住所地を管轄する法務局、地方法務局又は日本大使館、総領事館に戸籍謄本などの必要な書類を揃えて、「国籍離脱届」をしてください。
 当該外国の法令に定める方法により、その国の国籍を選択したときは、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付の上、市区町村役場又は日本大使館、総領事館に「国籍喪失届」をしてください。
なお、国籍法では選択期限が設けられていますが、この期限を過ぎても引き続き選択義務はありますので、ご留意願います。

4 国籍に関する相談先

 国籍に関する各種お問い合わせは日本の法務省または法務省の国籍Q&Aもご確認ください。