戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について

令和7年5月26日
戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について

 令和7(2025)年5月26日以降、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されます。これに伴い、パスポートの申請については、以下の点にご注意ください。
 なお、戸籍の氏名のフリガナ記載に関する詳細は、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。

1 戸籍に氏名の「フリガナ」が記載されている方

 パスポートを申請する時には、戸籍に記載されたフリガナ及びそれに応じたローマ字表記を申請欄に記入してください。戸籍謄本の提出が必要な申請(新規申請)を行う場合には、フリガナが記載された戸籍謄本を提出してください。

<注意>
 有効期間内のパスポートの氏名と異なるフリガナを戸籍に記載した場合には、パスポートの「記載事項変更」のための手続きが必要となります。この場合、新規発給(10年もしくは5年)又は残存有効期間同一(変更前のパスポートの有効期間満了日が同一の新たなパスポート)の申請をしてください。残存有効期間が1年未満であっても、切替申請の対象とはならないので、ご注意ください。

2 戸籍に氏名の「フリガナ」が記載されていない方

 現在お持ちの有効なパスポート又は過去にお持ちであったパスポートに記載された氏名のローマ字表記に応じたフリガナで申請してください。
 戸籍の氏名のフリガナを届出済みであっても、届出のあったフリガナが戸籍に記載されるまでに日数を要する場合があります。戸籍に氏名が記載されるまで(手続き中である場合を含む)は、現在お持ちの有効なパスポート又は過去にお持ちであったパスポートに記載された氏名のローマ字表記を変更することはできません。

3 その他の注意事項

●「氏」のフリガナの届出は、戸籍の筆頭者(世帯主)が行うことになっています。申請者本人が戸籍の筆頭者でない場合、戸籍の筆頭者が戸籍の「氏」のフリガナの届出を済ませておらず、戸籍に「名」のみのフリガナが記載されている場合があります。その場合、「氏」のフリガナは現在お持ちのパスポート又は過去にお持ちであったパスポートと同じフリガナで、「名」のフリガナは戸籍に記載されたフリガナで申請してください。

●窓口でパスポートを申請する場合には、戸籍に記載された氏名のフリガナとパスポートの申請書に記載する氏名のフリガナが『同じ』か『異なるか』をご説明いただけるとスムーズにご案内できます。