国外転出者向けマイナンバーカード

令和8年4月24日

申請の対象となる方・ならない方

<申請の対象となる方>
・  2015年10月5日以降に国外転出届を提出し、引き続き日本国外に居住している日本国籍を有する方

<申請の対象とならない方>
・  引き続き日本国内に住民票がある方
・  日本国外で出生し、一度も日本で住民票が作成されたことがない方
・  2015年10月5日より前に日本国外に転出して以降、一度も日本で住民票が作成されたことがない方
・  日本国籍を有しない方
 

各種申請・必要書類

新規

<対象となる方>
・  マイナンバーカードを新たに取得する場合
・  国外転出時にお持ちのマイナンバーカードの国外継続利用手続を行わず、同カードが失効した場合
 
<必要書類>
1.   個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書(様式 ※片面印刷専用
2.   個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
3.   顔写真(4.5cm×3.5cm、6か月以内に撮影のもの)
4.   申請者本人の有効なパスポート
5.   法定代理人の有効なパスポート(該当する場合のみ)

再交付

<対象となる方>
・  マイナンバーカードの紛失、盗難に遭われた場合
・  マイナンバーカードを著しく損傷した等の理由により、再発行を希望する場合
 
<必要書類>
【紛失、盗難の場合】
1.   個人番号カード再交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書(様式 ※片面印刷専用
2.   個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
3.   顔写真(4.5cm×3.5cm、6か月以内に撮影のもの)
4.   マイナンバーカードの紛失、盗難の事実を証明する書類(例:警察発行の紛失・盗難証明書(Loss Memo))
5.   申請者本人の有効なパスポート
6.   法定代理人の有効なパスポート(該当する場合のみ)
 
【破損等した場合】
1.   個人番号カード再交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書(様式 ※片面印刷専用
2.   個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
3.   顔写真(4.5cm×3.5cm、6か月以内に撮影のもの)
4.   破損等したマイナンバーカード
5.   申請者本人の有効なパスポート
6.   法定代理人の有効なパスポート(該当する場合のみ)
 

更新

<対象となる方>
・  マイナンバーカードの有効期間が1年未満となった場合
・  マイナンバーカード裏面の追記欄の余白がなくなった場合
 
<必要書類>
1.   個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書(様式 ※片面印刷専用
2.   個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
3.   顔写真(4.5cm×3.5cm、6か月以内に撮影のもの)
4.   マイナンバーカード
5.   申請者本人の有効なパスポート
6.   法定代理人の有効なパスポート(該当する場合のみ)
 

電子証明書の新規・更新

<対象となる方>
・  電子証明書の有効期間が1年未満となった場合
・  新たに電子証明書の発行を希望する場合
 
<必要書類>
1.   個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書(様式 ※片面印刷専用
2.   個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
3.   顔写真(4.5cm×3.5cm、6か月以内に撮影のもの)
4.   有効なマイナンバーカード
5.   申請者本人の有効なパスポート
6.   法定代理人の有効なパスポート(該当する場合のみ)
 

券面記載事項変更

<対象となる方>
  婚姻等によりマイナンバーカードの券面事項(氏名、生年月日、性別)に変更があった場合
  (※1)申請には事前に戸籍(婚姻等)の届出を行うことが必要です。
 
<必要書類>
1.   個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書(様式 ※片面印刷専用
2.   個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
3.   顔写真(4.5cm×3.5cm、6か月以内に撮影のもの)
4.   有効なマイナンバーカード
5.   申請者本人の有効なパスポート
6.   法定代理人の有効なパスポート(該当する場合のみ)
 

暗証番号の変更・再設定

<対象となる方>
・  暗証番号を失念した等の理由により暗証番号の再設定(初期化)を希望する場合
 
<必要書類>
1.   個人番号カード暗証番号変更・再設定申請書 兼 電子証明書暗証番号変更・再設定申請書(様式
2.   有効なマイナンバーカード
3.   申請者本人の有効なパスポート
4.   法定代理人の有効なパスポート(該当する場合のみ)
 

申請方法

★留意事項★
 2026年5月下旬より国外転出者向けマイナンバーカードのオンライン申請が開始されます(マイナンバーカード現物の提出が必須となる一部の申請を除く)。同年4月下旬以降に当館窓口で申請した場合、申請書類の国際間輸送に必要となる時間を勘案すると、オンライン申請の開始を待ってから申請された方がマイナンバーカードを早く受け取ることができると考えられますので、申請される際はその点もご考慮の上ご検討ください。

 当館窓口のほか郵送(日本国内の市区町村又は当館への送付)での申請が可能です(暗証番号の変更・再設定にかかる申請を除く)。
(※2)当館窓口や当館への郵送申請の形で申請を受け付けた場合、申請書類の国際間輸送の時間が必要となるため、日本国内の市区町村へ直接、郵送申請を行った方がマイナンバーカードを早く受け取ることができます。

<日本国内の市区町村へ郵送申請を行う場合>
・  本籍地市区町村に郵送(送付先は国外転出者向けマイナンバーカード交付申請書の送付先一覧をご確認ください)
・  本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送
 
​<当館へ郵送申請を行う場合の送付先>
 在香港日本国総領事館 領事部(マイナンバーカード担当)
 Consulate-General of Japan in Hong Kong
 Consular Division
 香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
 46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

(※3)郵送申請の場合、パスポートはコピーをお送りください。
(※4)郵送中の申請書類等の紛失・損傷等について、当館は一切責任を負いかねます。
(※5)申請書類等の到着連絡は行いませんので、必要に応じて追跡可能な郵送方法をご利用ください。

申請から交付までの所要日数

 2~3か月程度
(※6)マイナンバーカードの交付準備が整い次第、当館から交付通知メールを送付します。
(※7)交付には、申請者本人、申請者が15歳未満の方および成年被後見人である場合は申請者本人と法定代理人の来館が必要です。