消費税免税制度(リファンド方式への移行)について(2026年11月1日~)

令和8年10月8日

1 消費税免税制度のリファンド方式への移行

 本年11月1日(日)以降、消費税免税制度がリファンド方式へ移行します。これまで免税購入対象者は、免税対象物品を税抜価格(免税)で購入することとされていましたが、リファンド方式移行後は、免税対象物品を通常価格(税込)で購入し、購入日から90日以内に出国時に空港等(税関)で物品を国外に持ち出すことが確認された後に、免税店等(空港トランジットエリア内の免税店を除く)から消費税相当額の返金が行われることとなります。
 
(参考)消費税免税制度リファンド方式リーフレット(旅行者向け)

2 現行制度からの変更点

 リファンド方式に移行後、日本国籍を有する非居住者(一時帰国者)が国外に2年以上居住することを証明する書類として、現行制度の在留証明又は戸籍の附票の写しに加え、国外転出者向けマイナンバーカード(カード代替電磁的記録(スマートフォンのマイナンバーカード)を含む)が追加されます。    
 また、これら書類への本籍(地番含む)の記載が不要になります。さらに従来は国外に引き続き2年以上居住していることの確認につきましては、「在留証明及び戸籍の附票の写しに記載されている海外に住所を定めた日から発給日までの期間」で判定されていましたが、リファンド方式移行後は発給日にかかわらず「国外転出予定日(国外定住日)※から最終入国日(旅券の帰国証印の日付(帰国年月日)までの期間」に変更となります。
※「国外転出予定日(国外定住日)」とは、具体的にはマイナンバーカードの「国外転出予定日」、在留証明の「この場所に住所を定めた日(現住所の証明と同時に過去の住所証明を行う形式2の場合は過去の住所を含む)」及び戸籍の附票の写しの「海外に住所を定めた日」「出国予定日」等を指します。
 なお、在留証明及び戸籍の附票の写しの発給日が最終入国日から起算して6月前の日以後であるものに限られるという点、及び自動化ゲートで帰国した場合は、自動化ゲート通過後、税関検査前までに帰国証印が必要な旨を各審査場の職員に申し出なければ、旅券に帰国証印が押されず免税の適用を受けられない場合がある点に変更はありませんので、引き続きご留意ください。

 (参考)リファンド方式移行後の免税購入対象者(日本国籍)を確認する書類について

 消費税免税制度に関する詳細は、観光庁や国税庁のWEBサイトをご確認いただくか、相談窓口へ直接ご相談ください。