国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の運用開始(「短期商用」及び「在留資格認定証明書所持者」)(2020年11月1日更新)

令和3年2月16日
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の運用開始
(「短期商用目的」及び「在留資格認定証明書所持者」)


 9月25日に開催された新型コロナウィルス感染症対策本部における決定を受け、短期滞在(商用目的のみ)及び在留資格認定証明書所持者(在留資格「外交」、「公用」、「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く)を対象として、新規査証の申請受理を開始します。
 さらに,10月30日に開催された新型コロナウィルス感染症対策本部における決定を受け,香港・マカオが入国拒否対象国・地域から除かれました。これに伴い,必要な手続きは以下を参照してください。

(注)・在留資格「外交」・「公用」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」については、新たな手続ではなく、これまでどおりの手続きで査証申請を受け付けます。
・2020年3月8日までに当館で発給した査証は効力停止中です。
・香港・マカオとの査証免除措置は停止中です。
 

1 対象者

(1)対象者

 香港・マカオに居住する同地域の旅券所持者、同地域に合法的に長期滞在する外国人(永住者及び長期滞在許可者)で、日本への直行便を利用する方、又は第三国を経由する場合には経由地に入国・入域許可を受けて入国することなく日本に到着する者。


2 渡航目的
(1)短期滞在(商用目的に限る) (※ 数次査証の発給は行いません)

 本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。

(2)在留資格認定証明書所持者

 在留資格認定証明書を所持する者(在留資格「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」を除く)
 
3 申請方法

 2020年10月5日(月)から日本査証申請センター(ビザセンター)において申請を受け付けます。(原則として代理申請は認めていません。)

4 提出書類

(1)短期滞在(商用目的に限る) (※ 数次査証の発給は行いません)

  1. 査証申請書(顔写真貼付)
  2.  旅券(原本+写し)
  3. 香港又はマカオID(原本+写し)
  4. 有効な香港又はマカオの滞在許可(原本+写し)
  5. 申請人の在職証明書(原本)
    ​(※ 大学生等の文化交流等の場合は、在学証明書)
    (※ 申請人又は扶養者が代表者又は役職者である場合は、会社の法人登記簿謄本等(有効な「商業登記證」及び「商業登記冊內資料的摘錄的核證本」)の原本及び写しを併せて提出してください。)
  6. 招へい理由書(原本)
  7. 身元保証書(原本)
  8. 誓約書 - Residence Track(写し2部(PDF可)、(注)日本側受入れ企業や団体が作成するもの)

(2)在留資格認定証明書所持者

  1. 査証申請書(顔写真貼付)
  2. 旅券(原本+写し)
  3. 香港又はマカオID(原本+写し)
  4. 有効な香港又はマカオの滞在許可(原本+写し)
  5. 在留資格認定証明書(原本+写し)
  6. 誓約書 - Residence Track(写し2部(PDF可)、(注)日本側受入れ企業や団体が作成するもの)
  • 上記以外の書類の提出を求めることがあります。
    (注2) 2019年10月1日以降に交付され、有効期限の切れた在留資格認定証明書を使用する場合は、日本側受入れ機関が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出してください。 
    (注3)本措置により新たな査証の発給を受ける場合、 既に所持している有効な査証(一次・数次)は失効されますので、査証申請の際には査証に関する「取消し同意書」(任意書式)を提出してください。
 5 誓約書に関する留意事項
(1)誓約書は、日本側受入れ企業や団体で申請人1人につき1部作成してください(写しは2部必要)。
(2)当館に提出された誓約書写しは、1部を返却しますので、本邦入国時に検疫官に提出してください。
(3)在留資格「家族滞在」及び「定住者」の方の誓約書は、申請人の本体者(日本に在留する父母又は配偶者など)が記入することはできません。申請人本体者の所属する企業等が作成することは可能です。
(4)日本に受入れ企業や団体がないなど、誓約書の提出が困難である場合は、説明書を作成の上、申請前に事前に当館に相談してください。
(5)在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」については、これまでどおりの査証手続を行うので、誓約書の提出は不要です。
(6)在留資格「教育」及び「教授」に係る査証申請については、誓約書のほかに、所属又は所属予定の教育機関から「欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となる、あるいは代替が効かない人材であるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの」の説明資料(任意書式)を追加提出してください。
(7)「法人番号」欄には、国税庁長官の指定する13桁の番号を記入してください。
 
 6 既に査証申請中の方
 当館に既に査証申請しており、訪日目的が申請済みの訪日目的と同一であり、本措置を利用する方については、日本査証申請センターに、誓約書 - Residence Trackを追加提出してください。
(※ 短期商用(一次有効)、在留資格認定書所持者からの申請に限ります。) 

 7 査証発給までの所要日数等

(1)本措置に関して、標準処理期間は設けておりませんので、発給可能となった場合、日本査証申請センターから連絡します。
 本措置により新たな査証の発給を受けた場合、既に所持している査証は原則として失効されます。
(2)査証発給までに相応の時間を要することが予想されますが、当館では、申請後の進捗状況及び査証発給見込み日等に関する問い合わせ及び早期発給依頼には対応しませんので留意願います。
なお、審査の結果、不発給となる場合があります。
(3)本措置開始後、多数の申請が寄せられた場合、一時的に申請受理を停止することがあります。なお、一時停止までに当館が申請受理した案件については、審査、発給を継続します。

8 その他
 
(1)日本入国時に、スマートフォンに接触確認アプリ等を導入する必要があるため、入国までに導入、設定をしてください。

【接触確認アプリ】

接触確認アプリ
LINEアプリ
(2)本措置については、以下の外務省ホームページを参照してください。
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html (日本語)
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html (英語)

9 問合せ窓口

査証に関するお問い合わせは、当館のほか、以下においても受け付けています。
 
電話番号 (+81)3-5363-3013
日本国内からは0570-011000(ナビダイヤル)
受付時間:平日 午前9時~午後5時