国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の運用一時停止の延長等について(重要なお知らせ)

令和3年1月14日
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の運用一時停止の延長等について(重要なお知らせ)
 
1月13日、日本政府において水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。
詳細は次のとおりです。
(日本語)https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000481.html
(英 語)https://www.mofa.go.jp/press/release/press1e_000167.html
 
【参考】2020年12月26日、日本政府において新たな水際対策措置。
(日本語)https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20201226.pdf
(英 語)こちらをご参照願います
 
 
1.国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の運用の一時停止期間の延長
     10月1日から運用を開始した全ての国・地域を対象とした「国際的な人の往来の再開に向けた段階的措置(「短期商用」及び「在留資格認定証明書所持者」)」(誓約書を伴う査証申請)については、2020年12月28日から2021年1月末までの間査証の申請受理・発給一時停止としていましたが、これを緊急事態宣言が解除されるまで延長します。
 
 (注)誓約書を伴う査証申請を行い、既に発給済みの査証を所持する方については、1月21日午前0時(日本時間)までの間に限り原則として入国を認めます。
ただし、本邦への上陸申請日前14日以内に英国または南アフリカ共和国における滞在歴のある方、本邦への上陸申請日前14日以内に入国拒否対象国・地域における滞在歴のある方を除きます。
 
 
2.誓約書(受入企業等が作成したもの)を伴わない査証申請について
  「外交」、「公用」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者」等の誓約書を伴わない査証申請については、これまでどおりの手続きで査証申請を受け付けます。
 また、当該査証の発給を受けた者については、1月21日以降も新規入国が認められます。
 
 
3.留意事項
(1)1月13日午前0時以降に入国する全ての入国者(外国人・再入国者・日本人)は、出国前72時間以内のPCR検査証明を提出する必要があります。
(日本語)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
(英 語)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html
 
(2)1月14日0時以降に入国する全ての入国者(外国人・再入国者・日本人)は、日本の空港において、誓約書(入国者個人が作成するもの)を提出する必要があります。
(日本語)https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100136899.pdf
(英 語)https://www.mofa.go.jp/files/100136939.pdf
 
 
(その他)
・2020年3月8日までに当館が発給した査証は、効力停止中です。
・香港・マカオとの間の査証免除措置は、停止中です。