在留資格認定証明書の有効期間に関する新たな取扱い(有効期間の再延長)について(重要なお知らせ)(2022年6月22日更新)

令和4年6月22日
在留資格認定証明書の有効期間に関する新たな取扱い(有効期間の再延長)について(重要なお知らせ)(2022年6月22日更新)
 
 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的感染拡大の影響を鑑み,法務省出入国在留管理庁は,在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱を決定しました。
 
1 対象となる在留資格
   在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格
 
2 対象地域
   全ての国及び地域
 
3 対象となる在留資格認定証明書
   2020年1月1日以降に作成されたもの
 
4 有効とみなす期間
(1)作成日が2020年1月1日~2022年4月30日
   →20221031まで
 
(2)作成日が2022年5月1日~2022年7月31日
   →作成日から「6か月間」有効
 
5 有効とみなす条件
   在外公館での査証申請時,受入れ機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合
 
 
6 本件措置に関する出入国在留管理庁ホームページのリンク先は以下のとおりです
   https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf