在留届手続案内
令和7年3月24日

在留届の手続について
香港またはマカオに3か月以上滞在される方は「在留届」を、また、香港またはマカオから転出される方は「帰国・転出届」をお忘れなくご提出ください。
※在留届のオンライン化にご協力ください!詳しくはこちら
インターネットからオンラインで提出
「在留届電子届出システム(ORRnet)」から、新規の在留届、帰国、転出、住所変更等も全てオンラインで入力できます。
メール、窓口または郵送での提出
以下の各種届出用紙を印刷、編集し、メール、窓口または郵送にてご提出ください。
帰国、転出は『帰国・転出届』を、転居、家族の追加、連絡先の変更等の場合は『変更届』をご提出ください。
『在留届』在留届電子届出システム(ORRnet)へ
『帰国・転出届』(PDF)(エクセル)
『変更届』(PDF)(エクセル)
提出先
在香港日本国総領事館領事部
Consular Affairs Section, Consulate-General of Japan in Hong Kong
メール送付先:infojp@hn.mofa.go.jp
窓口受付:9:15~12:00 / 13:30~16:45
郵送先:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong.
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
電話:(852)2522-1184
【在留届】
旅券法では、外国に3か月以上滞在される方は管轄する在外公館に届出なければならないとされています。
在留届は皆様へ必要な連絡を行う際の重要な手段となります。例えば、皆様が不幸にして事件事故に巻き込まれたときには、在留届の情報を基に速やかに日本国内のご家族に連絡を行う等の支援を行っています。また、在留届が提出されていると、在外選挙人名簿への登録等の申請の際に提出資料の一部を省略することができます。
上記に加え、毎年実施している「海外在留邦人実態調査」は、在留届を基礎資料として使用し、海外子女教育、医療等の今後の我が国の海外在留邦人に対する領事政策の策定のための重要な資料となっています。
未提出の方はお早めにご提出下さい。
届出は、当館窓口、郵送又はメールのほか、外務省経由によりインターネットでも行うことができます。インターネットで在留届を行うと、変更届や帰国・転出届についてもインターネットで行うことが可能となりますので、インターネットでの提出をお勧めします。既に在留届を提出済みの方でも、インターネット経由で新規に在留届を提出していただければ、新規に登録された在留届が有効となります。こちらをクリックすると、外務省経由によるインターネットでの在留届が行えます。
在留届は、複数の在外公館に同時に届出することはできません(香港総領事館と広州総領事館の両方に提出する等はできません)。
在留届の記入に当たっての注意事項
住所、緊急連絡先に変更があった場合、同居家族に異動がある場合には、変更届をご提出ください。
なお、当館に印鑑登録を行っている方は、ご本人による印鑑登録の住所変更手続が必要となりますので窓口でお申し出ください。
【転出届】
香港総領事館の管轄(香港及びマカオ)から離れる方は、帰国・転出届をご提出ください(旅行等、一時的な転出の際には必要ありません)。
なお、当館に印鑑登録を行っている方は、転出の際にご本人による印鑑登録の廃止手続きが必要となりますので窓口でお申し出ください。
※出入国在留管理庁からのお知らせ:帰国後の転入届等の各種手続においては,スタンプ(証印)の提示が求められますので,御希望の方は,顔認証ゲート等通過後,同ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員に旅券へのスタンプ(証印)をお申し付けください。詳しくは,こちらをご覧ください。
- 在留地の住所又は居所は、コンピューター入力の都合上、漢字表記ではなく、アルファベットでご記入ください。
- ローマ字による氏名表記は、旅券に記載されているとおりにご記入ください。
- 漢字による氏名は、戸籍に記載されているとおりの氏名をご記入ください。国際結婚により氏を変更した方は、旧姓も併せてご記入ください。
- 企業又は何らかの組織に所属している場合には、「在留地の緊急連絡先」の欄に、所属している企業又は組織の連絡先をご記入ください。なお、右企業等に夜間又は休日等連絡ができない場合は、友人、家主等連絡可能な方としても差し支えありません(ただし、この場合には、企業又は組織名と電話番号を括弧書きで併記してください。)
- 同居家族のうちで、「本籍」、「日本国内の連絡先」が異なる方又は職業を別に有している方がいる場合には、この在留届はできるだけ各人毎にご提出ください。また、同居家族が書き切れないときは、裏面の「在外公館記載欄」を適宜ご利用ください。
住所、緊急連絡先に変更があった場合、同居家族に異動がある場合には、変更届をご提出ください。
なお、当館に印鑑登録を行っている方は、ご本人による印鑑登録の住所変更手続が必要となりますので窓口でお申し出ください。
【転出届】
香港総領事館の管轄(香港及びマカオ)から離れる方は、帰国・転出届をご提出ください(旅行等、一時的な転出の際には必要ありません)。
なお、当館に印鑑登録を行っている方は、転出の際にご本人による印鑑登録の廃止手続きが必要となりますので窓口でお申し出ください。
※出入国在留管理庁からのお知らせ:帰国後の転入届等の各種手続においては,スタンプ(証印)の提示が求められますので,御希望の方は,顔認証ゲート等通過後,同ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員に旅券へのスタンプ(証印)をお申し付けください。詳しくは,こちらをご覧ください。
転出・変更届の記入に当たっての注意事項
- 在留地の住所又は居所は、コンピューター入力の都合上、漢字表記ではなく、アルファベットでご記入ください。
- 変更を届出る場合は、変更内容の他に、筆頭者の氏名、筆頭者の生年月日及び変更発生日をご記入ください。
在留届の転出に関する取り扱いの変更について
在香港日本国総領事館におきましては,テロや大規模災害などの緊急事態発生時等に日本人の皆様に適時適切に情報提供できるよう,在留届を提出していただいた方の在留状況・連絡先等の確認を行っております。在留届を提出いただいた後に,住所・電話番号・メールアドレス等の変更が生じた場合,変更の届出を行っていないと,当館からの大切なお知らせを受信できず,特に緊急事態発生時の安全確保に大きな支障が生じうることとなります。つきましては,提出済みの在留届の記載事項に変更が生じた場合は,必ず当館に変更の届出を行っていただきますようお願いいたします。また,帰国または国外に転出されることとなった場合には,その旨必ず当館にご連絡下さい。
なお,平成26年(2014年)4月1日より,以下の方については,当館管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承下さい。
「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何のご連絡もいただけず,更にその後1年間,当館にて在留が確認できない方
「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち,1年以上の期間にわたり当館より連絡がつかない方