在留届・たびレジ
令和7年11月7日
在留届
在留届、変更届、帰国・転出届の各種届出は、在留届電子届出システム(ORRネット) をご利用ください。
すでに当館あてに書面で在留届出済みの方で、在留届の電子化を希望される方は こちら をご確認ください。
また、日本から当地に渡航する場合、到着する90日前から 在留届電子届出システム(ORRネット) により届出を行うことが可能です。渡航が中止となった場合には、在留届電子届出システム(ORRネット) から在留届を取り消してください。書面で届出を行う場合は、当地に到着して住所又は居所が決まってからの届出をお願いします。
在留届は、旅券法第16条により、外国に3か月以上滞在する日本人の方に対し、その住所又は居所を管轄する日本の在外公館(大使館又は在外公館)への届出を行うことが義務付けられているものです。
在留届を提出いただければ、当館において、届出のあった方が当地に滞在していることを把握することが可能となるほか、皆さまも、当館における各種手続に際して、スムーズに手続きを進めることが可能です。また、当館においては、事件・事故等の緊急事態が発生した際、皆さまに適時適切な情報を提供できるよう、届出のあった方の在留状況や連絡先等の確認を行っていますので、ご協力をお願いします。
なお、在留届は複数の在外公館へ同時に届出(例:当館と在広州総領事館の両方への届出)を行うことはできません。
<在留届の活用例>
すでに当館あてに書面で在留届出済みの方で、在留届の電子化を希望される方は こちら をご確認ください。
また、日本から当地に渡航する場合、到着する90日前から 在留届電子届出システム(ORRネット) により届出を行うことが可能です。渡航が中止となった場合には、在留届電子届出システム(ORRネット) から在留届を取り消してください。書面で届出を行う場合は、当地に到着して住所又は居所が決まってからの届出をお願いします。
在留届とは
在留届は、旅券法第16条により、外国に3か月以上滞在する日本人の方に対し、その住所又は居所を管轄する日本の在外公館(大使館又は在外公館)への届出を行うことが義務付けられているものです。
在留届を提出いただければ、当館において、届出のあった方が当地に滞在していることを把握することが可能となるほか、皆さまも、当館における各種手続に際して、スムーズに手続きを進めることが可能です。また、当館においては、事件・事故等の緊急事態が発生した際、皆さまに適時適切な情報を提供できるよう、届出のあった方の在留状況や連絡先等の確認を行っていますので、ご協力をお願いします。
なお、在留届は複数の在外公館へ同時に届出(例:当館と在広州総領事館の両方への届出)を行うことはできません。
<在留届の活用例>
- 当地で発生した事件・事故等に巻き込まれた場合の連絡先の確認や援助等
- 各種証明の発給申請手続
- 在外選挙人名簿登録申請手続
- 子女に対する教科書配布手続
- 海外邦人の子女教育、医療、安全等の領事政策検討のための基礎的資料
- 領事メール(安全情報、各種手続等)の配信(在留届にメールアドレスが登録されている方のみ)
新規届出
在留届電子届出システム(ORRネット)から在留届の新規届出をお願いします。
オンラインで届出を行った方は、届出内容の変更や帰国・転出届をオンラインで簡単に行うことができます。
オンラインで届出を行った方は、届出内容の変更や帰国・転出届をオンラインで簡単に行うことができます。
在留届入力時の留意事項
- 在留地の住所又は居所は、漢字表記ではなく、ローマ字表記でご入力ください。
- ローマ字による氏名表記は、パスポートに記載されているとおりにご入力ください。
- 漢字による氏名は、戸籍に記載されているとおりの氏名をご入力ください。
- 企業又は組織・団体に所属している場合には、「在留地の緊急連絡先」の欄に、所属している企業又は組織・団体の連絡先をご入力ください。なお、企業等で夜間や休日に連絡できない場合には、友人、家主等の連絡可能な方としても差し支えありません。
- 同居家族のうち、「本籍」や「日本国内の連絡先」が異なる方がいる場合には、在留届は可能な限り各人毎に届出を行ってください。
変更届(在留届の内容変更があった場合)
住所や連絡先の変更、同居家族の追加等、在留届の内容に変更がある場合は、変更届を提出してください。
特に、メールアドレス、電話番号及び日本国内の連絡先は、緊急事態発生時に大変重要な情報となりますので、変更がある場合は、速やかは届出をお願いします。
なお、当館に印鑑登録を行っている方が住所変更した場合は、ご本人による印鑑登録の住所変更手続が必要となりますので、当館窓口で申し出ください。
<オンラインで届出を行った方>
<当館窓口にて書面で届出を行った方>
特に、メールアドレス、電話番号及び日本国内の連絡先は、緊急事態発生時に大変重要な情報となりますので、変更がある場合は、速やかは届出をお願いします。
なお、当館に印鑑登録を行っている方が住所変更した場合は、ご本人による印鑑登録の住所変更手続が必要となりますので、当館窓口で申し出ください。
<オンラインで届出を行った方>
<当館窓口にて書面で届出を行った方>
変更届入力時の留意事項
- 在留地の住所又は居所は、漢字表記ではなく、ローマ字でご入力ください。
- 変更届を提出する際、変更内容の入力のほか、筆頭者の氏名、生年月日及び変更発生日をご入力ください。
帰国・転出届(帰国又は香港・マカオ域外へ転出する場合)
香港又はマカオ(当館管轄区域)から転出される方は、帰国・転出届を提出してください(旅行等の一時的な転出の際には届出の必要はありません)。
緊急事態発生時など、安否確認を要する場合に支障を来すおそれがありますので、帰国・転出される際は、忘れずに届出を行うようお願いします。
また、当館に印鑑登録を行っている方は、転出時にご本人による印鑑登録の廃止手続が必要となりますので、当館窓口で申し出ください。
<オンラインで届出を行った方>
<当館窓口にて書面で届出を行った方>
(※)帰国後の日本の市区町村での転入届等の各種手続においては、スタンプ(証印)の提示が求められることがありますので、ご希望の方は、顔認証ゲート通過後、後方に待機する職員又は各上陸審査場事務室の職員にパスポートへのスタンプ(証印)の押印を申し付けください。
緊急事態発生時など、安否確認を要する場合に支障を来すおそれがありますので、帰国・転出される際は、忘れずに届出を行うようお願いします。
また、当館に印鑑登録を行っている方は、転出時にご本人による印鑑登録の廃止手続が必要となりますので、当館窓口で申し出ください。
<オンラインで届出を行った方>
<当館窓口にて書面で届出を行った方>
(※)帰国後の日本の市区町村での転入届等の各種手続においては、スタンプ(証印)の提示が求められることがありますので、ご希望の方は、顔認証ゲート通過後、後方に待機する職員又は各上陸審査場事務室の職員にパスポートへのスタンプ(証印)の押印を申し付けください。
帰国・転出届入力時の留意事項
- 在留地の住所又は居所は、漢字表記ではなく、ローマ字でご入力ください。