新型コロナ(その104:日本入国時の検査証明確認の厳格化について)

令和3年4月19日
新型コロナ(その104:日本入国時の検査証明確認の厳格化について)
 
1 3月19日以降、日本政府の水際対策措置強化により、日本に入国されるすべての方(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければ、検疫法に基づき、飛行機への搭乗拒否および日本への上陸が認められない措置がとられているところです(3月12日付領事メールその96(https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_2021_96.html)参照)。右について,4月19日(月)より、入国時の検疫における検査証明の確認がより厳格化されることとなりました。
 
2 第一に,日本入国時に必要な検査証明書の要件(検体,検査方法,検査時間)について厚生労働省が有効と認めるものが,以下の「早見表」に示されるとおりとなりました。例えばこの中では,検体について,「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal(Swab/Smear))」または「唾液(Saliva)」のみが有効と認められ,それ以外は有効な検査証明として認められないこととなるため,例えば香港では,香港政府が各地域検査センター(Community Testing Centre)で実施している検査は,検体が「鼻腔・咽頭ぬぐい液(Nasal and throat swab)」であり、有効な検査として認められないこととなるところ、ご注意下さい。
また,検査時間についても,出国前の72時間以内の検体採取が求められ,同時間以内の結果判明では有効にならないところ,ご注意願います。
「早見表(日本入国時に必要な検査証明書の要件について(検体、検査方法、検査時間))」
https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/100177197.pdf
 
3 第二に,厚生労働省指定のフォーマットを利用して検査証明を取得頂くようお願いします。これは,指定以外の任意のフォーマットが利用されることにより、各地出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において検査証明の有効性を巡って様々な問題や混乱が生じており,これらの事態を避けるためです。
やむをえず任意のフォーマットを使用される等の場合には,当館に早めにご相談下さい。
厚生労働省が指定するフォーマットは以下よりご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
 
4 なお,上記3に関連して,4月16日時点で当館が確認したところ、香港については以下の病院で有効な検査証明を厚生労働省指定フォーマットで発行することができます。上記以外の機関及びマカオについては、対応可否を確認次第あらためて当館HPにて掲載致します。
(香港)
○アドベンティスト病院(港安醫院/Hong Kong Adventist Hospital)
住所:40 Stubbs Road、 Happy Valley
電話:2835-0509、3651-8888
○カノッサ病院(嘉諾撤醫院/Canossa Hospital (Caritas))
住所:No.1 Old Peak Road、 Mid- Level
電話:2825-5848、2825-5849、2522-2181
○香港サナトリウム病院(養和醫院/Hong Kong Sanatorium & Hospital)
住所: 2 Village Road、 Happy Valley
電話:2835-8606、2572-0211
 
5 また,上記措置について,当館HPに厚生労働省作成のQ&Aを掲載するところ,併せご確認下さい
「検査証明の確認について(本邦渡航予定者用Q&A)」
https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/100177196.pdf