新型コロナ(177:【マカオ情報】新型コロナウイルス感染症患者の退院基準及び回復期における健康モニタリング等について)
令和4年3月25日
新型コロナ(177:【マカオ情報】新型コロナウイルス感染症患者の退院基準及び回復期における健康モニタリング等について)
3月22日(火)、マカオ政府は、新型コロナウイルス感染症患者の退院基準及び回復期における健康モニタリングの取り決めに関する最新情報を発表しました。
1 回復期における健康モニタリングを開始するための基準
(1)新型コロナウイルス感染症(再陽性となった場合も含む)から回復した患者は、連続3回の核酸検査(少なくとも24時間間隔で実施)において陰性の結果を得た後、回復期の健康モニタリングを開始。新規感染者については、連続3回の核酸検査(少なくとも24時間間隔で実施)において陰性の結果を得るとともに初回陽性結果から10日以上を経過していることを要する。
(2)新型コロナウイルス感染症の陽性反応を初めて受けてから3週間を経ても回復期の健康モニタリングを開始するための一般的な基準を満たしていない場合、専門家パネルが回復期の健康モニタリングを開始できるかどうかを評価する。
2 回復期における健康モニタリング
(1)新型コロナウイルス感染症の回復者で、他の疾病治療を要さない者は、以前のように公衆衛生臨床センターで回復期間の隔離を行わず、今後は医学観察ホテルで健康モニタリングを行う。他の疾病治療を要する者は、回復期に公衆衛生臨床センターやその他の医療施設に滞在することが可能。
(2)回復期の健康モニタリングの期間を21日から7日間に短縮。ただし、医学観察の対象となる国・地域からの入境者については、マカオ入境時から健康モニタリング終了までの期間が、定められた医学観察期間より短くなってはならない。
3 自己健康管理
回復期における健康モニタリング終了後、自宅又は指定ホテルにおいて7日間の自己健康管理を実施する必要がある。自己健康管理の実施要件は、医学観察を終了した、ハイリスク地域からの渡航者に対するものと同一。
(マカオ政府プレスリリース)
https://www.gov.mo/en/news/262812/