新型コロナ(264:【日本情報】水際措置の見直し)
令和5年1月6日
新型コロナ(264:【日本情報】水際措置の見直し)
日本政府は、1月8日(日)からの水際措置の見直しについて以下のとおり発表しました。
<水際措置の見直しについて(令和5年1月4日)>
1月8日以降、以下の臨時的な措置を講じる。
1 中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者について、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求めることとする。
2 香港・マカオから日本への直行旅客便に関し、令和4年12月27日付の「到着空港を成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港の4空港に限定」する措置については、検疫体制等を確認の上、その他の空港への到着も認める。ただし、検疫体制等を踏まえ、一定以上の増便を行わないよう、関係する航空会社に対して要請する。
※香港・マカオから直行旅客便で入国される方で、有効なワクチン接種証明書を所持している場合、従来通り、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書は求められません。
※中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある全ての方については、引き続き、入国時検査が実施されます。
※フライトの詳細等については、各航空会社へお問合せいただきますようお願いいたします。
(令和5年1月4日付「水際措置の見直しについて」)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/20230104.pdf
(外務省HP:中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し(その2)(2023年1月8日以降適用))
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C001.html
(外務省HP:中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C115.html
(外務省HP:令和4年12月27日付「水際措置の見直しについて」の実施について)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C117.html