在外選挙案内
令和7年3月3日
海を越えて届くあなたの1票! 外国にいても日本の国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます
2. 投票方法
3. 在外選挙人証の申請手続き(在外選挙人名簿の登録)
(1) 在外選挙人名簿登録申請書(PDF)
(2) 在外選挙人証記載事項変更届出書(PDF)
(3) 在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書)(PDF)
(4) 申出書(PDF)
※在外公館に赴くことができない方に対する特例措置について
4. 在外投票の手引き
5. 衆議院小選挙区の区割り改定等
〈在外選挙人証交付の迅速化の取組について〉
従来、在外選挙人証は、市区町村選挙管理委員会が発行し、外務本省を経由して在外公館に送付していました。これが、令和6年7月19日以降は、市区町村選挙管理委員会から在外公館にメールでデータを送付し、在外公館で書面に出力し、申請者に交付する方式に変更されています。
この取組により、在外投票の際に必要な在外選挙人証の申請から交付までの時間が大幅に短縮され、在留邦人の皆様の利便性の向上につながっています。この機会に、在外選挙人証の申請を是非ご検討ください。
〈一時帰国による登録の抹消について〉
一時帰国などで、日本国内で転入届を提出した場合には、転入日から4か月を経過した時に在外選挙人名簿から抹消されます。
抹消後は在外選挙人証は無効になり、在外投票はできません。この場合には、あらためて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要があります。
ただし、転入先が登録された市区町村と同一であり、その後4か月以内に(他の市区町村に転出することなく)海外に転出した場合には在外選挙人名簿から抹消されません。
〈帰国後3か月以内の投票について〉
在外選挙人証は、帰国後、3か月は保管してください。在外選挙人の方が、日本に帰国し国内の市区町村において住民票を新たに作成すると、3か月後に国内の選挙人名簿に登録されますが、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月)は、在外選挙人証を提示して投票することができます。投票の詳細は、登録先の選挙管理委員会に確認してください。
