査証の制限に関する重要なお知らせ
令和2年3月10日
日本国外務省
(査証の制限に関する重要なお知らせ)
新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の抜本的強化に向けた更なる取組について
新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の抜本的強化に向けた更なる取組について
2020年3月6日,日本政府は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う水際対策の抜本的強化に向けた更なる政府の取組として,以下の対応をとることとなった。
1.中華人民共和国(含む香港)又は大韓民国に所在する日本国大使館又は総領事館において3月8日までに発給された一次査証及び数次査証の効力を,当分の間,停止する取扱いを行うこととする。
2.中華人民共和国のうちの香港特別行政区(香港SAR旅券,BNO旅券所持者を含む)及びマカオ特別行政区並びに大韓民国との間の査証免除措置の適用を当分の間停止する措置を講じる。
3.上記1及び2に基づく取扱いについては,3月9日午前0時(日本時間)から,3月末日(日本時間)まで行うものとする。