新型コロナウイルス感染症に関する新たな入国制限(重要なお知らせ)(2020年3月19日)
令和2年3月19日
新型コロナウイルス感染症に関する新たな入国制限(重要なお知らせ)
(2020年3月19日)
1 日本国政府は,日本の感染症法に基づいて新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を「指定感染症」に指定したため,日本に上陸申請を行う外国人で,医師により新型コロナウイルス感染症の患者とみなされた者は,出入国管理及び難民認定法よる上陸拒否事由に該当することになります。
また,日本の検疫法に基づいて新型コロナウイルス感染症を「検疫感染症」として指定しているため,新型コロナウイルス感染症に感染している疑いのある外国人は,検疫を受けるよう命じられることがあり,有効な査証を保有していたとしても例外とはなりません。
2 更に,日本政府は,2020年3月19日から,以下のいずれかに該当する外国人は,特段の事情がない限り,日本に上陸することを許可しないと決定しました。
(1)日本への上陸の申請日前14日以内に中国湖北省,中国浙江省,韓国大邱広域市,韓国慶尚北道(清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城軍,星州郡,軍威軍),イラン(コム州,テヘラン州,ギーラーン州,マーザンダラン州,イスファハン州,アルボルズ州,マルキャズィ州,ガズヴィーン州,セムナーン州,ゴレスタン州,ロレスタン州),イタリア(ロンバルディア州,ヴェネト州,エミリア=ロマーニャ州,マルケ州,ピエモンテ州,ヴァッレ・ダオスタ州、トレンティーノ=アルト・アディジェ州,フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州,リグーリア州),サンマリノ共和国,アイスランド共和国,スイス(ティチーノ州、バーゼル=シュタット準州)又はスペイン(ナバラ州,バスク州,マドリード州,ラ・リオハ州)のいずれかに滞在歴がある外国人
(2)中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国発行の旅券を所持する外国人
(3)日本の港への入港目的をもって航行し,船内で新型コロナウイルス感染症発生のおそれがある旅客船に乗船する外国人
3 「査証の原則的発給基準」に基づき,日本に上陸することが許可されていない上記2のいずれかに該当する者からの査証申請は受け付けられません。査証申請者は,日本への上陸申請日前14日以内に上記2(1)の地域のいずれかに滞在したかどうか及び滞在する予定があるかどうかに関する質問票に記入し,提出する必要があります。
4 なお,現在有効な数次査証を保持している外国人であっても,上記1の上陸拒否事由,上記2のいずれかに該当する場合、日本への上陸は許可されません。
5 質問票に虚偽の申告を行った場合,査証発給拒否となり,同一目的では6か月間査証申請が受理されません。また査証発給後に虚偽の申告が判明した場合は査証が取り消されます。
6 日本入国時に虚偽の申告を行った場合,出入国管理及び難民認定法の規定により,日本への入国が拒否されます。入国後に判明した場合,同法により,3年以下の懲役若しくは禁錮,又は300万円以下の罰金が科されます。またその際は,在留資格が取り消され,退去強制の対象となる場合があります。