過去のお知らせ(2006)
平成29年12月7日
2006年6月22日
深センにおける鳥インフルエンザの人への感染事例発生に伴う
香港特別行政府の対策について
1. 6月15日、Chow衛生福祉食物局長官より、中国深センにおける31才の中国人男性の鳥インフルエンザ感染が確認されたことを受け、16日(金)より3週間、中国から生きた家禽及び鳥類の輸入を停止する(但し、冷蔵・冷凍した家禽の肉の中国からの輸入は継続)、また、政府関係部局は様々な監視措置及び公衆教育措置を執っている旨、次のような個人の予防対策についての助言とともに発表したので、お知らせいたします。
皆様におかれましては引き続き用心を怠らないようお願いいたします。
- 家禽及び野鳥並びにそれらの糞に直接接触することを避ける。仮に接触した場合には、石けんと水で手をよく洗う。家禽や卵は、よく料理してから食べる。
- 鳥インフルエンザが発生した地域から帰国した旅行者は、旅行後にインフルエンザの兆候が有る場合には、直ちに医者にかかり、医者に対して旅行歴を知らせると共に、病気の拡散を防ぐためにマスクを着用する。
- 常に個人及び環境の衛生を良好に保つ。液体石けんで頻繁に手を洗う。特に食事前、鼻・口・目に触れる前には必ず手を洗う。咳やくしゃみをする際は、ティッシュペーパーで口と鼻を覆う。汚れたティッシュは(蓋付きのゴミ入れに)適切に捨て、手をよく洗う。
2. 総領事館では引き続き香港特別行政府関係部局と緊密に連絡を取り、在留邦人の皆様に対して適時、適切に情報、対策をお伝えするようにしていきたいと思っています。
関連情報は、次の各ホームページで入手できます。
○ http://www.hwfb.gov.hk/en/index.html (衛生福祉食物局ホームページ)
○ http://www.chp.gov.hk (香港衛生保護センターのホーム・ぺージ)
* 鳥インフルエンザ、その他、インフルエンザ、感染症情報が入手できます。
○ http://www.chp.gov.hk/content.asp?lang=en&info_id=13&id=24&pid=9
(「衛生保護センター」の鳥インフルエンザ予防についてのサイト:日本語版も入手できます。「Japanese version」の箇所をクリック)
○ 香港内で日本語対応可能な病院・クリニックは、当館ホームページの「緊急時電話番号リスト」に「医療関係の連絡先」として掲載されています。また、日本語医療相談が行えるところもございますので、下記の総領事館連絡先にお問い合わせ下さい。
○ 各国・地域への渡航情報は、外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp)にてご確認下さい。
<お問い合わせ先>
在香港日本国総領事館領事部
電話:2522-1184 内線352
E-mail:cgoj003@cgoj.org.hk

2006年3月10日
香港政府の鳥インフルエンザ防止対策について
3月5日、広東省広州市の男性がH5N1型鳥インフルエンザに感染し死亡したケースを受け、香港政府は下記措置を発表しましたので、ご参考までにお知らせ致します。
1. 中国本土から輸入している生きた家禽類及び家禽製品に異常は認められないが、 予防措置として3月5日より中国本土からの生きた家禽、生後1日以上の「ひよこ」と愛玩用鳥類(day-old chicks and pet birds)の輸入を3週間停止する。右輸入の再開については、3週間後に状況を検討する。
2. 漁農自然護理署及び食物管理衛生署は、香港の全ての飼育場、卸売市場、小売市場の衛生状態について査察及び監視を強化する。
3. 香港海関(Customs & Excise Department)は、鳥類及び家禽の密輸の厳正な取り締まりを強化する。
4. 衛生署は、状況の明確な把握のため係官を中国本土へ派遣し、以下の措置を取る。
(1) 旅行者が香港に入る際にリーフレット配布等を通じ衛生指導を強化すると共に検温の実施を継続する。
(2) 香港旅遊業議会(Travel Industry Council of Hong Kong)に対し、鳥インフルエンザに関する状況の通報、衛生に関するアドバイスを随時提供する。
(3) 全ての医師に対し、最新状況を通報し、鳥インフルエンザの疑いのある事例について報告するよう再度求める。
(4) 公立及び私立病院と協議し、鳥インフルエンザの疑いのある事例の監視を強化する。
5. 今後のあり得る措置
(1) 冷凍鶏肉への接触により人が鳥インフルエンザに感染した事例はなく、また、香港に鶏肉を輸出している中国本土の鳥飼育場では何ら問題が発見されていないことから、当面冷凍鶏肉の輸入は継続する。
(2) しかし、広東省を含む中国本土の何れかの鶏飼育場において鳥インフルエンザが発生した場合、発生場所からの全ての鶏肉製品輸入を停止することを中国本土とアレンジすることとなる。
皆様におかれましては、自分自身の健康状態に留意し、そのために個人できる次の予防対策をしっかりすることが大切ですので、必ず励行してください。
(1) 手洗い(石けんを使う)の励行(目、口、鼻など触れる前には必ず手を洗う)
(2) 健康、体調の維持(適度な運動、十分な休息、ストレスをためない、タバコを避ける)
(3) 生きた鳥に直接触れることは避ける。
(4) 家禽類やその卵を食べるときは十分調理する。
なお、鳥インフルエンザ関連情報は、次の各ホームページで入手できます。
- 香港衛生防護センター http://www.chp.gov.hk
- 国立感染症研究所感染症情報センター http://idsc.nih.go.jp/disease/avian_influenza/index.html
- 海外勤務健康管理センター(JOHAC)「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」
香港内での日本語対応可能な病院・クリニックは、当館ホームページの「緊急時電話番号リスト」に「医療関係の連絡先」として掲載されています。また、日本語医療相談が行えるところもございますので、下記の総領事館連絡先にお問い合わせ下さい。
各国・地域への渡航情報は、外務省海外安全ホームページ(https://www.mofa.go.jp/anzen)にてご確認下さい。
<お問い合わせ先>
在香港日本国総領事館 領事部・邦人支援班
電話:2522-1184 内線352
E-mail:cgoj003@cgoj.org.hk

2006年2月22日
香港政府の鳥インフルエンザ防止対策について
1. 2月16日、香港政府・尤曽家麗 衛生福祉食物局常任秘書長より、「鳥インフルエンザの防止(香港における家禽類の家庭飼育の禁止)」について、各国の領事団に対し下記の通り説明がありましたので、ご参考までに皆様にお知らせ致します。
(1) 当地においては、2003年以降、人への鳥インフルエンザの感染は発生していないが、2006年1月31日から2月7日迄に九龍及び新界地区においてシキチョウ(Magpie robin)2羽、ハッカチョウ(Crested myna)1羽、鶏(Chicken)2羽、カササギ(Common magpie)1羽、コサギ(Little egret)1羽、メジロ(Japanese White-eye)1羽の計8羽の野鳥及び家禽が鳥インフルエンザ(H5N1型)に感染している事が確認された。
(2) 鶏の内の1羽については家庭で飼われていた鶏(backyard chicken)であったことから、H5N1型鳥インフルエンザ対策として家禽類(backyard poultry)の統制が最も有効であると判断し早速に対策を実施すべく家禽の家庭飼育を禁止する法律を急きょ制定し、2月13日より施行した。対象となる家禽は、鶏・鴨・鵞鳥(ガチョウ)・鳩(ハト)・鶉(ウズラ)の5種類となっている。
(3) 従来の関連法では、20羽以下の家禽の飼育には許可不要としていたが、今回の法律で許可を要することとし、許可のない家禽の家庭飼育を禁止した。現在、364地区、27485世帯を訪問し、176羽の家禽(内、鶏129羽)を没収した。
(4) 長期的には、法の執行・処罰・家禽の定義等に関する現行関連法の不整合性や不十分さを是正する必要があると認識しており、2006年中に改正法案を提出する予定である。
2. その他、領事団の質問に対して現段階における香港政府の対応として、次のような説明がありました。
(1) 北京の他、広州及び深セン当局の担当部署との間で毎日情報交換を行っている。
(2) 万一人への感染が起こった場合の対策として、人への感染は、症状・旅行歴・鶏との接触歴等から早期に発見することが重要であり、発見されれば即時に隔離することとなる。