日本への畜産物の持ち込みに対する対応の厳格化について

令和2年6月30日
日本への畜産物の持ち込みに対する対応の厳格化について
 
2019年4月18日掲載
2019年4月29日更新
2020年6月30日更新
在香港日本国総領事館
 
 
 農林水産省動物検疫所から,日本への肉製品などの畜産物の持ち込みに対する対応が厳格化される旨,注意喚起がありましたので,以下のとおりお知らせします。
 
1 農林水産省動物検疫所から,豚やいのししの致死率の高い伝染病であるアフリカ豚熱がアジアの多くの国・地域に拡大し,日本への侵入リスクが高まっていることを受け,本年7月1日より,日本への肉製品などの畜産物の持ち込みに対する対応が厳格化される旨,注意喚起がありました。
 
2 厳格化される内容については,以下のとおりです。
  • 肉製品などの畜産物を違法に持ち込んだ場合,これまで100万円以下の罰金であったものが,300万円以下(法人の場合5,000万円以下)の罰金に引き上げられます。
  • 動物検疫所の家畜防疫官が旅客の携帯品(郵便物・宅配便を含む)中の畜産物の有無を質問・検査することができます。また,違法に持ち込まれた肉製品などの畜産物を廃棄する権限を持ちます。
 
3 対象品は,偶蹄類の動物(牛,豚,山羊,羊,鹿など),馬,家きん(※),犬,兎,みつばち由来の以下のものになります。また,加熱調理品,真空パック,免税店で購入したものも含まれます。
※家きん:鶏,うずら,きじ,だちょう,ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる,がちょうその他のかも目の鳥類
(1)肉・臓器
  生,冷蔵,冷凍,加熱調理済みの加工品など,いかなる形態のものでも動物検疫の対象です。
  加工品の例:ジャーキー,ハム,ソーセージ,ベーコン,肉まんなど
(2)卵(卵殻を含む)
(3)骨,脂肪,血液,皮,毛,羽,角,蹄,腱
  革のバッグ,羊毛のセーターなどの完成品は対象外です。
(4)生乳,精液,受精卵,未受精卵,ふん,尿
(5)乳製品(携帯品を除く)
(6)穀物のわら,飼料用の乾草
 
4 香港及びマカオから日本に上記対象品を持ち込むことは禁止されています。
 携帯品による持ち込みが認められないもので,香港からの持ち込みが特に多いものは以下のとおりです。
○ 牛豚干肉
○ ソーセージパン,豚肉ソーセージ
○ 肉製品を含む弁当(機内食の持ち帰りを含む)
○ 鶏爪
○ 肉まん
○ 冷凍・冷蔵が必要な缶詰
 
5 動物検疫所による輸入検査を受けずに対象品を持ち込んだ場合は,家畜伝染病予防法により,3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合5,000万円以下)の罰金が科せられます。
 
6 詳細については,下記動物検疫所ホームページのとおりとなりますので,帰国時にトラブルとならないように十分注意してください。
【農林水産省動物検疫所HP】
○ 肉製品などのおみやげについて(持ち込み)」
https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
○ 漫画での動物検疫制度の案内
https://www.maff.go.jp/aqs/comic/jp.html