水際対策強化に係る新たな措置(29)(2022年6月10日以降の新たな査証申請の取扱いについて)
令和4年9月26日
令和4年6月10日以降、日本政府は「水際対策強化に係る新たな措置(29)」に基づき、下記(1)、(2)又は(3)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合「特段の事情」があるものとして、新規入国を認めることとします。なお、発給する査証は、下記2(1)1.1※を除き、発給日から3ヶ月間有効の一次査証となります。また、必要書類を提出したから必ず査証(ビザ)が発給されるというものではありません。さらに、審査の結果、数次査証を希望しても一次有効の査証(ビザ)を発給する場合があります。
1 対象者 (注)いずれの場合も日本に受入責任者があること。
(1)商用・就労目的の短期間(90日以内)の滞在者
(2)長期間の滞在者(在留資格認定証明書所持者)
(3)観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)
2 査証申請に必要な書類
(1) 商用・就労目的の短期間の滞在者(90日以内)
1.1受入責任者が入国者健康確認システム(ERFS)オンライン申請し、発行された受付済証
※水際措置実施以前に査証(ビザ)免除であった国・地域籍者のうち、発給日から1年間有効の数次査証を希望する場合は、「マルチビザ(1年)申請」項目が「希望」と記載された受付済証
(注)受入れ責任者とは、入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいいます。 詳細は、厚生労働省HP及び同Q&Aをご確認願います。
1.2その他査証申請書類
ア 水際措置実施以前に査証(ビザ)免除であった国・地域籍者
(1) 査証申請書(6ヶ月以内に撮影した顔写真貼付)
(2) 旅券(原本+写し)
(3) 香港又はマカオID(原本+写し)
(4) 有効な香港又はマカオの滞在許可(原本+写し)(※永久居民の方は不要)
(5) 数次査証発給希望理由書(※数次査証を希望する場合)
(注)タイ及びブルネイ国籍者の数次査証は、滞在期間15日、アラブ首長国連邦国籍者の数次査証は、滞在期間30日です。
イ 水際措置実施以前に査証(ビザ)免除であった国・地域籍者以外の国・地域籍者
(1) 査証申請書(6ヶ月以内に撮影した顔写真貼付)
※ロシア、CIS諸国(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ)及びジョージア国籍の方は、2セット提出してください。
(2) 旅券(原本+写し)
(3) 香港又はマカオID(原本+写し)
(4) 有効な香港又はマカオの滞在許可(原本+写し)(※永久居民の方は不要)
(5) 申請人の在職証明書(原本)(※申請者が在職中の企業が作成)
(※ 大学生等の文化交流等の場合は、在学証明書)
(※ 申請人又は扶養者が代表者又は役職者である場合は、会社の法人登記簿謄本等(有効な「商業登記證」及び「商業登記冊內資料的摘錄的核證本」)の原本及び写しを併せて提出してください。)
(6) 招へい理由書(原本)(※日本側の招へい企業が作成)
(7) 身元保証書(原本)(※日本側の招へい企業が作成)
(2)長期間の滞在者 (在留資格認定証明書所持者)
2.1受入責任者が入国者健康確認システム(ERFS)オンライン申請し、発行された受付済証
(注)受入れ責任者とは、入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいいます。 詳細は、厚生労働省HP及び同Q&Aをご確認願います。
2.2その他査証申請書類
(1) 査証申請書(6ヶ月以内に撮影した顔写真貼付)
(2) 旅券(原本+写し)
(3) 香港又はマカオID(原本+写し)
(4) 有効な香港又はマカオの滞在許可(原本+写し)(※永久居民の方は不要)
(5) 在留資格認定証明書(原本+写し)
(注)在留資格認定証明書の有効期限が切れている場合に関して
在留資格認定証明書の有効期限は, 通常3か月間有効ですが,新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響により、本邦への入国時期が遅れている方に配慮し、入国手続に必要となる在留資格認定証明書の有効期間を延長する措置を講じています。在外公館での査証発給申請時、受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(申立書)を提出することで、有効期間が過ぎた在留資格認定証明書を有効とみなすこととしています。詳しくは出入国在留管理庁ホームページ、令和4年6月22日付「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」(PDF)別ウィンドウで開くをご覧ください。
(3)観光目的の短期間の滞在者
3.1受入責任者が入国者健康確認システム(ERFS)オンライン申請し、発行された観光目的の受付済証
(注)観光目的で新規入国する場合の受入れ責任者とは、旅行代理店等をいいます。 旅行代理店等の要件や認められる観光内容の詳細は当館では分かりかねますので、必ず観光庁HP、厚生労働省HP及び同Q&Aをご確認願います。
(観光庁問い合わせ先: 観光庁国際観光部(国際観光課):03-5253-8111(内線:27423、27424、27407、27434)
3.2その他査証申請書類
ア 水際措置実施以前に査証(ビザ)免除であった国・地域籍者
(1) 査証申請書(6ヶ月以内に撮影した顔写真貼付)
(2) 旅券(原本+写し)
(3) 香港ID(原本+写し)
(4) 有効な香港の滞在許可(原本+写し)(※永久居民の方は不要)
イ 水際措置実施以前に査証(ビザ)免除であった国・地域籍者以外の国・地域籍者
(1) 査証申請書(6ヶ月以内に撮影した顔写真貼付)
※ロシア、CIS諸国(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ)及びジョージア国籍の方は、2セット提出してください。
(2) 旅券(原本+写し)
(3) 香港ID(原本+写し)
(4) 有効な香港の滞在許可(原本+写し)(※永久居民の方は不要)
(5) 旅行業者等が作成した以下の内容が含まれる書面
・ツアー概要
・参加者リスト
・旅行日程表
・受け入れを行う日本側旅行業者等の連絡先
・添乗員の在職証明書(添乗員の連絡先要記載)(※添乗員が同行する場合)
※滞在期間が30日を超える場合は以下の書類も必要です。
(6)渡航費用支弁能力を証する資料(原本及び写し)
申請人名義の銀行通帳又は銀行通知(バンクステートメント)直近3か月分(90日間)、又は公的機関が発行する1年間の所得証明(政府から発行した直近の納税証明書)の原本及び写し。
(7)香港発着(第三国経由を含む)) で出入国を行うことがわかる往復の航空券
航空券予約確認書又は領収印のあるツアー申込書の原本及び写しを提出してください。
ウ 家事労働者(ドメスティック・ヘルパー)(※雇用主が外国籍であり、同行する場合)
上記イ(1)~(7)に加え、以下の書類を追加してください。
(8) 雇用主のパスポート(写し)
(9) 雇用主の香港IDカード (写し)
(10) 雇用主による保証書(原本)(見本あり)
(11) 雇用主の日本国査証(ビザ)(写し)
※雇用主が、事前または同時に上記アまたはイにより観光査証を取得する必要があります。
(12) 雇用契約書(原本及び写し)
(13) 申請人及び雇用主の航空券(原本及び写し)
(注)雇用主が日本人の場合、従来の親族・知人訪問として査証申請することができますので、観光目的の受付済証(ERFS)の提出は不要です。以下をご確認の上申請してください。
一次有効の短期滞在査証(ビザ)申請について(家事労働者(ドメスティック・ヘルパー)の方)
3 申請場所
査証申請の受付・交付業務は、日本査証申請センターにおいて行っています。以下のサイトより事前予約の上申請してください。
日本査証申請センター【電話番号: (+852) 3167-7033】
4 注意事項
(1)受付済証について、入国者氏名、生年月日等の身分事項が異なっている場合は、査証は発給されませんので、申請前にご確認ください。
(2)審査は、基本的に提出された書類により行われますが、必要に応じ追加の書類をお願いする場合があります。なお、こちらから追加書類の提出をお願いする場合を除き、申請後に、申請者の判断で書類を追加で提出することは原則として認められません。
(3)審査期間等
(3.1) 本措置に関して、標準処理期間は設けておりませんが、問題が無ければ審査期間は1週間前後となります。審査結果は、日本査証申請センターから連絡します。
本措置により新たな査証の発給を受けた場合、既に所持している査証は原則として失効されます。
(3.2) 審査に相応の時間を要することが予想されますが、当館では、申請後の進捗状況及び査証発給見込み日等に関する問い合わせ及び早期発給依頼には対応しませんので留意願います。
なお、審査の結果、不発給となる場合があります。
(4)査証の取得後に入国目的の変更があった場合(例:観光査証を取得したものの旅行日程がキャンセルとなった場合、日本側受け入れ企業との商談のため商用目的査証を取得したものの商談がキャンセルとなった場合)、取得済みの査証は目的外の査証となるため、入国ができない場合があります。入国目的の変更があった場合は、必ず目的に応じた査証を再取得してください。
5 関連リンク
本措置の概要及び「受付済証」の申請方法等については以下HPに掲載しています。入国予定者が本措置の対象になるのかを含め、詳細については企業等の受入責任者が厚生労働省にご確認ください。
(1)厚生労働省HP
・外国人の新規入国制限の見直しについて(日本語のみ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html
・Q&A (日本語)https://www.mhlw.go.jp/content/000941306.pdf
(英語)https://www.mhlw.go.jp/content/03112200QA_EN.pdf
・厚生労働省コールセンター
050-1751-2158 海外から:(+81) 50-1751-2158
050-1741-8558
受付時間:9時から21時まで(土日祝日含む)
(2)外務省HP
・新型コロナウィルス感染症に関する水際措置の強化に係る措置について
(日本語)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(英 語)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
・国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請
(日本語)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
(英 語)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
(3)出入国在留管理庁HP
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
(日本語)https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
(英 語)https://www.moj.go.jp/isa/content/001361129.pdf
(4)観光庁HP
・「外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライン」を策定しました
(日本語のみ)https://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000226.html
6 その他
入国時に必要な検疫措置等については、以下の厚生労働省ホームページを参照してください。
(日本語)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(英 語)https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/bordercontrol.html
(2)長期間の滞在者 (在留資格認定証明書所持者)
2.1受入責任者が入国者健康確認システム(ERFS)オンライン申請し、発行された受付済証
(注)受入れ責任者とは、入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいいます。 詳細は、厚生労働省HP及び同Q&Aをご確認願います。
2.2その他査証申請書類
(1) 査証申請書(6ヶ月以内に撮影した顔写真貼付)
(2) 旅券(原本+写し)
(3) 香港又はマカオID(原本+写し)
(4) 有効な香港又はマカオの滞在許可(原本+写し)(※永久居民の方は不要)
(5) 在留資格認定証明書(原本+写し)
(注)在留資格認定証明書の有効期限が切れている場合に関して
在留資格認定証明書の有効期限は, 通常3か月間有効ですが,新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響により、本邦への入国時期が遅れている方に配慮し、入国手続に必要となる在留資格認定証明書の有効期間を延長する措置を講じています。在外公館での査証発給申請時、受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(申立書)を提出することで、有効期間が過ぎた在留資格認定証明書を有効とみなすこととしています。詳しくは出入国在留管理庁ホームページ、令和4年6月22日付「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」(PDF)別ウィンドウで開くをご覧ください。
(3)観光目的の短期間の滞在者
3.1受入責任者が入国者健康確認システム(ERFS)オンライン申請し、発行された観光目的の受付済証
(注)観光目的で新規入国する場合の受入れ責任者とは、旅行代理店等をいいます。 旅行代理店等の要件や認められる観光内容の詳細は当館では分かりかねますので、必ず観光庁HP、厚生労働省HP及び同Q&Aをご確認願います。
(観光庁問い合わせ先: 観光庁国際観光部(国際観光課):03-5253-8111(内線:27423、27424、27407、27434)
3.2その他査証申請書類
ア 水際措置実施以前に査証(ビザ)免除であった国・地域籍者
(1) 査証申請書(6ヶ月以内に撮影した顔写真貼付)
(2) 旅券(原本+写し)
(3) 香港ID(原本+写し)
(4) 有効な香港の滞在許可(原本+写し)(※永久居民の方は不要)
イ 水際措置実施以前に査証(ビザ)免除であった国・地域籍者以外の国・地域籍者
(1) 査証申請書(6ヶ月以内に撮影した顔写真貼付)
※ロシア、CIS諸国(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ)及びジョージア国籍の方は、2セット提出してください。
(2) 旅券(原本+写し)
(3) 香港ID(原本+写し)
(4) 有効な香港の滞在許可(原本+写し)(※永久居民の方は不要)
(5) 旅行業者等が作成した以下の内容が含まれる書面
・ツアー概要
・参加者リスト
・旅行日程表
・受け入れを行う日本側旅行業者等の連絡先
・添乗員の在職証明書(添乗員の連絡先要記載)(※添乗員が同行する場合)
※滞在期間が30日を超える場合は以下の書類も必要です。
(6)渡航費用支弁能力を証する資料(原本及び写し)
申請人名義の銀行通帳又は銀行通知(バンクステートメント)直近3か月分(90日間)、又は公的機関が発行する1年間の所得証明(政府から発行した直近の納税証明書)の原本及び写し。
(7)香港発着(第三国経由を含む)) で出入国を行うことがわかる往復の航空券
航空券予約確認書又は領収印のあるツアー申込書の原本及び写しを提出してください。
ウ 家事労働者(ドメスティック・ヘルパー)(※雇用主が外国籍であり、同行する場合)
上記イ(1)~(7)に加え、以下の書類を追加してください。
(8) 雇用主のパスポート(写し)
(9) 雇用主の香港IDカード (写し)
(10) 雇用主による保証書(原本)(見本あり)
(11) 雇用主の日本国査証(ビザ)(写し)
※雇用主が、事前または同時に上記アまたはイにより観光査証を取得する必要があります。
(12) 雇用契約書(原本及び写し)
(13) 申請人及び雇用主の航空券(原本及び写し)
(注)雇用主が日本人の場合、従来の親族・知人訪問として査証申請することができますので、観光目的の受付済証(ERFS)の提出は不要です。以下をご確認の上申請してください。
一次有効の短期滞在査証(ビザ)申請について(家事労働者(ドメスティック・ヘルパー)の方)
3 申請場所
査証申請の受付・交付業務は、日本査証申請センターにおいて行っています。以下のサイトより事前予約の上申請してください。
日本査証申請センター【電話番号: (+852) 3167-7033】
4 注意事項
(1)受付済証について、入国者氏名、生年月日等の身分事項が異なっている場合は、査証は発給されませんので、申請前にご確認ください。
(2)審査は、基本的に提出された書類により行われますが、必要に応じ追加の書類をお願いする場合があります。なお、こちらから追加書類の提出をお願いする場合を除き、申請後に、申請者の判断で書類を追加で提出することは原則として認められません。
(3)審査期間等
(3.1) 本措置に関して、標準処理期間は設けておりませんが、問題が無ければ審査期間は1週間前後となります。審査結果は、日本査証申請センターから連絡します。
本措置により新たな査証の発給を受けた場合、既に所持している査証は原則として失効されます。
(3.2) 審査に相応の時間を要することが予想されますが、当館では、申請後の進捗状況及び査証発給見込み日等に関する問い合わせ及び早期発給依頼には対応しませんので留意願います。
なお、審査の結果、不発給となる場合があります。
(4)査証の取得後に入国目的の変更があった場合(例:観光査証を取得したものの旅行日程がキャンセルとなった場合、日本側受け入れ企業との商談のため商用目的査証を取得したものの商談がキャンセルとなった場合)、取得済みの査証は目的外の査証となるため、入国ができない場合があります。入国目的の変更があった場合は、必ず目的に応じた査証を再取得してください。
5 関連リンク
本措置の概要及び「受付済証」の申請方法等については以下HPに掲載しています。入国予定者が本措置の対象になるのかを含め、詳細については企業等の受入責任者が厚生労働省にご確認ください。
(1)厚生労働省HP
・外国人の新規入国制限の見直しについて(日本語のみ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html
・Q&A (日本語)https://www.mhlw.go.jp/content/000941306.pdf
(英語)https://www.mhlw.go.jp/content/03112200QA_EN.pdf
・厚生労働省コールセンター
050-1751-2158 海外から:(+81) 50-1751-2158
050-1741-8558
受付時間:9時から21時まで(土日祝日含む)
(2)外務省HP
・新型コロナウィルス感染症に関する水際措置の強化に係る措置について
(日本語)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(英 語)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
・国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請
(日本語)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
(英 語)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
(3)出入国在留管理庁HP
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
(日本語)https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
(英 語)https://www.moj.go.jp/isa/content/001361129.pdf
(4)観光庁HP
・「外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライン」を策定しました
(日本語のみ)https://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000226.html
6 その他
入国時に必要な検疫措置等については、以下の厚生労働省ホームページを参照してください。
(日本語)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(英 語)https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/bordercontrol.html