国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(2021年11月8日以降の新たな査証申請の取扱いについて)
令和3年11月8日
令和3年11月5日、水際対策強化に係る新たな措置(19)(日本語のみ)により、外国人の新規入国制限の見直しについて発表されました。
なお、本措置の対象となる査証申請は、日本における受入責任者が所管省庁に申請し審査を受けてから可能となります。受入責任者の所管省庁への申請は、11月8日(月)10時(日本時間)から開始します。
1 対象者
商用・就労目的の短期間の滞在者(3か月以下)、又は長期間の滞在者。
※対象者の入国のためには、受入責任者が業所管省庁から事前に審査を受けるとともに、受入責任者が入国者の行動管理等に責任を持つことが必要です。
2 査証申請に必要な書類
(1)商用・就労目的の短期間の滞在者(3か月以下)(※ 数次査証の発給は行いません)
1.1業所管省庁からの審査済証の写し
※日本側の受入機関が関係省庁に事前に申請を行い取得するものです。領事館において取得することはできません。
1.2その他査証申請書類
(1) 査証申請書(顔写真貼付)
(2) 旅券(原本+写し)
(3) 香港又はマカオID(原本+写し)
(4) 有効な香港又はマカオの滞在許可(原本+写し)
(5) 申請人の在職証明書(原本)
(※ 大学生等の文化交流等の場合は、在学証明書)
(※ 申請人又は扶養者が代表者又は役職者である場合は、会社の法人登記簿謄本等(有効な「商業登記證」及び「商業登記冊內資料的摘錄的核證本」)の原本及び写しを併せて提出してください。)
(6) 招へい理由書(原本)
(7) 身元保証書(原本)
(2)長期間の滞在者
2.1業所管省庁からの審査済証の写し
※日本側の受入機関が関係省庁に事前に申請を行い取得するものです。領事館において取得することはできません。
2.2その他査証申請書類
(1) 査証申請書(顔写真貼付)
(2) 旅券(原本+写し)
(3) 香港又はマカオID(原本+写し)
(4) 有効な香港又はマカオの滞在許可(原本+写し)
(5) 在留資格認定証明書(原本+写し)
(※在外公館での査証発給申請時、交付日から3か月経過した場合には、受入機関等が「引き続留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおり受入れが可能である」ことを記載した文書を提出ください。)
3 注意事項
(1)留学・技能実習に関して別途定める条件について
(日本語のみ)【解説図】留学生及び技能実習生に係る在留資格認定証明書の有効期間の取扱いについて
※「留学」及び「技能実習生」につきましては、在留資格認定証明書の作成日等により、事前の審査の申請(審査済証の申請)に制限がありますので、上記リンク先をご確認ください。
(2)審査済証の写しについて、入国者氏名、生年月日等の身分事項が異なっている場合は、査証は発給されませんので、申請前にご確認ください。
(3)審査は、基本的に提出された書類により行われますが、必要に応じ追加の書類をお願いする場合があります。
(4)査証発給までの所要日数等
(4.1) 本措置に関して、標準処理期間は設けておりませんので、発給可能となった場合、日本査証申請センターから連絡します。
本措置により新たな査証の発給を受けた場合、既に所持している査証は原則として失効されます。
(4.2) 査証発給までに相応の時間を要することが予想されますが、当館では、申請後の進捗状況及び査証発給見込み日等に関する問い合わせ及び早期発給依頼には対応しませんので留意願います。
なお、審査の結果、不発給となる場合があります。
4 関連リンク
本措置の概要及び「審査済証」の申請方法等については以下HPに掲載しています。入国予定者が本措置の対象になるのかを含め、詳細については企業の受入責任者が厚生労働省及び所管省庁にご確認ください。
(1)厚生労働省HP(※申請様式等を含めた詳細が掲載されています)
(日本語のみ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
・厚生労働省「水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター」
日本国内から:0120-220-027
0120-248-668
海外から:(+81)50-1751-2158
受付時間:11月8日(月)から開始。午前9時~午後9時(土日含む)。
(2)外務省HP
・国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
(日本語)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
(英 語)https://www.mofa.go.jp/ca/cp/page22e_000925.html
・国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請
(日本語)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
(英 語)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
(3)出入国在留管理庁HP
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
(日本語のみ)https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
5 その他
入国時に必要な措置については、以下の厚生労働省ホームページを参照してください。
(日本語及び英語)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(1)日本に入国する際には、出国前72時間以内に検査を受けてPCR検査証明書を取得の上、検疫官及び入国審査官に提出する必要があります。
(2)また、スマートフォンに必要なアプリ(COCOA, MySOSとGoogle Maps)を導入する必要があるため、日本入国前に導入、設定をしてください。必要なアプリとその利用方法は下記リンクからご確認ください。
(日本語)https://www.hco.mhlw.go.jp/manual/pdf-jp/datail.pdf
(英 語)https://www.hco.mhlw.go.jp/manual/pdf-en/datail.pdf
6 問合せ窓口
査証に関するお問い合わせは、当館のほか、以下においても受け付けています。
○外務省ビザ・インフォメーション
電話番号(+81)3-5363-3013
日本国内からは0570-011000(ナビダイヤル)
受付時間:平日 午前9時~午後5時
なお、本措置の対象となる査証申請は、日本における受入責任者が所管省庁に申請し審査を受けてから可能となります。受入責任者の所管省庁への申請は、11月8日(月)10時(日本時間)から開始します。
1 対象者
商用・就労目的の短期間の滞在者(3か月以下)、又は長期間の滞在者。
※対象者の入国のためには、受入責任者が業所管省庁から事前に審査を受けるとともに、受入責任者が入国者の行動管理等に責任を持つことが必要です。
2 査証申請に必要な書類
(1)商用・就労目的の短期間の滞在者(3か月以下)(※ 数次査証の発給は行いません)
1.1業所管省庁からの審査済証の写し
※日本側の受入機関が関係省庁に事前に申請を行い取得するものです。領事館において取得することはできません。
1.2その他査証申請書類
(1) 査証申請書(顔写真貼付)
(2) 旅券(原本+写し)
(3) 香港又はマカオID(原本+写し)
(4) 有効な香港又はマカオの滞在許可(原本+写し)
(5) 申請人の在職証明書(原本)
(※ 大学生等の文化交流等の場合は、在学証明書)
(※ 申請人又は扶養者が代表者又は役職者である場合は、会社の法人登記簿謄本等(有効な「商業登記證」及び「商業登記冊內資料的摘錄的核證本」)の原本及び写しを併せて提出してください。)
(6) 招へい理由書(原本)
(7) 身元保証書(原本)
(2)長期間の滞在者
2.1業所管省庁からの審査済証の写し
※日本側の受入機関が関係省庁に事前に申請を行い取得するものです。領事館において取得することはできません。
2.2その他査証申請書類
(1) 査証申請書(顔写真貼付)
(2) 旅券(原本+写し)
(3) 香港又はマカオID(原本+写し)
(4) 有効な香港又はマカオの滞在許可(原本+写し)
(5) 在留資格認定証明書(原本+写し)
(※在外公館での査証発給申請時、交付日から3か月経過した場合には、受入機関等が「引き続留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおり受入れが可能である」ことを記載した文書を提出ください。)
3 注意事項
(1)留学・技能実習に関して別途定める条件について
(日本語のみ)【解説図】留学生及び技能実習生に係る在留資格認定証明書の有効期間の取扱いについて
※「留学」及び「技能実習生」につきましては、在留資格認定証明書の作成日等により、事前の審査の申請(審査済証の申請)に制限がありますので、上記リンク先をご確認ください。
(2)審査済証の写しについて、入国者氏名、生年月日等の身分事項が異なっている場合は、査証は発給されませんので、申請前にご確認ください。
(3)審査は、基本的に提出された書類により行われますが、必要に応じ追加の書類をお願いする場合があります。
(4)査証発給までの所要日数等
(4.1) 本措置に関して、標準処理期間は設けておりませんので、発給可能となった場合、日本査証申請センターから連絡します。
本措置により新たな査証の発給を受けた場合、既に所持している査証は原則として失効されます。
(4.2) 査証発給までに相応の時間を要することが予想されますが、当館では、申請後の進捗状況及び査証発給見込み日等に関する問い合わせ及び早期発給依頼には対応しませんので留意願います。
なお、審査の結果、不発給となる場合があります。
4 関連リンク
本措置の概要及び「審査済証」の申請方法等については以下HPに掲載しています。入国予定者が本措置の対象になるのかを含め、詳細については企業の受入責任者が厚生労働省及び所管省庁にご確認ください。
(1)厚生労働省HP(※申請様式等を含めた詳細が掲載されています)
(日本語のみ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
・厚生労働省「水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター」
日本国内から:0120-220-027
0120-248-668
海外から:(+81)50-1751-2158
受付時間:11月8日(月)から開始。午前9時~午後9時(土日含む)。
(2)外務省HP
・国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
(日本語)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
(英 語)https://www.mofa.go.jp/ca/cp/page22e_000925.html
・国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請
(日本語)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
(英 語)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
(3)出入国在留管理庁HP
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
(日本語のみ)https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
5 その他
入国時に必要な措置については、以下の厚生労働省ホームページを参照してください。
(日本語及び英語)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(1)日本に入国する際には、出国前72時間以内に検査を受けてPCR検査証明書を取得の上、検疫官及び入国審査官に提出する必要があります。
(2)また、スマートフォンに必要なアプリ(COCOA, MySOSとGoogle Maps)を導入する必要があるため、日本入国前に導入、設定をしてください。必要なアプリとその利用方法は下記リンクからご確認ください。
(日本語)https://www.hco.mhlw.go.jp/manual/pdf-jp/datail.pdf
(英 語)https://www.hco.mhlw.go.jp/manual/pdf-en/datail.pdf
6 問合せ窓口
査証に関するお問い合わせは、当館のほか、以下においても受け付けています。
○外務省ビザ・インフォメーション
電話番号(+81)3-5363-3013
日本国内からは0570-011000(ナビダイヤル)
受付時間:平日 午前9時~午後5時