海外安全対策情報(香港・マカオ)(2021/12/21)
令和3年12月21日
海外安全対策情報(香港・マカオ)
1 2021年7月~9月の間に日本人が巻き込まれた犯罪(当館把握分)
(1)香港
日本人の犯罪被害件数は2件で、被害内容は投資関連の詐欺によるものでした。
なお、2021年7月から12月上旬までの間において、香港の日系企業を狙った詐欺未遂事件(電話詐欺)が6件発生しています。2021年5月、当館ホームページ等において注意喚起を行ったところですが、その後も同様の詐欺未遂事件が続いたことから,同年10月に改めて注意喚起を行っています。これまでのところ実害が生じたとの情報はありませんが、今後も同様の事案が発生するおそれがありますので十分にご注意ください。
(参考URL:当館HP(電話詐欺に関する注意喚起))https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00437.html
(参考URL:当館HP(【再注意喚起】電話詐欺について))https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00592.html
(2)マカオ
日本人の犯罪被害は報告されていません。
2 殺人・強盗等凶悪犯罪の事例
香港・マカオともに、2021年7月~9月の間、日本人の被害は報告されていません。
3 テロ・爆弾事件発生状況
2021年7月1日、観光客もよく訪れる香港島の銅鑼湾において、政治的主張が背景とみられる警察官襲撃事件が発生し、犯人を含め2名の死傷者が出ました。その前後にも、爆薬の製造や、公共施設等の襲撃、扇動等の疑いによる事件が発生しています。
また、報告該当期間ではありませんが、本年12月8日には、香港島の薄扶林ビクトリア・ロードにおいて、2歳前後の女児がドメスティックヘルパーと共に車で誘拐される事件が発生しています。なお,被害者は,同日中に警察に保護されています。
今後不測の事態が発生しないとも限らないため、外出の際には周囲の状況にはよく注意を払いつつ、当館ホームページや報道等により最新の治安情報の入手に努め、危険だと思われる地域には近づかない等、被害防止に努めてください。
4 対日感情
(1)香港
一般的には極めて良好です。但し、先の大戦等に関連して我が国に対する要求を行う団体、尖閣諸島に関して中国の領有権を主張する団体等による抗議活動が依然として行われることがあります。例えば、2021年7月7日及び同年9月18日には、盧溝橋事件及び満州事変に関連して、複数の団体が横断幕を掲げてマイクパフォーマンスを行うなどの抗議活動を行っています。
(2)マカオ
一般的には極めて良好です。但し、過去には、先の大戦等に関連して我が国に対する要求を行う団体、尖閣諸島に関して中国の領有権を主張する団体等による抗議活動が行われました。
5 日本企業の安全に関する諸問題
(1)香港
日本企業の安全に関する問題は報告されていません。但し、2020年6月末に制定・施行された香港国家安全維持法を巡って、本年7月に実施した当地日系企業に対するアンケートでは、同法について懸念するとの回答が57%(今年4月の調査では51%)、同法による影響は生じていないとする回答が60%(同69%)となりました。これは、現時点では、ビジネスに対する直接的な影響は生じていないものの、同法に対する中長期的な不透明感から生じる不安が表れたものと考えられます。
(2)マカオ
治安等を巡って特段の問題は報告されていません。
6 治安情勢
(1)香港における抗議活動
2019年に多数発生した大規模な集会やデモ等は認められず、また、破壊活動を伴うような違法な抗議活動も見られず、当地の情勢は基本的に落ち着きを取り戻しています。
他方、今後も違法な抗議活動が突発的に発生する可能性はあります。警察は、違法集会等に対しては逮捕も辞さない厳しい姿勢で臨んでおり、抗議者と間違われて逮捕される事案等も発生しています。この種の抗議活動には近づかないようにするとともに、無用な誤解を招くような行為を行わないように注意して下さい。
(2)香港警察発表による2021年1月~10月の犯罪発生件数
2021年上半期(1月~10月)の犯罪発生件数は53,340件で、前年同期より481件増加しました(0.9%増加)。警察の発表によれば、強盗や盗難、放火、器物損壊等の犯罪が減少した一方で、依然としてインターネット関連の脅迫や恐喝、詐欺事件が増加しており、その他、大麻関連の薬物事件や強姦や強制わいせつ等の性犯罪も前年同期と比較して増加しました。
(3)マカオ保安司発表による2021年1月~9月の犯罪発生件数
2021年上半期(1月~9月)の犯罪発生件数は8,802件で、前年同期より1,710件増加しました(24.1%増加)。マカオ保安司の発表によれば、7月から9月にかけて、違法両替に関連する暴力事件や詐欺事件が増加しており、当局は、今年8月から9月にかけて新型コロナウイルスが再流行する以前は、マカオを訪れる旅行客数は回復傾向にあり、その当時、多くの人がインターネット上で両替取引を利用したことが犯罪増加の一因となった、と指摘しています。
7 その他の注意喚起
(1)クレジットカード情報の盗難について
報道によると、ダーク・ウェブ上で不正に売買されているクレジットカード情報のうち、香港で発行されたものは約40万件に上るとされています。これは、被害件数としては米国及び豪州に次ぎ世界で三番目に多いとされるほか、人口との比率で見ると最も高いこととなるため、特に注意が必要です。
このような状況を踏まえ、当館では、香港警察から、クレジットカード情報の盗難の手口及び予防方法についてアドバイスをいただいたので、在留邦人の皆様におかれては、ご留意されるようお願いいたします。
ア 手口
● フィッシング詐欺
虚偽のインターネットサイトを設けた上、emailやSMSを送信し、様々な口実(例:アカウント情報の更新や未払いの支払いがあるなど)を用いてクレジットカード情報を入力させるようとする。
● 店頭端末(POS端末)システムへのハッキング
店頭端末システムへハッキングをし、顧客のクレジットカード情報を窃取する。
イ 予防方法
● 信頼性の高いオンラインショップを利用する。
● “https”により暗号化されたウェブサイトにおいてのみオンライン決済をする。
● 共用パソコンから、オンラインバンキングにログインしたり、クレジットカード情報を入力したりしない。
● POS端末にウイルス対策ソフトを導入し、内部ネットワークにのみ接続する。
● フィッシング詐欺サイトやemailに注意し、怪しいemailの添付ファイルやリンクをクリックしない。
● クレジットカードの請求書を適時に確認するとともに、怪しい請求については報告する。
● クレジットカード情報を含む個人情報を保護する。
● クレジットカード情報を含む個人情報の開示を求められた際は、注意し、慎重に対応する。
● オンライン決済をする蔡に必要となるワン・タイム・パスワードを第三者に教えない。
● 見たことのないアプリやウェブサイトにおいて、クレジットカード情報やセキュリティ・コードを入力しない。
(2)香港・マカオへのタバコの持ち込みについて
タバコの持ち込みにおける免税範囲は、タバコ19本又は葉巻1本又は刻みタバコ25グラムまでとされており、右の範囲を超えて持ち込む場合やビジネスや商業目的による貿易のため持ち込む場合は、申告及び課税をする必要があるところ、十分注意してください(電子タバコについては細かく規定されています。詳細は下記当館HPのリンクをご確認ください)。
(参考URL:香港海関HP)https://www.customs.gov.hk/en/passenger_clearance/duty_free/index.html
(参考URL:マカオ海関HP)https://www.customs.gov.mo/cn/customs2.html
(参考URL:当館HP)https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20190830_taxfree.html
(3)香港で短期商用活動を行う際の就労査証(ビザ)取得について
香港では、「訪問査証(ビザ)」で可能な商用活動の範囲は極めて限定されており、何らかの商用活動を行う場合には、期間の長短及び報酬の有無に拘わらず「就労査証(ビザ)」を取得する必要があります。仮に「就労査証(ビザ)」を取得することなく商用活動と見なされる活動を行っていると疑われる場合には、「入境条例」違反により逮捕・拘留され、当該本人の雇用主も同様に同条例違反となる可能性があります。ついては、香港において「就労」と見なされる可能性のある活動を行う場合、あるいはそのような活動を行う者を雇用する場合には、「入境条例」違反とならないよう事前に関係情報を確認するなど、十分注意してください。
(参考URL:香港入境事務處HP)http://www.immd.gov.hk/eng/faq/visit-transit.html
(参考URL:当館HP)http://www.hk.emb-japan.go.jp/files/000380758.pdf
(4)香港・マカオの入境審査について
2021年12月現在,日本から香港へ入境できるのは,ワクチン完全接種者である香港居民(香港IDまたは長期滞在査証を取得している方)に限られます。また,日本からマカオへの直行便は現在運行されておらず,香港からマカオへ入境できるのは,マカオ居民,香港永久居民ID保持者及び条件を満たす「非居民外国人」に限られます。その他,入境時の検疫措置等の詳細は,下記当館HPのリンクをご確認ください。
(参考URL:当館HP)https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/entry_procedures.html#hk
また、入境後も自らが責任を持ってビザ期限を管理し、オーバーステイにならないように、十分注意してください。
(5)香港へのスタンガンや警棒等の持込み(香港でのトランジットを含む。)について
香港条例第238章(槍械及弾薬条例)第13条には、「何人も免許を取得しない限り武器(Arms)(スタンガン、ペッパースプレー等)や火器を所持することができない」旨規定されており、これに違反すると、最大で10万香港ドルの罰金と禁錮14年の刑に処せられる可能性があります。また、香港条例第217章(武器条例)第4条には、「何人も違法武器(Prohibited Weapons)(ナックル、警棒、ナイフ等)を所持することができない」旨規定されており、これに違反すると、最大で1万香港ドルの罰金と禁錮3年の刑に処せられる可能性があります。最近、香港への旅行者や香港でトランジットする旅行者が、香港国際空港で逮捕されるケースが増えていることから、特に注意が必要です。
(参考URL:香港警察HP)https://www.police.gov.hk/ppp_en/04_crime_matters/cpa/cpa_at_01.html
(6)金の密輸について
金地金(金塊に加えて一部加工された金製品を含む)の日本への密輸入事件が引き続き多く発生しており、2018年(平成30年)の処分件数が1、086件、押収量も2トンを超えています。密輸仕出地別の摘発件数のうち332件が香港からであり、金の密輸入の多くは、旅行者等に日本までの運搬を依頼する手口によるもので、金の密輸入を依頼する者は、暴力団などの犯罪組織です。また、最近は航空貨物を利用した事案も増加しています。金の密輸入は脱税を伴う重大犯罪であり、犯則者には厳格な処分が行われるので、こういった犯罪に巻き込まれないように、十分注意してください。
(7)日本への肉製品の持ち込みに対する対応の厳格化について
海外から日本に携帯品(お土産を含む)として違法に持ち込まれる畜産物からアフリカ豚コレラの感染症のウイルスが分離されるなど、日本の家畜へのリスクが高まっていることを受け、日本への肉製品の持ち込みに対する対応が厳格化されました。対象品は、偶蹄類の動物(牛、豚、山羊、羊、鹿など)、馬、家きん、犬、兎、みつばち由来のもので、香港からの持ち込みが特に多いものは、牛豚干肉、ソーセージパン、豚肉ソーセージ、肉製品を含む弁当(機内食の持ち帰りを含む)、鶏爪、肉まんが挙げられます。動物検疫所による輸入検査を受けずに対象品を持ち込んだ場合は、家畜伝染病予防法により、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるので、日本に帰国される際は、十分注意してください。
(参考URL:農林水産省動物検疫所HP)
http://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
※ 海外安全対策情報について、香港政府及びマカオ政府の報道発表資料等を反映させる必要があるため、掲載まで時間を要することをご了承ください。