海外安全対策情報(2020年4月~6月:香港・マカオ)(2020/09/09)

令和2年9月9日
海外安全対策情報(香港・マカオ)
 
1 2020年4月~6月の間に邦人が巻き込まれた犯罪
  2020年4月~6月の間の当館管轄域内における日本人の犯罪被害件数は、0件でした(当館把握分)。
2 殺人・強盗等凶悪犯罪の事例
  日本人の被害は報告されていません。
3 テロ・爆弾事件発生状況
  大規模なテロ・爆弾事件の発生は報告されていませんが、香港警察により手製爆弾が押収される事案が発生しました。
4  対日感情
    一般的には良好ですが、先の大戦に関連して我が国に対する要求を行う団体、尖閣諸島に関して中国の領有権を主張する団体等による抗議活動が依然として継続しています。
5 日本企業の安全に関する諸問題
  2020年4月~6月に外務省及び当館から発出した情報(※)をご参照ください。
6 治安情勢
(1)香港における抗議活動
   2020年4月~6月に外務省及び当館から発出した情報(※)をご参照ください。
(2)香港警察発表による2020年上半期の犯罪発生件数
   2020年上半期(1月~6月)の犯罪発生件数は32,345件で、前年同時期より7,050件増加しました(27.9%増加)。主に放火、器物損壊、暴動罪等の昨年来の逃亡犯人条例改正への抗議活動に関連する犯罪が増加しました。また、新型コロナウィルス感染拡大に乗じ、インターネット上でマスク販売を装ってお金をだまし取る手口の詐欺が増加しました。
(3)マカオ保安司発表による2020年上半期の犯罪発生件数
   2020年上半期(1月~6月)の犯罪発生件数は4,691件で、前年同時期より2,229件減少しました(32.2%減少)。大部分の罪種の発生件数が減少し、全体的な治安情勢は安定していましたが、器物損壊や香港と同じく新型コロナ禍に乗じたインターネット上のマスク販売名目の詐欺が増加しました。
(4)その他の注意喚起
 ア 香港・マカオへのタバコの持ち込みについて
   タバコの持ち込みにおける免税範囲は、タバコ19本又は葉巻1本又は刻みタバコ25グラムまでとされており、右の範囲を超えて持ち込む場合やビジネスや商業目的による貿易のため持ち込む場合は、申告及び課税をする必要がありますので、十分注意してください(電子タバコについては細かく規定されています。詳細は下記当館HPのリンクをご確認ください)。
(参考URL)
  香港海関HP
  https://www.customs.gov.hk/en/passenger_clearance/duty_free/index.html
  マカオ海関HP
  https://www.customs.gov.mo/cn/customs2.html
  当館HP
  https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20190830_taxfree.html
 イ 香港で短期商用活動を行う際の就労査証(ビザ)取得について
   香港では、「訪問査証(ビザ)」で可能な商用活動の範囲は極めて限定されており、何らかの商用活動を行う場合には、期間の長短及び報酬の有無に拘わらず「就労査証(ビザ)」を取得する必要があります。仮に「就労査証(ビザ)」を取得することなく商用活動と見なされる活動を行っていると疑われた場合には、「入境条例」違反にて逮捕・拘留され、当該本人の雇用主も同様に「入境条例」違反となる可能性があります。つきましては、香港の訪問査証(ビザ)で可能なビジネス活動は限定的であることに十分留意した上で、香港において「就労」と見なされる可能性のある活動を行う場合、あるいはそのような活動を行う者を雇用する場合には、「入境条例」違反とならないよう事前に関係情報を確認する等して、十分注意してください。
(参考URL)
  香港入境事務處HP
  http://www.immd.gov.hk/eng/faq/visit-transit.html
  当館HP
  http://www.hk.emb-japan.go.jp/files/000380758.pdf
 ウ 香港・マカオの入境審査について
   日本旅券所持者が、香港・マカオに観光等の短期滞在(ビジター)目的で入境する場合、査証免除措置が執られているため(注:但し、3月25日から当面の間、海外から航空機で香港国際空港に到着する全ての非香港居民の入境は禁止されていますので、ご注意ください。)、入境審査時に査証の提示は求められていませんが、当然に入境が保証されているわけではありません。滞在目的等を尋ねられた際に、ご自身で答えることができるように、帰りの航空券、宿泊先、旅程等の資料を事前に準備するなどしておくことをお勧めします。
 エ 香港へのスタンガンや警棒等の持込み(香港でのトランジットを含みます)について
   香港条例第238章(槍械及弾薬条例)第13条には、「何人も免許を取得しない限り武器(Arms)(スタンガン、ペッパースプレー等)や火器を所持することができない」旨規定されており、これに違反すると、最大で10万香港ドルの罰金と禁錮14年の刑に処せられる可能性があります。また、香港条例第217章(武器条例)第4条には、「何人も違法武器(Prohibited Weapons)(ナックル、警棒、ナイフ等)を所持することができない」旨規定されており、これに違反すると、最大で1万香港ドルの罰金と禁錮3年の刑に処せられる可能性があります。最近、香港への旅行者、あるいは、香港でトランジットする旅行者が、香港国際空港で逮捕されるケースが増えていることから、特に注意が必要です。
(参考URL)
  香港警察HP
  https://www.police.gov.hk/ppp_en/04_crime_matters/cpa/cpa_at_01.html
 オ 金の密輸について
   金地金(金塊に加えて一部加工された金製品を含む)の日本への密輸入事件が引き続き多く発生しており、2018年(平成30年)の処分件数が1、088件、押収量も2トン(速報値)を超えています。密輸仕出地別の摘発件数のうち332件が香港からであり、金の密輸入の多くは、旅行者等に日本までの運搬を依頼する手口によるもので、金の密輸入を依頼する者は、暴力団などの犯罪組織です。また、最近は航空貨物を利用した事案も増加しています。金の密輸入は脱税を伴う重大犯罪であり、犯則者には厳格な処分が行われますので、こういった犯罪に巻き込まれないように、十分注意してください。
 カ 日本への肉製品の持ち込みに対する対応の厳格化について
   海外から日本に携帯品(お土産を含む)として違法に持ち込まれる畜産物からアフリカ豚コレラの感染症のウイルスが分離されるなど、日本の家畜へのリスクが高まっていることを受け、日本への肉製品の持ち込みに対する対応が厳格化されました。対象品は、偶蹄類の動物(牛、豚、山羊、羊、鹿など)、馬、家きん、犬、兎、みつばち由来のもので、香港からの持ち込みが特に多いものは、牛豚干肉、ソーセージパン、豚肉ソーセージ、肉製品を含む弁当(機内食の持ち帰りを含む)、鶏爪、肉まんが挙げられます。動物検疫所による輸入検査を受けずに対象品を持ち込んだ場合は、家畜伝染病予防法により、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられますので、日本に帰国される際は、十分注意してください。
(参考URL)
  農林水産省動物検疫所HP
  http://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html
  http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
 
※外務省海外安全HP
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_016.html#ad-image-0
当館HP
 https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index.html