オンライン申請可能な証明書 

令和5年9月19日
●オンライン申請をされる際には、提出先と申請理由は具体的に記載してください。
(例)提出先:東京法務局
   提出理由:不動産登記手続きのため

●オンライン申請の対象となる申請書の必要書類は以下のとおりです。
1 在留証明
 在留証明には、申請者のみについての証明(形式1)と過去の住所証明、同居家族の証明(形式2)の2種類の証明があります。提出先が求める形式を申請してください。

(1)現有旅券の原本
 ※形式2にて同居家族を併せて証明する場合は、同居家族の旅券もご提示ください。

(2)在留資格を立証できる書類の原本
 <永住者の方>
 ・香港永久性居民IDカード又は澳門永久性居民IDカード
 <永住者以外の方>
 ・在留資格等の記載がされた査証等
 ※形式2にて同居家族を併せて証明する場合は、同居家族の在留資格を立証できる書類もご提示ください。

(3)住所を立証できる書類
 <下記のいずれか1つの原本>
 ・郵便物
 ・賃貸契約書
 ・家賃の請求書又は領収書
 ・公共料金の請求書又は領収書
 ・銀行ステートメント(Eステートメントは不可)
 ※いずれも申請者(形式2の場合は記載する同居家族)の氏名及び住所が記載されているものが必要です。
 ※形式2の申請等にあたり、以下のような場合は申出書を提出してください。
 (申出書)
  https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/100555189.pdf
 (同居家族名義の住所証明がない場合)
  →申請者名義の住所を立証できる書類+申出書
 (過去の住所を立証できる書類の原本がなく、書類の写ししかない場合)
  →過去の住所を立証できる書類の写し+申出書

(注)恩給・公的年金(国民年金、厚生年金)受給手続のために在留証明を申請される場合は、日本から送付された関係書類(裁定通知書,案内書,年金証書,恩給証書または現況届の葉書など)を御提示いただききますと手数料は免除となります。(企業年金,年金基金等に係る手続の場合は有料ですので御了承願います。)
 
2 身分事項証明
 オンライン申請の対象となる証明は、出生証明、婚姻証明、離婚証明、婚姻要件具備証明(独身証明)、戸籍記載事項証明(家族を含む)です。

(1)戸籍謄(抄)本の原本とコピー(3ヵ月以内に発行されたもの)
 ※抄本でも抄本に書かれている内容に基づき一部の証明書を作成することは可能ですが、家族証明や婚姻証明等は作成できませんので、戸籍に記載されている他の家族についても証明を受けたい場合は、戸籍謄本(全部記載事項証明)をご用意ください。
 ※コピーには、本籍地、住所地及び氏名のそれぞれに読み仮名(ローマ字)を記載してください。

(2)現有旅券又は香港IDカードの原本
 ※証明書に外国人の氏名を記載する必要がある場合には、氏名表記の確認をするため旅券、IDカードの原本等の提示が必要です。
 
3 自動車運転免許証抜粋証明
 日本の自動車運転免許証から香港の自動車運転免許証に切り替える際に必要です。
 (提出先と提出理由の記載例)
 提出先:香港運輸局
 提出理由:香港の自動車運転免許証に切り替えるため。

(1)日本の運転免許証の原本とコピー
 ※コピーには、氏名の読み仮名(ローマ字)を記載してください。
 ※失効した免許証では証明書を発行できません。失効した場合には日本で再取得してから申請してください。
 
4 翻訳証明
 日本の公文書(和文)の英訳が正しいことを証明するものです。
 翻訳証明に関しては、用意された翻訳文の文字数や正確性、申請の混み具合等によるため、通常の証明よりも交付までにお時間を要します(申請受付から2~3週間程度)。また、用意された翻訳文の内容によっては、訂正をお願いする場合がございます。

(1)証明の対象となる書類の原本
 ※公的機関が発行した公文書が対象になります。
 ※証明の対象となる書類が翻訳証明の対象となるか不明な場合は、事前に当館までお問合せください。

(2)同英訳文
 ※英訳文は申請者が作成して下さい。
 ※作成した英訳文は、WordやExcel(PDFや写真は不可)の形式でアップロードしてください。
 
5 旅券所持証明
 申請人が現に有効な旅券を所持していることを証明するものです。
 ただし、基本的には旅券の原本を提示することで足りるため、当該証明の申請にあたっては、提出先や提出理由等について聴取させていただき、真に必要であると判断される場合に限り発行いたします。

(1)現有旅券の原本

(2)当該証明を必要とするやむを得ない事情についての申請理由書(自由様式)