消費税免税制度を利用するための在留証明書の申請について
令和6年3月28日
消費税免税制度を利用するための在留証明書の申請について
1.免税購入対象者の変更
2023年4月1日から消費税免税制度が変更となります。
外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。
■日本国籍を有する方
・国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
■外国籍を有する方
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者
○詳細は観光庁ウェブサイトをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
○免税制度に関するお問い合わせ先
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
Mail:hqt-taxfree@mlit.go.jp
2.消費税免税制度利用のための在留証明の申請に必要な書類
(1)在留証明願(用紙は領事館窓口にもございます。)
・形式1 (記載例)
・形式2 (記載例)
※※申請時点で現住所に住所又は居所を定めてから2年未満の場合は、形式2にて過去の住所と併せて2年以上住所を定めている在留証明を取得する必要があります。
(2)現有旅券の原本
(3)在留資格を立証できる書類の原本
<永住者の方>
・香港永久性居民IDカード
<永住者以外の方>
・在留資格等の記載がされた査証等
(4)住所を立証できる書類
<下記のいずれか1つの原本>
・郵便物
・賃貸契約書
・家賃の請求書又は領収書
・公共料金の請求書又は領収書
・銀行ステートメント(Eステートメントは不可)
※いずれも申請者の氏名及び住所が記載されているもの
(5)手数料
$60
3.注意事項
・原則、本人が申請してください。代理申請はやむを得ない場合に限ります。
・形式2(同居家族)の申請はできません。家族であっても免税措置を必要とする本人が申請する必要があります。
・本籍地は地番まで必ず記載してください。
・在留証明願の提出理由欄には「免税販売手続」、提出先欄には「免税店」と記載してください。
・現住所を定めた年月日の欄は必ず記載してください(不明な場合は、申請時に窓口にてお問い合わせください。)。
・日本に一時帰国中の場合は、本籍地役場で発行される戸籍の付票の取得をご検討ください。