日本への入国査証 “Q&A” |
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在香港日本国総領事館では、今まで当館に寄せられた日本への入国査証(ビザ)に関する御質問等を中心にQ&Aを作成しましたので、参考にしてください。 |
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【Q&A目次】 |
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(全般) |
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Q1 |
パスポートの有効期間が残り6か月しかありませんが、入国に際して問題になりますか。また、飛行機(又は船舶)に搭乗できますか。 |
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Q2 |
香港・マカオ以外の国又は地域に住んでいる人は、香港で査証(ビザ)申請できますか。 |
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Q3 |
香港から日本の空港を経由して他の国・地域へ旅行しますが、査証(ビザ)申請をする必要がありますか。 |
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(申請) |
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Q4 |
どのように査証(ビザ)申請するのですか。 |
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Q5 |
代理で申請することはできますか。 |
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Q6 |
査証(ビザ)申請を受け付けられなかったのですが、なぜですか。 |
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(審査) |
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Q7 |
審査期間は、どのくらいかかりますか。 |
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Q8 |
追加書類を請求されたのですが、なぜですか。 |
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Q9 |
出発予定日が迫っているので、早く査証(ビザ)を出してください。 |
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(査証(ビザ)発給・拒否) |
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Q10 |
申請人本人ではなく、代理人が査証(ビザ)を受け取りに行くことはできますか。 |
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Q11 |
どのような場合に査証(ビザ)の発給が受けられないのですか。 |
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Q12 |
提出書類を返却してもらえますか。 |
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(全般) |
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Q1 |
パスポートの有効期間が残り6か月しかありませんが、入国に際して問題になりますか。また、飛行機(又は船舶)に搭乗できますか。 |
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A1 |
外国人の方が日本に入国する際は、有効な旅券を所持する必要がありますが、香港SAR旅券、マカオSAR旅券及び香港永久居民であるBNO旅券を所持する方等査証(ビザ)免除の対象の一般旅券は、いわゆる“6か月有効ルール”のような制限はありません。一方、香港DI及びマカオ旅行証については、査証(ビザ)申請時点で有効期間が6か月以上残っていることが必要ですので、ご注意ください。なお、飛行機(又は船舶)への搭乗の可否については、ご利用の航空会社(又は運送業者)にお問い合わせください。 |
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Q2 |
香港・マカオ以外の国又は地域に住んでいる人は、香港で査証(ビザ)申請できますか。 |
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A2 |
査証(ビザ)申請できる方は、当館の管轄区域である香港又はマカオに居住している方に限られます。香港又はマカオに観光や訪問目的等により一時滞在中の方(訪問者)の申請は、お受けできません。 |
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Q3 |
香港から日本の空港を経由して他の国・地域へ旅行しますが、査証(ビザ)申請をする必要がありますか。 |
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A3 |
日本の空港に到着後、空港内の直行通過区域から外に出ず、当日中に乗り継いで他の国・地域へ出発する場合は、上陸申請をしませんので査証(ビザ)は必要ありません。一方、乗り継ぎにより数時間でも入国する場合は上陸申請をする必要がありますので、必ず事前に「通過査証」を申請してください。「通過査証」を含め、査証(ビザ)は空港や港湾では発給されませんので、ご注意ください。なお、査証(ビザ)免除の対象の方は、いずれの場合も査証(ビザ)は必要ありません。 |
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(申請) |
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Q4 |
どのように査証(ビザ)申請するのですか。 |
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A4 |
現在、香港に設置された日本査証申請センターにおいて、外交・公用案件及び人道に関わる緊急案件等を除いた全ての査証(ビザ)申請の受付・交付業務を行っています。原則として、申請人本人が日本査証申請センターに直接必要書類を提出してください(郵送、FAX又はメールによる申請は受け付けておりません。)。 |
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Q5 |
代理で申請することはできますか。 |
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A5 |
日本査証申請センターでは、(1)申請人と同居する家族(未成年者を除く。)による申請、(2)当館が指定する代理申請機関(旅行代理店)を通じての申請、を受け付けています。ただし、代理申請の場合でも、査証申請書には申請人本人が署名してください。代理の方が署名した査証申請書はお受けできませんので、ご注意ください。なお、代理申請機関(旅行代理店)を通じての代理申請は、対象となる国籍や申請の種類によって一部制限がありますので、事前に十分確認してください。 |
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Q6 |
査証(ビザ)申請を受け付けられなかったのですが、なぜですか。 |
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A6 |
以下に該当する場合は、申請をお受けできないことがあります。 |
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(2) |
香港又はマカオが出身国(地域)・居住国(地域)以外である方からの申請 |
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(3) |
現に有効な査証(ビザ)又は再入国許可(みなし再入国許可を含む)を有する方からの申請 |
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(4) |
査証(ビザ)発給拒否後6か月以内に同一目的で再申請があった場合 |
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(5) |
別の日本大使館又は総領事館で査証(ビザ)申請を受理中である場合 |
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(7) |
旅券の有効期間や査証(ビザ)貼付欄が不足している場合 |
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(8) |
代理申請する資格のない方/機関により申請された場合 |
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Q7 |
審査期間は、どのくらいかかりますか。 |
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A7 |
審査期間は、概ね一週間です。ただし、何らかの確認(追加書類提出や本人面接、照会等)が必要になる場合や、在留資格認定証明書の交付を受けずに長期滞在目的の査証(ビザ)申請をする場合等には、審査に一週間以上(数週間から数か月)を要することもありますので、早めに申請されることをお勧めします。 |
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Q8 |
追加書類を請求されたのですが、なぜですか。 |
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A8 |
審査の過程で追加的な情報が必要になる場合があり、必要書類として案内している書類とは別の書類の提出を後からお願いすることがあります。申請の方々にはそれぞれ異なる状況や事情があり、申請後、それらが判明することもあるため、申請時に一律に提出いただく書類では十分でない場合もあります。追加書類を提出していただけない場合は、それ以上審査が進められず、査証(ビザ)が発給できなくなる場合もあります。 |
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Q9 |
出発予定日が迫っているので、早く査証(ビザ)を出してください。 |
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A9 |
必要な審査が終わらなければ、査証(ビザ)の発給あるいは拒否を決定することはできません。申請を受け付けた順に公平に処理しておりますので、旅行のご予定が決まりましたら早めに申請してください。 |
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(査証(ビザ)発給・拒否) |
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Q10 |
申請人本人ではなく、代理人が査証(ビザ)を受け取りに行くことはできますか。 |
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A10 |
特に申請人本人の出頭を指定された場合を除き、申請人以外の代理人の方でも受領できます。申請受理時に発行するレシート、代理人の香港又はマカオIDカード、及び手数料を持参してください。 |
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Q11 |
どのような場合に査証(ビザ)の発給が受けられないのですか。 |
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A11 |
申請が査証(ビザ)の原則的発給基準を満たしていない場合、査証(ビザ)の発給を受けられないことがあります。 例えば、次のようなケースに当たる場合、あるいは当たるとの疑念が解消されない場合には発給が受けられないことがあります。なお、個々の案件についての具体的な拒否理由は一切申し上げられませんのでご了承ください(原則として、査証(ビザ)発給拒否になった方から拒否後6か月以内に同一目的で査証(ビザ)申請がある場合は受理しないこととなっております。)。 |
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・ |
過去に麻薬、大麻、覚せい剤、売春の犯罪歴がある場合 |
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本邦で不法滞在し退去強制された後、上陸拒否期間内である場合 |
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渡航目的が入管法の「本邦において行うことができる活動」に適合しない場合 |
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渡航目的が入管法の上陸許可に係る法務省令基準に適合しない場合 |
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日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認められる場合 |
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Q12 |
提出書類を返却してもらえますか。 |
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A12 |
申請の際に提出された書類は、パスポートを除き返却できませんのでご了承ください。なお、申請人や招へい人・身元保証人の個人情報は「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき、適切に管理されます。また、日本査証申請センター及び当館が指定する代理申請機関(旅行代理店)にも、上記法律に基づく委託業者と同様の基準で個人情報を適切に管理することを、課しています。 |