ビザ(査証)【重要なお知らせ】

令和7年1月10日
現在、査証申請を希望する方が非常に多いため 、日本査証申請センターの申請予約を取ることが困難となっております。
一定の条件を満たす査証申請者は、 電子ビザのオンライン申請(観光目的での一次有効の短期滞在査証 )または査証代理申請機関(当館指定旅行代理店)経由で査証申請できます。
 
  【重要なお知らせ】(これから査証申請をされる方は必ずお読みください)
  ・査証申請の受付・交付業務は、日本査証申請センターにおいて行っています。(外交・公用案件及び人道に関わる緊急案件等を除く)
日本査証申請センター移転のお知らせ
・査証申請の受付は予約制ですが、先着順で午前8時30分から午後1時30分まで、事前予約なしで申請できます。受付人数は日本査証申請センターのウェブサイトを確認してください。
・以下の方は、事前予約なしで査証申請できます。
(1)在留資格認定証明書の交付を受けて、午前8時30分から午後1時30分までに申請する方
(2)ワーキング・ホリデー査証の申請受付期間中に、午前8時30分から午後3時までに申請する方
  ・短期滞在査証を希望する一部の国籍の方は、査証代理申請機関(指定旅行代理店)による代理申請を利用できます。  
  ・ビザ申請手数料を徴収しようとする詐欺サイト等にご注意ください 。
日本査証申請センター及び査証代理申請機関(指定旅行代理店)以外は、当館とは一切関係ありません。
 
 
査証(ビザ)
査証(ビザ)の原則的発給基準
査証(ビザ)の申請方法
お知らせ
リンク
申請書・書式・見本集
よくある質問
1 査証(ビザ)
  外国籍の方が日本に渡航する場合、査証(ビザ)免除の対象の方を除き、原則として、査証(ビザ)を取得する必要があります。
     
2 査証(ビザ)の原則的発給基準
  原則として、査証(ビザ)申請者が以下の要件をすべて満たし、かつ、査証(ビザ)発給が適当と判断される場合に査証(ビザ)の発給が行われます。
  (1)   申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
  (2) 申請に係る提出書類が適正なものであること。
  (3)   申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。 以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
  (4) 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
     
3 査証(ビザ)の申請方法
  当館では、香港又はマカオに居住している方が申請できます。一時的滞在者(訪問者)は申請することができません。当館管轄地域(香港、マカオ)以外にお住まいの方の査証(ビザ)手続きについては、それぞれ管轄の在外公館までお問い合わせください。
     
  (1) 短期滞在
    観光、商用、親族・知人訪問等の目的で短期間(90日以内)日本に渡航する方が対象となります。
    (注)いずれの場合でも、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動または報酬を得る活動に従事することは認められません。
    中国本土
    香港DI・マカオ旅行証
    ロシア・CIS諸国・ジョージア
    その他の国・地域
    家事労働者(ドメスティック・ヘルパー)の方
    中国本土の方に対する短期滞在数次査証(ビザ) 
    香港DI・マカオ旅行証の方に対する短期滞在数次査証(ビザ)
    インド国民に対する短期滞在数次査証(ビザ)
    インドネシア・フィリピン・ベトナム国民に対する短期滞在数次査証(ビザ)
     
  (2) 電子ビザのオンライン申請(eVISA)
    観光目的での訪日にあたり一次有効の短期滞在査証(90日以内の滞在)の取得を必要とする外国籍の方(査証(ビザ)免除の対象の方を除き)は、電子ビザをオンライン申請(eVISA)することができます。
     
  (3) 在留資格認定証明書所持者の査証(ビザ)申請
   

日本に長期滞在する方や就労を伴う活動をする方など短期滞在査証(ビザ)以外の目的で日本に渡航する場合は、事前に日本の最寄りの地方出入国在留管理局において在留資格認定証明書を取得してください。

     
  (4) ワーキング・ホリデー制度
    ワーキング・ホリデー制度は、一定の条件を満たす香港居住の青少年に対して、日本の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、日本において最長1年間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費・旅行資金を補うための付随的な就労を認める制度です。
    誓約書 (PLEDGE)
     
  (5) 医療滞在
    日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に発給される査証(ビザ)です。
     
    (6) 未来創造人材制度(J-Find)
    未来創造人材制度(J-Find)は、世界トップレベルの大学を卒業後5年以内の者に対して、最長2年間の就職活動及び起業のための準備活動と、それらの活動を行うための報酬を受ける活動を認める制度です。家族の帯同も可能です。
活動予定表  経歴書  健康保険加入への誓約書
     
    (7) デジタルノマド
    日本において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者に発給される査証 (ビザ)です。 対象者:査証免除対象国・地域かつ租税条約締結国・地域の国籍を有している者及びその配偶者又は子
申請に当たっては、香港又はマカオIDカード、または合法的居住者であることを示す滞在許可を ご提示いただきます。 香港又はマカオでの一時的滞在者(訪問者)は、当館に相談してください。
     
4 お知らせ
  日・香港ワーキング・ホリデー制度の香港側就労及び就学制限の緩和について
  宮城県、福島県、岩手県を訪問される外国人の皆様の査証手数料が無料となります
     
5 リンク
  日本入国査証案内 (外務省
  外国人住民に係る住民基本台帳制度について (総務省)
  我が国の外国人の受入れ環境整備に関する取組
   
6 申請書・書式・見本集
  査証申請書
  在職証明書
  在学証明書
  招へい理由書
  滞在予定表
  身元保証書
  会社・団体概要説明書
  保証書(外国人家事労働者用)
  Declaration form(電子ビザのオンライン申請(eVISA)申告書)
   

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よくある質問

 

在香港日本国総領事館では、今まで当館に寄せられた日本への入国査証に関する御質問等を中心にQ&Aを作成しましたので、参考にしてください。

  日本への入国査証 "Q&A” (2017/11/01)
  日本へのワーキング・ホリデー査証(ビザ)Q&A” (2016/12/16)