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ワーキング・ホリデー制度概要 |
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ワーキング・ホリデー制度は、下記2.の条件に合う香港居住の青少年に対して、日本の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、日本において最長1年間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費・旅行資金を補うための就労を認める制度です。 |
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【注意】 就労を目的とした査証ではありません。就労はあくまで休暇の付属的な活動として認められます。また、バー、スナック、キャバレー等の風俗営業または性風俗特殊営業が営まれている営業所での就労は認められません。 |
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査証発給基準 |
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(1)ワーキング・ホリデー査証申請時に香港に居住している香港特別行政区の「Ordinarily Resident」であること。 |
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(2)1年を超えない期間、主として休暇を過ごすために日本に入国する意図を有すること。 |
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(3)ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。 |
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(4)被扶養者を同伴しないこと。(当該被扶養者が本査証又はその他の査証を有する場合を除く。) |
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(5)有効な香港特別行政区政府旅券又は英国BNO旅券を所持していること。 |
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(6)香港に戻るための切符又は同切符を購入するための十分な資金を所持すること。 |
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(7)日本における滞在の当初の期間に生計を維持するための相当な資金を所持していること。 |
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(8)ワーキング・ホリデー滞在終了後に日本を出国する意図を有すること。 |
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(9)以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。 |
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(10)健康であり、健全な経歴を有し、かつ犯罪歴を有しないこと。 |
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(11)十分な保険に加入していること。 |
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査証(ビザ)申請案内 |
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日本への香港ワーキング・ホリデー査証(ビザ)申請案内(2025年版) |
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「ワーキング・ホリデー査証の申請に当たって」(2013/1/21) |
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通過者発表 |
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2025年第一期通過者発表 |
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プレスリリース |
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日港ワーキング・ホリデー制度の査証発給枠拡大について(2016/08/25) |
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過去のプレスリリース |
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2016年8月25日 在香港日本国総領事館 |
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プレスリリース「日港ワーキング・ホリデー制度の査証発給枠拡大について」 |
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1. |
25日、在香港日本国総領事館と香港特別行政区政府(労工及福利局)はの間で、ワーキング・ホリデー制度の査証発給枠拡大に関する口上書の交換が行われ、本年10月から、年間の査証発給枠がこれまでの双方250名から1,500名に大幅に拡大されることとなりました。 |
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2. |
査証発給枠拡大に伴い、日本へのワーキング・ホリデーの2016年後期申請は、750名に査証が発給されます。また、より多くの香港の方から申請していただけるよう、査証申請受理期間をこれまでの2週間から1か月に延長して、10月3日から10月31日までとします。 |
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3. |
ワーキング・ホリデー制度は、18歳以上30歳以下を対象に、滞在1年間を限度に主として休暇を過ごすことを目的とする者に、旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認めるものです。査証発給枠の拡大により、日港双方の青少年交流が一層促進され、相互の文化・社会に対する理解が深まり、日港関係の更なる発展が期待されます。 |
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・香港政府発表のプレスリリース(英語、中国語) |
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入国後の案内 |
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就労について |
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ワーキング・ホリデーでは、風俗営業等が営まれている営業所等に就労することはできません。 |
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違反した場合は日本から強制送還されるなど重大な問題となる可能性があるほか、以後の来日に際して入国が制限される場合もありますので、十分注意してください。 |
(2) |
在留カードについて |
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ワーキング・ホリデーで日本へ入国する方々には、在留カードが交付されます。 成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港及び福岡空港から入国する場合は、その場で在留カードが交付されます。その他の空港や海港から入国する場合は、当分の間、在留カードは後日郵送となります。詳しくは入国後各地方出入国在留管理局にお問い合わせください。 |
(3) |
再入国許可制度 |
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一時的に日本を出国し、その後、当初の在留期限までに日本へ再入国して引き続きワーキング・ホリデーを続けたい場合には、「みなし再入国許可制度」を利用することができます。詳しくは入国後、居住地を管轄する地方出入国在留管理局にお問い合わせください。 |
(4) |
日本での生活ガイド |
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外務省の以下のホームページには、日本での生活ガイドが掲載されています。英語及び中国語も用意していますので、ご利用ください。 |
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以下のURLにある「Guide to Living in Japan」からダウンロードできます。 |
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URL https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html |
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アンケート調査 |
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査証交付の際にアンケート用紙をお配りします(当館ホームページからダウンロード可能。)。ワーキング・ホリデー制度を利用して香港に戻った後、必要事項を記入の上当館に郵送等により提出してください。 |
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よくある質問 |
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在香港日本国総領事館では、2010年1月1日から開始された日本・香港ワーキング・ホリデー制度について、今まで当館に寄せられた日本へのワーキング・ホリデー査証に関する御質問等を中心にQ&Aを作成しましたので、参考にしてください。 |
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・日本へのワーキング・ホリデー査証(ビザ)“Q&A” (2016/12/16) |
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