よくある質問(ワーキング・ホリデー)

令和3年2月16日

 

 

2016年12月16日更新 在香港日本国総領事館

 

 

  在香港日本国総領事館では、2010年1月1日から開始された日本・香港ワーキング・ホリデー制度について、今まで当館に寄せられた日本へのワーキング・ホリデー査証に関する御質問等を中心にQ&Aを作成しましたので、参考にしてください。
   
  【Q&A目次】
  (制度全般)
    Q1 どのような査証が発給されるのですか。
    Q2 ワーキング・ホリデー査証の発給枠は何人分ですか。
 
  (申請条件)
    Q3 ワーキング・ホリデー制度を利用することができる条件はどのようなものですか。
    Q4 ワーキング・ホリデーで入国した後は1年間日本にいなければなりませんか。一時帰国は可能ですか。
    Q5 ワーキング・ホリデーの滞在期間を延長することはできますか。
    Q6 年齢条件は実年齢ですか、それとも数え年ですか。
    Q7 もし満30歳でワーキング・ホリデー査証を申請した場合でも、1年間日本に滞在することができますか。
    Q8 私は今外国(香港外)に住んでいますが、申請はできますか。
    Q9 現在、日本で留学生として滞在しています。もうすぐ留学が終了しますが、事前にワーキング・ホリデー査証を申請することはできますか。
     
  (申請手続)
    Q10 どのように申請するのですか。必要書類は何ですか。
    Q11 申請手数料はいくらですか?
    Q12 申請から結果発表(査証の交付)までには、どのくらい時間がかかりますか。
    Q13 査証審査には面接はありますか。
    Q14 査証発給枠以上の人が申請した場合、どのような選出方法になるのですか。
    Q15 日本語能力、特に日本語検定の資格は必要ですか。
    Q16 査証申請の前に仕事を探さないといけませんか。
    Q17 申請して選考から漏れた場合、再度の申請は可能ですか。
     
  (日本での生活)
    Q18 日本政府が住居やアルバイト先の斡旋をしてくれますか。
    Q19 日本に親戚が住んでいるのですが、親戚宅に住んでもよいですか。
    Q20 仕事の時間・内容に制限はありますか。
    Q21 ワーキング・ホリデーで滞在中、(語学)学校に通ってもよいですか。
 

 
(制度全般)
     
  Q1 どのような査証が発給されるのですか。
  A1  ワーキング・ホリデー査証が発給されます。この査証は交付日から3か月間有効であり、3ヶ月以内に日本に入国しなければ無効となります(延長はできません。)。査証の有効期間内に日本に到着し、入国審査官の上陸審査を受ける必要があります。そして、入国審査官から上陸許可を受ければ、その時点から1年間の滞在が許可されます。
     
Q2 ワーキング・ホリデー査証の発給枠は何人分ですか。
  A2 1年間で日本、香港それぞれ1,500件です。申請状況に応じては、将来増減する可能性があります。
(申請条件)
  Q3 ワーキングホリデー制度を利用することができる条件はどのようなものですか。
  A3
次の要件をすべて満たすことが必要です。
(1) ワーキング・ホリデー査証申請時に香港に居住している香港特別行政区の「Ordinarily Resident」であること。
(2) 1年を超えない期間、主として休暇を過ごすために日本に入国する意図を有すること。
(3) ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
(4) 被扶養者を同伴しないこと。(当該被扶養者が本査証又はその他の査証を有する場合を除く。)
(5) 有効な香港特別行政区政府旅券又は英国BNO旅券を所持していること。
(6) 香港に戻るための切符又は同切符を購入するための十分な資金を所持すること。
(7) 日本における滞在の当初の期間に生計を維持するための相当な資金を所持していること。
(8) ワーキング・ホリデー滞在終了後に日本を出国する意図を有すること。
(9) 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
(10) 健康であり、健全な経歴を有し、かつ犯罪歴を有しないこと。
(11) 十分な保険に加入していること。
 
  Q4 ワーキング・ホリデーで入国した後は1年間日本にいなければなりませんか。一時帰国は可能ですか。
  A4 1年間いなければならないというものではなく、日本を出国したければ出国することはもちろん可能です。
    また,一時的に日本を出国し,その後,当初の在留期限までに日本へ再入国して引き続きワーキング・ホリデーを続けたい場合には,「みなし再入国許可」の制度を利用することができます。この場合の手数料は無料です。
    詳細は出入国在留管理庁のウェブサイトをご覧ください。
    (日本語)http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
    (英語)http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/en/index.html
    (中国語)http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/zh-TW/index.html
     
   
  Q5 ワーキング・ホリデーの滞在期間を延長することはできますか。
  A5 ワーキング・ホリデーで日本に滞在できる期間は1年間であり、その後在留資格の変更や在留期間の延長は認められません。必ず出国する必要があります。
   
  Q6 年齢条件は実年齢ですか、それとも数え年ですか。
  A6 申請時において、実年齢で満18歳以上満30歳以下(満31歳は不可)であることが条件です。
   
  Q7 もし満30歳でワーキングホリデー査証を申請した場合でも、1年間日本に滞在することができますか。
  A7 年齢制限は、申請時を対象としていますので、査証申請後に31歳になることは問題ありません。
   
  Q8 私は今外国(香港外)に住んでいますが、申請はできますか。
  A8 申請時に香港に居住していることが条件となっていますので、香港に帰ってから申請してください。
   
  Q9 現在、日本で留学生として滞在しています。もうすぐ留学が終了しますが、事前にワーキングホリデー査証を申請することはできますか。
  A9 申請時に香港に居住していることが条件となっています。
    また、査証は1人1件が原則となっているため、現在日本で在留資格を有している方に、新たに査証発給することはできません。今の在留資格での滞在を終えて、香港にお戻りになってから、申請してください。
(申請手続)
  Q10  どのように申請するのですか。必要書類は何ですか。
  A10 希望者本人が、必要書類を直接日本査証申請センターに提出してください。(代理人による申請、郵送による申請、当館査証窓口での申請は受理しません。詳しくはこちらをご覧ください。)
  Q11 申請手数料はいくらですか。
  A11 日本査証申請センターでは、査証申請センター利用料をお支払いいただきます。
   
  Q12 申請から結果発表(査証の交付)までには、どのくらい時間がかかりますか。
  A12 約1ヶ月程度です。詳しくはこちらをご覧ください。
   
  Q13  査証審査には面接はありますか。
  A13 査証官が必要と判断した場合には面接を実施することがあります。(但し、どのような場合に必要かは、査証官が決定します。)
 
  Q14 査証発給枠以上の人が申請した場合、どのような選出方法になるのですか。
  A14 申請された全ての方について厳正に審査を行います。 その上で、発給枠を超える場合には、ワーキング・ホリデー制度の趣旨、目的に最も適している方を厳正に選考いたします。
    選考基準など査証の審査に関することや、選考結果等に関するお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承願います。
 
  Q15  日本語能力、特に日本語検定の資格は必要ですか。
  A15 ワーキングホリデー査証の申請では、日本語能力の不足のみを理由として発給を拒否することはありませんが、申請多数の場合、相対的に日本語能力が考慮される可能性は排除されません。
 
  Q16 査証申請の前に仕事を探さないといけませんか。
  A16 ワーキング・ホリデー制度は、休暇を過ごす活動を主な目的としていますので、申請前に仕事を探しておく必要はありません。 また、日本滞在中に必ず仕事をしなければならないものではなく、1年間を通して休暇を過ごすことも可能です。
 
  Q17 申請して選考から漏れた場合、再度の申請は可能ですか。
  A17 可能です。
   
(日本での生活)
  Q18 日本政府が住居やアルバイト先の斡旋をしてくれますか。
  A18 日本政府が、住居、稼動先等の斡旋、紹介を行うことはありません。あなた自身があなた自身の責任において行ってください。
  Q19 日本に親戚が住んでいるのですが、親戚宅に住んでもよいですか
  A19 制度の趣旨に沿ったものであれば、居住地について、場所の制限はしていません。
   
  Q20 仕事の時間・内容に制限はありますか。
  A20 就労は、旅行資金を補うために休暇に付属的なものとして認められています。労働時間については、特に制限を設けていません。
    ただし、仕事の内容については、バー、スナック、キャバレー等の風俗営業または性風俗特殊営業が含まれている営業所での就労は認められません。万一そのような場所で就労した場合は、違反になるおそれがありますので注意して下さい。
   
  Q21 ワーキング・ホリデーで滞在中、(語学)学校に通ってもよいですか。
  A21 休暇に付属する活動として短期間の語学習得コースを受講することは問題ありません。しかし、長期コースや大学への入学など、日本滞在の主たる目的が留学に当たると判断されるような場合は、ワーキングホリデー査証を申請するのは適当ではありません。