5.パスポートを紛失、盗難、焼失した場合

令和7年3月24日

対象となる方

●パスポートを紛失、盗難、焼失した方
(※1)パスポートを紛失、盗難、焼失した方は、一般パスポート又は帰国のための渡航書のいずれかの発給申請を行っていただく必要があります。パスポートの紛失や盗難に遭った場合等であって、緊急に日本に帰国する必要があり、かつパスポートの新規発給を待つ時間がないときに限り、パスポートに代わる渡航文書として帰国のための渡航書を発給しております。同渡航書は日本への帰国1回限り有効で、他の国(日本以外の国・地域)へ渡航することはできません。また、一般パスポート又は同渡航書発給の前には「紛失等一般旅券等届出書」を提出の上、紛失等に遭ったパスポートの失効処理を行う必要があります。同届出書の提出後、紛失等に遭ったパスポートが見つかった場合もそのパスポートを使用することはできません。なお、同渡航書で日本へ帰国後、他の国・地域に渡航する場合は、日本国内において新たなパスポートを申請する必要があります。

各種申請手続(申請の種類、必要書類等)

一般パスポートを申請する方

帰国のための渡航書を申請する方

マカオで紛失等に遭われた方
(※2)マカオでパスポートの再発給手続を行うことができないため、香港への入境に特別な対応が必要となります。