各種証明
令和7年4月1日
証明手続きの概要
1 証明の申請方法
証明の申請には窓口申請とオンライン申請の2種類の申請方法がございます。
なお、申請方法によって、交付日や支払い方法が異なりますので、ご注意ください。
オンライン申請の手続きについてはこちら。
2 手数料の支払い方法
〈窓口申請〉 支払いはすべて現金(香港ドル)となります。
〈オンライン申請〉現金のほか、クレジットカードによるオンライン決済が可能です。詳しくはこちら。
3 代理申請
代理申請とは代理人が申請人に代わって書類を提出することです(やむを得ない事情がある場合に限られます)。従って申請者本人が申請書類を作成しなければなりません。証明の種類、代理申請の理由、申請内容に不備や疑問点があった場合は、申請を受理しない場合もありますのでご了承ください。
なお、やむを得ず代理申請する際には委任状及び申請人の旅券コピーもご用意ください。
4 電子証明書提供用識別符号の利用
戸籍謄本の提出を必要とする証明の申請(例:出生証明や婚姻証明など)において申請者が「戸籍電子証明書提供用識別符号」を在外公館窓口に提示、またはオンライン申請時に入力することにより、在外公館側で戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要となります。
詳しくはこちらをご確認いただくか、法務省の案内チラシもご確認ください。
証明の申請には窓口申請とオンライン申請の2種類の申請方法がございます。
なお、申請方法によって、交付日や支払い方法が異なりますので、ご注意ください。
オンライン申請の手続きについてはこちら。
2 手数料の支払い方法
〈窓口申請〉 支払いはすべて現金(香港ドル)となります。
〈オンライン申請〉現金のほか、クレジットカードによるオンライン決済が可能です。詳しくはこちら。
3 代理申請
代理申請とは代理人が申請人に代わって書類を提出することです(やむを得ない事情がある場合に限られます)。従って申請者本人が申請書類を作成しなければなりません。証明の種類、代理申請の理由、申請内容に不備や疑問点があった場合は、申請を受理しない場合もありますのでご了承ください。
なお、やむを得ず代理申請する際には委任状及び申請人の旅券コピーもご用意ください。
4 電子証明書提供用識別符号の利用
戸籍謄本の提出を必要とする証明の申請(例:出生証明や婚姻証明など)において申請者が「戸籍電子証明書提供用識別符号」を在外公館窓口に提示、またはオンライン申請時に入力することにより、在外公館側で戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要となります。
詳しくはこちらをご確認いただくか、法務省の案内チラシもご確認ください。
各種証明の申請手続き
概要
外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか(現住所の証明:形式1)、過去にどこに住所を有していたか(現住所及び過去の住所証明(香港又はマカオ内に限ります):形式2)、又は同居している家族(現住所及び同居家族の証明:形式2)を証明するもの
使用目的
不動産登記、恩給や年金手続き、在外子女の本邦学校受験の手続き等で、日本国内の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に使用されます。
ご申請にあたっては、提出先によって、求める滞在期間や本籍地の市区郡以下の記載が必要かどうか異なりますので、事前に提出先にご確認の上、必要書類をご準備ください。
ご申請にあたっては、提出先によって、求める滞在期間や本籍地の市区郡以下の記載が必要かどうか異なりますので、事前に提出先にご確認の上、必要書類をご準備ください。
在留証明を申請できる方
日本国籍を持ち、香港又はマカオにお住まいで在留届を提出されている方必要書類(原則すべて原本)
1 申請書(下記からダウンロードすることができます。当館に備え付けてあります。)
在留証明(形式1:現住所の証明)
在留証明(形式2:現住所及び過去の住所、同居している家族の証明)
2 有効な日本のパスポート
3 当地滞在資格を証明するもの
〈永住者〉香港永久性居民IDカード(又はマカオ永久性居民IDカード)
〈永住者以外〉在留資格等が記載された査証等(※Eビザは印刷してお持ちください。)
4 住所を立証できる書類(詳細は後述)
5 戸籍謄本等の本籍地が確認できる書類 ※本籍地の地番まで証明する場合は必須です。
→戸籍謄本であれば写しでも可(発行日問わず)
◆申請内容により必要なもの◆
○ 同居家族名義の住所証明がない場合、過去住所証明の原本がなく写ししかない場合
→ 申出書(こちらからダウンロードすることができます。)
在留証明(形式1:現住所の証明)
在留証明(形式2:現住所及び過去の住所、同居している家族の証明)
2 有効な日本のパスポート
3 当地滞在資格を証明するもの
〈永住者〉香港永久性居民IDカード(又はマカオ永久性居民IDカード)
〈永住者以外〉在留資格等が記載された査証等(※Eビザは印刷してお持ちください。)
4 住所を立証できる書類(詳細は後述)
5 戸籍謄本等の本籍地が確認できる書類 ※本籍地の地番まで証明する場合は必須です。
→戸籍謄本であれば写しでも可(発行日問わず)
◆申請内容により必要なもの◆
○ 同居家族名義の住所証明がない場合、過去住所証明の原本がなく写ししかない場合
→ 申出書(こちらからダウンロードすることができます。)
住所を立証できる書類等
〈次のうちいずれか1つの原本〉※申請者の氏名及び住所が記載されているもの・郵便物(郵便で届いたものであれば中身は問いません。)
・賃貸契約書
・家賃の請求書又は領収書
・公共料金の請求書又は領収書(※電子版の方は印刷してお持ちください。)
・銀行ステートメント(※郵送されたものに限る、電子版は不可)
手数料(2025年4月1日以降)
60HKD〈手数料免除〉
次の恩給又は年金の受給手続きのための申請は手数料が免除されます。ただし、総務省人事恩給局、日本年金機構等から送付される裁定請求書、案内書、現況届(はがき)等の提示が必要です。
恩給、戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金、国民年金、
厚生年金(平成27年10月1日から公務員及び私学教職員等が加入する共済年金は厚生年金に統合されました)、
船員保険年金、労働者災害補償保険年金
※企業年金、年金基金等に係る手続きの場合は有料です。
交付日
約2時間後(14:30以降の受理分は翌営業日)注意事項
- 同居家族の証明には、全員分のパスポート、当地滞在資格を確認できるもの、住所証明書類が必要です。
- 過去の住所を証明する場合、現在の住所に加え、過去の住所を立証する書類の提出が必要です。なお、過去の住所の証明は香港又はマカオ内に限られます。
- やむを得ない事情がない限り、代理申請は原則として認められません。
- ただし、申請者が未成年で、使用目的が本人の利益のためであると認められる場合は、法定代理人(親権者)による代理申請が可能です(委任状不要)。
- 代理申請の場合、委任状のほか、申請者のパスポートの原本が必要です。
- 本帰国後に発給することはできませんのでご注意ください。
記入例
形式1の記入例:本人出頭、代理申請、国民年金等 形式2の記入例:過去の住所証明、同居家族の証明概要
外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか(現住所の証明:形式1)、過去にどこに住所を有していたか(現住所及び過去の住所証明(香港又はマカオ内に限ります):形式2)を証明するもの
使用目的
消費税免税制度を利用するため※免税購入の必要書類は本籍地役場で発行される「戸籍の附票の写し」でも代用可能です。(詳細はこちら)
※発行年月日は、日本入国日から遡って過去6か月以内に発行されていることが必要です。
例)2025年4月3日に日本へ入国した場合、発行年月日が 2024年10月3日以降であることが必要
在留証明(免税購入)を申請できる方
日本国籍を持ち、香港又はマカオに2年以上お住まいで在留届を提出されている方
必要書類(原則すべて原本)
1 申請書(下記からダウンロードすることができます。当館に備え付けてあります。)
在留証明(形式1:現住所の証明)在留証明(形式2:現住所及び過去の住所で合算して2年以上の在住を証明する場合)
2 有効な日本のパスポート
3 当地滞在資格を証明するもの
〈永住者〉香港永久性居民IDカード(又はマカオ永久性居民IDカード)
〈永住者以外〉在留資格等が記載された査証等(※Eビザは印刷してお持ちください。)
4 住所を立証できる書類(詳細は後述)
5 戸籍謄本等の本籍地が確認できる書類 ※本籍地の地番まで証明する場合は必須です。
→戸籍謄本であれば写しでも可(発行日問わず)
◆申請内容により必要なもの◆
○ 過去住所証明の原本がなく写ししかない場合
→ 申出書(こちらからダウンロードすることができます。)
住所を立証できる書類等
〈次のうちいずれか1つの原本〉※申請者の氏名及び住所が記載されているもの・郵便物(郵便で届いたものであれば中身は問いません。)
・賃貸契約書
・家賃の請求書又は領収書
・公共料金の請求書又は領収書(※電子版の方は印刷してお持ちください。)
・銀行ステートメント(※郵送されたものに限る、電子版は不可)
手数料(2025年4月1日以降)
60HKD交付日
約2時間後(14:30以降の受理分は翌営業日)※一時帰国のご予定がお決まりの方はお早めに申請をお願いいたします。
注意事項
- 家族であっても免税措置を希望される方、それぞれが申請する必要があります(同居家族の在留証明では制度が利用できません)。
- 過去の住所を証明する場合、現在の住所に加え、過去の住所を立証する書類の提出が必要です。なお、過去の住所の証明は香港又はマカオ内に限られます。
- 現住所に2年以上お住まいでない方は、形式2にて過去の住所と併せて2年以上の在住確認をご提示ください。
- やむを得ない事情がない限り、代理申請は原則として認められません。
- ただし、申請者が未成年で、使用目的が本人の利益のためであると認められる場合は、法定代理人(親権者)による代理申請が可能です(委任状不要)。
- 代理申請の場合、委任状のほか、申請者のパスポートの原本が必要です。
記入例
形式1の記入例、形式2の記入例※提出理由は【免税販売手続】、提出先は【免税店】と記載してください。
※本籍地について市区郡以下まで記入が必要です。
※住所を定めた年月日は必ず記載してください(不明な場合は申請時にお問い合わせください)。
消費税免税制度に関するお問い合わせ
◆免税手続きに関する詳細は観光庁ウェブサイトをご確認ください。◆よくある質問はこちらをご確認ください。
◆お問い合わせ先:観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当 < hqt-taxfree@ki.mlit.go.jp >
概要
出生年月日、出生地、両親の氏名等を証明するもの使用目的
査証申請、香港IDカードの申請等に使われます。必要書類
- 証明書発給申請書(こちらをダウンロードいただくか、当館に備え付けてあります。)
- 戸籍謄(抄)本(原本)とその写し 又は 電子証明書提供用識別符号
- 申請者名義の有効な日本のパスポート 又は 香港IDカード
手数料(2025年4月1日以降)
60HKD交付日
約2時間後(14:30以降の受理分は翌営業日)※戸籍電子証明書提供用識別符号を提示された場合、申請日から2営業日
注意事項
- 発給対象(申請者)は日本国籍を有する方に限られます。
- 戸籍謄本の発行日は問いません。
- 戸籍謄本のコピーには、本籍地、出生地及び氏名の箇所に読み仮名(ローマ字)を付記してください。
- 証明書に外国国籍者の氏名を記載する場合は、氏名表記を確認するためにその者のパスポート、IDカードの原本等が必要です。
概要
誰と、いつから正式に婚姻関係にあるのかを証明するもの使用目的
査証申請、香港IDカードの申請等に使われます。必要書類
- 証明書発給申請書(こちらをダウンロードいただくか、当館に備え付けてあります。)
- 発行日より3カ月以内の戸籍謄本(原本)とその写し 又は 電子証明書提供用識別符号
- 申請者名義の有効な日本のパスポート 又は 香港IDカード
手数料(2025年4月1日以降)
60HKD交付日
約2時間後(14:30以降の受理分は翌営業日)※戸籍電子証明書提供用識別符号を提示された場合、申請日から2営業日
注意事項
- 発給対象(申請者)は日本国籍を有する方に限られます。
- 戸籍謄本のコピーには、本籍地、婚姻地及び氏名の箇所に読み仮名(ローマ字)を付記してください。
- 証明書に外国国籍者の氏名を記載する場合は、氏名表記を確認するためにその者のパスポート、IDカードの原本等が必要です。
- 婚姻証明には、子の情報が記載されません。子の情報を含めた証明をご希望の場合は別途お問い合わせください。
概要
誰と、いつ正式に離婚したのかを証明するもの必要書類
- 証明書発給申請書(こちらをダウンロードいただくか、当館に備え付けてあります。)
- 発行日より3カ月以内の戸籍謄本(原本)とその写し 又は 電子証明書提供用識別符号
- 申請者名義の有効な日本のパスポート 又は 香港IDカード
手数料(2025年4月1日以降)
60HKD交付日
約2時間後(14:30以降の受理分は翌営業日)※戸籍電子証明書提供用識別符号を提示された場合、申請日から2営業日
注意事項
- 発給対象(申請者)は日本国籍を有する方に限られます。
- 戸籍謄本のコピーには、本籍地、氏名及び元配偶者氏名の箇所に読み仮名(ローマ字)を付記してください。
- 証明書に外国国籍者の氏名を記載する場合は、氏名表記を確認するためにその者のパスポート、IDカードの原本等が必要です。
概要
署名(及び拇印)証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、領事の面前で行われた私文書上の署名及び拇印が申請されたご本人のものであることを証明するもの使用目的
日本での遺産分割協議、不動産登記、銀行口座の名義変更、自動車名義変更等の手続に使用されます。書式
- 形式1【貼付】:署名(及び拇印)すべき書類がある場合(日本から送られてきた書類がある場合)且つ割印が必要な場合
- 形式2【単独】:署名(及び拇印)すべき書類がない場合(当館で用意する書式による署名証明を行う場合)
対象
日本国籍を持ち、日本国内に住民登録をされていない方必要書類
- 申請書(こちらをダウンロードいただくか、当館に備え付けてあります。記入例はこちら。)
- 申請人名義の有効な日本のパスポート
- 署名(及び拇印)するよう日本から送付された書類(遺産分割協議書、委任状など。お持ちの方のみ。)
手数料(2025年4月1日以降)
90HKD交付日
約2時間後(14:30以降の受理分は翌営業日)注意事項
- 署名及び拇印は、当館窓口にて担当者の面前で行っていただく必要があります。予め署名されている書類の証明はできません。
- 使用目的、内容によっては証明書を発行できない場合がありますので、ご了承願います(予め当館領事部にお問い合わせください)。
- 証明の性質上、原則代理申請は認められませんので、必ず申請者本人が窓口にご来館の上、お手続きしてくださるようお願いします。
- 署名証明と同時に在留証明も必要となることがありますので、事前に提出先にご確認ください。
概要・使用目的
香港の運転免許証に切り替える手続きのために、日本の有効な運転免許証の必要部分を抜粋し翻訳した証明です。必要書類(すべて原本)
- 申請書(こちらをダウンロードいただくか、当館に備え付けてあります。)
- 申請者名義の有効な日本の運転免許証とその写し ※マイナ免許証不可
- 申請者名義の有効な日本のパスポート
手数料(2025年4月1日以降)
110HKD交付日
約2時間後(14:30以降の受理分は翌営業日)注意事項
- 失効した免許証では証明書を発行できません。失効した場合には日本で再取得してから申請してください。
- 香港の運転免許証への切り替え以外で申請する場合は、記載内容が異なるため、翻訳証明の形式でのご案内となりますので当館までお問い合わせください。
- 2025年3月24日より、マイナ免許証の運用が開始していますが、申請には従来の日本の運転免許証が必要となります。マイナ免許証による申請は受け付けておりませんので、御注意ください。
概要
警察証明は、日本での犯罪歴の有無を証明するものです。海外在住の方が申請する場合、在外公館が申請窓口となります。外務省は警察庁に対し発給の取次依頼を行います。- 米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド等へ永住申請を行う、あるいはヨーロッパで商業活動を行うために長期滞在(就労)査証等の申請をする等、様々なケースで外国関係機関より当該国の法律に基づき、警察証明書の提出を要求される場合があります。
- 警察証明書には犯罪歴の有無が、日本語・英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語で記載されます。
- 申請人は日本人に限りません。外国人でも日本での居住歴があれば申請することができます。
- 提出機関によっては警察証明書の代わりに、申請人自ら、「犯罪歴はない」旨の申述文書に、公証人が署名証明した証書で代用できる場合がありますので、提出機関に相談してください。
必要書類(すべて原本)
- 申請書(こちらをダウンロードいただくか、当館に備え付けてあります。)
- 申請者名義の有効なパスポート
- 指紋原紙
申請条件
- 日本人又は日本に居住歴のある外国人
- 関係当局から警察証明書(犯罪歴の有無の証明)の提出を求められている方
申請の流れ
- 当館にて申請書及び指紋原紙を受け取ります。
- 湾仔所在の香港警察にて指紋採取を行います。
- 香港警察における指紋採取は、事前予約制のため、香港警察のオンライン予約サイトで事前に予約を行ってください。
- 必要書類を持参して当館に申請を行います。なお、申請は申請者本人の出頭が必要です。
手数料(2025年4月1日以降)
無料交付までの日数
- 当館で申請を行う場合、外務省を経由して警察庁への発給取次を行っている関係上、入手までに概ね2~3か月かかりますので、申請は余裕をもって行ってください。
- 日本国内で申請可能です。交付までの日数は、各警察本部で異なりますが、約2週間で入手できるようです。また、使用目的によっては、申請できない場合もありますので、最後に住民登録をしていた各都道府県の警察本部に事前にご確認ください。
注意事項
- 警察証明は個人や民間企業宛に開示されるものではなく、外国政府機関宛に発給されます。外国の国籍、永住権、労働許可等を取得する等、当該国における諸手続きの為と使用目的が定められています。
- 申請目的によっては、追加資料(根拠法令、提出を求められていることが分かる文書等)の提出を求める場合もあり、内容によっては発給できない場合もあります。
- 交付する証明書は原則厳封されており、開封すると証明書の効力を失いますので、封をしたままの状態で提出先に提出してください。
- 受領は、申請者本人または予め申請時に申請者より指定された方(委任状提出要)に限られます。代理受領をご希望の方は、必ず、申請時に委任状を提出いただく必要があります。 また、当館以外の在外公館で受領することを希望される方は、当館への申請時に、その旨を申し出てください。
アポスティーユ・公印確認について
- 提出機関によっては、アポスティーユ又は公印確認が必要な場合がありますので、必要性について事前に提出先機関にご確認ください。警察証明申請後に追加で申請されても対応できない場合がありますのでご注意ください。
- アポスティーユ及び公印確認については外務省ホームページもご確認ください。