各種証明・届出

令和6年7月17日
●令和5年(2023年)9月25日(月)午前9時(日本時間午前10時)から、各種証明(一部を除く)のオンライン申請及びこれらの手数料のクレジットカードによるオンライン決済が可能となります。
 証明オンライン申請の手続きについてはこちら
 クレジットカードによるオンライン決済についてはこちら
 ※クレジットカード決済は、証明オンライン申請を行った場合のみ可能です。窓口での申請の場合は、現金のみのお取り扱いとなります。
 


在香港日本国総領事館  受付時間 (平日9:15~12:00、13:30~16:45)
2023年9月現在

主な証明書の申請手続について
 申請の種類 

手数料
2023年4月1日以降 

 交付日 
 代理可否 
※注1
必要書類
備 考
申請 受領
在留証明
(提出先が日本国内のものに限ります)
$70 約2時間後
(14:30以降の申請の場合は翌営業日)
在留証明願    1通
形式1 (申請者のみについての証明)
形式2 (過去の住所証明、同居家族の証明)
※記載例はこちら※注2
 
現有旅券の原本


在留資格を立証できる書類の原本
<永住者の方>
・香港永久性居民IDカード
<永住者以外の方>
・在留資格等の記載がされた査証等 


住所を立証できる書類
<下記のいずれか1つの原本>
・郵便物
・賃貸契約書
・家賃の請求書又は領収書
・公共料金の請求書又は領収書
・銀行ステートメント(Eステートメントは不可)
※いずれも申請者の氏名及び住所が記載されているもの
※形式2の申請等にあたり、以下のような場合は申出書を提出してください。
(同居家族名義の住所証明がない場合)
→申請者名義の住所を立証できる書類+申出書
(過去の住所を立証できる書類の原本がなく、書類の写ししかない場合)
→過去の住所を立証できる書類の写し+申出書

 
同居家族の証明には、家族全員の旅券等(在留資格等の記載がされたもの)が必要です。


 

恩給・公的年金(国民年金,厚生年金)受給手続のために在留証明を申請される場合は,日本から送付された関係書類(裁定通知書,案内書,年金証書,恩給証書または現況届の葉書など)を窓口で御提示頂きますと手数料は免除となります。(企業年金,年金基金等に係る手続の場合は有料ですので御了承願います。)

   
消費税免税制度利用の申請についてはこちら
   
代理申請の場合も原本が必要です。
   
帰国後に発給することはできませんので、ご注意ください。
身分事項証明 $70 約2時間後
(14:30以降の申請の場合は翌営業日)

証明書発給申請書  (様式)

 1通
   
戸籍謄(抄)本原本及びコピー
(3ヵ月以内に発行されたもの)

 
各1通
現有旅券又は香港IDカードの原本
(独身証明の場合は現有旅券)

出生証明、家族証明、婚姻証明、離婚証明、独身証明書等。
コピーには、本籍地、住所地及び氏名のそれぞれに読み仮名(ローマ字)を付けておいて下さい。
婚姻証明及び家族証明の場合には、戸籍抄本ではなく戸籍謄本を提出してください。
証明書に外国人の氏名を記載する必要がある場合には、氏名表記の確認をするため旅券・IDカードの原本等が必要です。
署名(拇印)証明 $90 約2時間後
(14:30以降の申請の場合は翌営業日)
×
署名証明申請書 (記入例) 1通
署名を必要とする文書 1通
現有旅券の原本
申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続のために発給されます。※注3
契約書、委任状など署名しなければならない文書を署名しないまま窓口までお持ちになり、総領事館職員の面前で署名して下さい。あらかじめ署名した場合には証明を発行することはできません。
運転免許証明
(香港の自動車運転免許証に切替) ※注4
$120 約2時間後
(14:30以降の申請の場合は翌営業日)
証明書発給申請書(様式) 1通
日本の運転免許証の原本 1通
運転免許証のコピー 1通
香港の自動車運転免許証に切り替える際に必要となります。コピーには氏名に読み仮名を付けておいて下さい。
失効した免許証では証明書を発行できません。失効した場合には日本で再取得してから申請して下さい。
※ 注1: 代理申請とは代理人が申請人に代わって書類を提出することです(やむを得ない事情がある場合に限られます)。従って申請者本人が申請書類を作成しなければなりません。代理申請の際に記載に不備や疑問点があった場合は、申請を受理しない場合もあります。また、代理申請の際には委任状及び申請人の旅券コピーもご用意ください。
※ 注2: 在留証明願には、形式1(申請者のみについての証明)と形式2(過去の住所証明、同居家族の証明)があります。証明願は下記からダウンロード出来ます。記入例は以下を参照してください。
形式1の記入例:本人出頭代理人による申請国民年金(または厚生年金、恩給他)請求のための申請)免税のための申請 
形式2の記入例:過去の住所証明同居家族についての証明)免税のための申請(※過去の住所の証明が必要な場合)
※ 注3: 署名証明には署名された文書に証明書を添付する形の証明と、単独で証明する形の証明(単独証明)があります。また、署名証明の場合、在留証明も同時に必要となることがありますので、あらかじめ提出先へ御確認下さい。
※ 注4: 香港運転免許への切換え以外で運転免許証明を利用する場合は、記載内容が異なるため翻訳証明の区分になりますが、自身の翻訳は不要、且つ交付日を翌々日に短縮できます。
申請を受理した際に受理証をお渡し致しますので、交付時に必ずご持参下さい。
手数料の支払いは交付の際にお願いします。支払いはすべて現金となります。
外国人の方は翻訳証明及び運転免許証明を申請できますが、他の証明書は申請できません。
 
 
 


在香港日本国総領事館
2024年3月現在 



受付時間(平日9:15~12:00、13:30~16:45)
※各種届出は届出書の記載内容確認・訂正等のため約1時間半の時間がかかりますので、受付時間内のなるべく早い時間にご来館下さい。
※戸籍・国籍に関する届出書はこちらからダウンロードできます。届出書はA3サイズで印刷してください。
 

戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について(令和6年4月以降)
 
 当館にて出生届、婚姻届、離婚届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。
 ただし、記入した戸籍情報等に誤りがある場合には再度来館していただく必要が生じるため、戸籍情報等を正確にご記入願います。
 (システム連携による届出内容と戸籍情報の照合には数日要します。任意で戸籍謄本をご持参いただけますと、手続が比較的速やかに進みます。)
 
(注1)原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
(注2)戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
 
主な届出手続きについて
届出の種類 届出人 届出方法 必要書類
備 考
出生届 窓口にて届出

出生届用紙 (記入例)

※署名以外の部分は代筆したもの又は1通目をコピーしたものでも可

2通
出生登録の認証本
(香港の登録所が発行したCertified Copy)
1通
出生登録の翻訳 (様式) 1通



 
香港の登録所に登録するには婚姻証明書が必要です。お子様の出生前に取得しておいて下さい。
国籍留保は、出生日から3ヶ月以内に届出なければなりません。注1(期限を過ぎてしまった場合、日本国籍を喪失する可能性がありますので必ずお読み下さい)
   
子の名に使用できる漢字には法令上制限がありますので、法務省民事局ホームページを参照ください。
婚姻届 当事者 窓口にて届出

婚姻届用紙 (記入例)

2通
※署名以外の部分は代筆したもの又は1通目をコピーしたものでも可
〈一方が外国人の場合〉
外国人の国籍を立証する書類(旅券等)
及び その訳文 (様式)
各1通
婚姻証書(Certificate of Marriage)
及び その訳文(様式)
各1通
婚姻成立日から3ヶ月以内に届出なければなりません。3ヶ月を過ぎて届出た場合は遅延理由書(様式)が必要です。
   
日本の方式で婚姻をする場合、証人2名が必要です。※注2
   

一方が外国人の場合には日本の方式で婚姻をすることはできません。 ※注3、4
   

 

離婚届 当事者 窓口にて届出

離婚届用紙 (記入例)

2通

※署名以外の部分は代筆したもの又は1通目をコピーしたものでも可

届出人の旅券  
〈一方が外国人の場合〉
判決謄本(DECREE NISI)及びその訳文 各1通
判決確定証明(CERTIFICATE OF MAKING DECREE NISI ABSOLUTE)及びその訳文 各1通
親権者が明記されている判決謄本
及びその訳文(お子さんがいる場合)
各1通

申述書

(裁判の被告になった外国人の夫又は妻本人が記入する)

1通
協議離婚による離婚をする場合、証人2名が必要です。

 

 

婚姻によって氏を改めた方が、離婚後も婚姻中の氏を保持したい場合は、離婚届出日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
一方が外国人の場合には協議離婚ができません。

 

 

裁判で離婚が確定してから10日を過ぎて届出た場合は遅延理由書(様式)が必要です。

 

 

日本人が外国人配偶者の氏に変更した場合で、離婚後婚姻前の氏に戻りたい場合は、離婚成立日から3カ月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」が必要です。
詳細につきましては、総領事館領事部までお問い合わせ下さい。
日本国籍選択届 本人 窓口にて届出

日本国籍選択届用紙 (記入例)

2通

※署名以外の部分は代筆したもの又は1通目をコピーしたものでも可

→重国籍者が日本国籍を選択する場合に提出します。
外国国籍喪失届 本人 窓口にて届出

外国国籍喪失届用紙

2通

※署名以外の部分は代筆したもの又は1通目をコピーしたものでも可

外国官庁が発行した国籍離脱証明書
原本1通、写1通、和訳文2通

(うち1通は原本とし、残りは写しで可)

重国籍者が外国籍を離脱または放棄したか、剥奪された場合、あるいは重国籍者が日本国国籍を選択した結果、外国籍を喪失した場合に提出します。
※ 注1: 香港での出生登録はまず病院から通知された香港の登録所(Birth & Death Registry)へ行き、子の名、両親の名等を登録します。その際、婚姻証明(戸籍謄本に基づき総領事館が証明する)を要求されます。また、子供が生まれたことにより、外国籍を併せ有する時は、3カ月 以内に日本国籍を留保する旨を記入した出生届を提出しないと、子供が生まれた時にさかのぼって日本国籍が失われる(日本の戸籍に入らない)ので 十分注意して下さい。なお、子供の旅券申請は、子供の名前が記載された戸籍謄(抄)本を取り寄せてから行うことになります。(出生届完了から戸籍に名前が載るまで約2カ月かかります。)
※ 注2: 日本人同士の婚姻で、日本の方式にて婚姻する場合には、婚姻届のサンプルの用紙に必要事項を記入し、同記入用紙を当総領事館領事部(email: infojp@hn.mofa.go.jp または fax: 2868-9396) に送付し、チェックを受けてください。チェック終了後、正式用紙(記入・捺印済みのもの)2通をお持ちになり、当事者2人が来館して下さい。なお、当事者の一方のみしか来館できない場合には、「婚姻後の夫婦の氏・本籍地」についての夫婦の合意ができていなければ受理できません。また、記入漏れや誤記がある場合には、配偶者、証人による記入、押印が再度必要となるのでご注意下さい。
※ 注3:

在外公館への婚姻届出に際し、日本人同士の場合は日本の方式でも香港等外国の方式でも届出できますが、一方が外国籍の場合は、香港等外国の方式による届出となります。

<香港方式の場合>香港婚姻登録所(Marriage Registry)に、日本法により婚姻要件を具備していることの証明書(戸籍謄(抄)本に基づいて総領事館が発行する婚姻要件具備証明書)を提出し(婚姻要件具備証明書は、婚姻登記所から求められない場合もあるようです。また、離婚したことのある方は離婚証明書の提出を求められるようです。)、香港の法律が定める諸手続と期間を経て婚姻が成立します。成立後、婚姻証書(Certificate of Marriage)が発行されます。総領事館への届出には婚姻証書の原本の提出が必要となります。

※ 注4: 外国人と婚姻した日本人の氏は、婚姻によって変更することはありませんが、日本人配偶者がその氏を外国人配偶者の称している氏に変更しようとする場合は、婚姻後6ヶ月以内に限り、日本の家庭裁判所の許可を得ることなく、「外国人との婚姻による氏の変更届」を行うことにより氏を変更できます。
※ 注5: 届書については署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。
※ 注6: 兄弟等についての届出を同時に行う場合において双方に共通して提出すべき書類があるときは当該書類の原本は1通のみ提出することとし残りの提出分については写しの提出で構いません。
※ 注7: 不受理申出制度については外務省ホームページをご覧ください。
※ 注8: えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
 

警察証明書(犯罪歴の有無の証明)について

  

海外にお住まいの方が警察証明書(犯罪歴の有無の証明)を申請する場合、在外公館(日本大使館・総領事館)が申請窓口となります。外務省は警察庁に対し発給の取次依頼を行います。

 
●米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド等へ永住申請を行う、あるいはヨーロッパで商業活動を行うために長期滞在(就労)査証等の申請をする等、様々なケースで外国関係機関より当該国の法律に基づき、警察証明書の提出を要求される場合があります。
●警察証明書には犯罪歴の有無が、日本語・英語・フランス語・ドイツ語およびスペイン語で記載されます。
●申請人は日本人に限りません。外国人でも日本での居住歴があれば申請することができます。
●提出機関によっては警察証明書の代わりに、申請人自ら、「犯罪歴はない」旨の申述文書に、公証人が署名証明した証書で代用できる場合がありますので、提出機関に相談してください。
 
1 必要書類
申請書
・指紋原紙
・パスポート
※使用目的によっては、外国及び中国の関係当局から警察証明書(犯罪歴の有無の証明)の提出を求められていることが確認できる文書、根拠法令及び和訳文が必要になる場合があります。
 
2 申請条件
・日本人又は日本に居住歴のある外国人であること
・関係当局から警察証明書(犯罪歴の有無の証明)の提出を求められている方
 
3 申請の流れ
・当館にて申請書及び指紋原紙を受け取り、湾仔所在の香港警察において指紋採取を行います。香港警察における指紋採取は、事前予約制となっていますので、下記のウェブサイトで事前に予約を行ってください。
(香港警察オンライン予約サイト)
https://www1.obs.police.gov.hk/obs/#/pages/menu
・上記1の必要書類を持参して当館にて申請を行います。なお、申請は申請者本人が出頭して行う必要があります。
 
4 交付までの日数
・当館で申請を行う場合、外務省を経由して警察庁への発給取次を行っている関係上、入手までに概ね2か月前後かかりますので、申請は余裕をもって行ってください。
・日本国内で申請可能です。交付までの日数は、各警察本部で異なりますが、約2週間で入手できるようです。また、使用目的によっては、申請できない場合もありますので、最後に住民登録をしていた各都道府県の警察本部に事前に御確認ください。
 
5 その他
・手数料は無料です。
・当館から交付する証明書は厳封されています。封を開けてしまうと証明書としての効力を失いますので、封をしたまま提出先にご提出ください。
・提出先機関によっては、アポスティーユまたは公印確認が必要な場合がありますので、必要性について事前に提出先機関にご確認ください。
(外務省ホームページ:公印確認・アポスティーユとは)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html

   
  2023年5月
 
日本国籍の喪失等について
   
1. 外国籍の取得による日本国籍の喪失にご注意ください。
 

海外で生活していると、滞在国の国籍を保持した方が都合が良いと思われる場合があるかも知れません。しかし、日本国籍をお持ちの方が外国籍の取得を希望し、帰化、国籍取得申請・届出、一度喪失した外国籍の国籍の回復など、ご自分の意思で外国籍を取得した場合は、日本国籍を当然に喪失してしまいます(国籍法第11条)。また、子が未成年の時に、親など法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続をとった場合も、自己の志望による外国籍の取得に当たると考えられています。

 

一度、自らの意思で外国籍を取得し、日本国籍を喪失してしまうと、日本に生活の本拠である住所をおいた上で、帰化の申請をしなければ、再び日本国籍を取得することはできませんので、ご注意願います。


そして、日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から1か月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3か月以内)に国籍喪失届を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館に届出る義務があります(戸籍法第103条)のでご留意ください。

   
2. 出生子の日本国籍喪失にご注意ください。
 

父母若しくは父又は母が日本人であれば(外国人母と日本人父の間に婚姻前に生まれた子は日本人父に胎児認知されている場合)、生まれたお子さんは出生により日本国籍を取得します。しかし、海外で生まれ、出生によって外国籍も取得した日本国民は、生まれた日から3か月以内に日本国籍を留保する意思表示をした出生届をしなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失してしまいます(国籍法第12条)ので、ご注意ください。


提出期限は、出生日を起算日とし、3か月後の応答日の前日が期限となります。例えば4月1日に出生した子の出生届であれば、7月1日の前日である6月30日が提出期限であり、応答日の7月1日では期限を過ぎていますのでご留意ください。


もし、期限までに届出ができず、日本国籍を喪失してしまった場合には、その子が未成年の間で、かつ、日本に住所を置いて生活するようになった時に、住所地を管轄する法務局に届出することによって、日本国籍を再取得できます(国籍法第17条1項)。


例外的に、出生日から3か月を経過していても、自然災害等のため長期間にわたり交通や郵便が完全に麻痺してしまったなど、期限内に郵送などいかなる方法でも届出ができなかった場合、その理由が個別の審査で届出人の責任に因らないと判断され、出生届が受理されて日本国籍が認められる場合があります。

   
3. 日本以外の国籍をお持ちの方は、いずれかの国籍を選んでください。
 

日本の国籍法は、単一国籍が原則ですから、外国及び日本の国籍を有する方は、その二重国籍になった時が18歳未満であれば20歳までに、18歳以降であればその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法第14条第1項)。


日本の国籍を選択する場合は、外国の国籍を離脱する方法と、日本の国籍の選択を宣言する方法があります。


当該外国の法令により、その国の国籍を離脱したときは、その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場又は日本大使館、総領事館に外国国籍喪失届をしてください。離脱の手続については、当該外国の政府又はその国の大使館、領事館に相談してください。


日本の国籍の選択を宣言するときは、市区町村役場又は日本大使館、総領事館に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をしてください。


外国の国籍を選択する場合は、日本の国籍を離脱する方法と外国の国籍を選択する方法があります。


日本の国籍を離脱するときは、住所地を管轄する法務局、地方法務局又は日本大使館、総領事館に戸籍謄本などの必要な書類を揃えて、国籍離脱届をしてください。


当該外国の法令に定める方法により、その国の国籍を選択したときは、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付の上、市区町村役場又は日本大使館、総領事館に国籍喪失届をしてください。


なお、国籍法では選択期限が設けられていますが、この期限を過ぎても引き続き選択義務はありますので、ご留意願います。