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※クレジットカード決済は、証明オンライン申請を行った場合のみ可能です。窓口での申請の場合は、現金のみのお取り扱いとなります。
主な証明書の申請手続について
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申請の種類
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手数料 |
交付日
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代理可否
※注1 |
必要書類 |
備 考
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申請 | 受領 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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$70 | 約2時間後 (14:30以降の申請の場合は翌営業日) |
◯ | ◯ |
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身分事項証明 | $70 | 約2時間後 (14:30以降の申請の場合は翌営業日) |
◯ | ◯ |
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署名(拇印)証明 | $90 | 約2時間後 (14:30以降の申請の場合は翌営業日) |
× | ◯ |
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運転免許証明 (香港の自動車運転免許証に切替) ※注4 |
$120 | 約2時間後 (14:30以降の申請の場合は翌営業日) |
◯ | ◯ |
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※ 注1: | 代理申請とは代理人が申請人に代わって書類を提出することです(やむを得ない事情がある場合に限られます)。従って申請者本人が申請書類を作成しなければなりません。代理申請の際に記載に不備や疑問点があった場合は、申請を受理しない場合もあります。また、代理申請の際には委任状及び申請人の旅券コピーもご用意ください。 | ||||||
※ 注2: | 在留証明願には、形式1(申請者のみについての証明)と形式2(過去の住所証明、同居家族の証明)があります。証明願は下記からダウンロード出来ます。記入例は以下を参照してください。 形式1の記入例:本人出頭、代理人による申請、国民年金(または厚生年金、恩給他)請求のための申請)、免税のための申請 形式2の記入例:過去の住所証明、同居家族についての証明)、免税のための申請(※過去の住所の証明が必要な場合) |
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※ 注3: | 署名証明には署名された文書に証明書を添付する形の証明と、単独で証明する形の証明(単独証明)があります。また、署名証明の場合、在留証明も同時に必要となることがありますので、あらかじめ提出先へ御確認下さい。 | ||||||
※ 注4: | 香港運転免許への切換え以外で運転免許証明を利用する場合は、記載内容が異なるため翻訳証明の区分になりますが、自身の翻訳は不要、且つ交付日を翌々日に短縮できます。 | ||||||
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受付時間(平日9:15~12:00、13:30~16:45) ※各種届出は届出書の記載内容確認・訂正等のため約1時間半の時間がかかりますので、受付時間内のなるべく早い時間にご来館下さい。 ※戸籍・国籍に関する届出書はこちらからダウンロードできます。届出書はA3サイズで印刷してください。 |
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戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について(令和6年4月以降) 当館にて出生届、婚姻届、離婚届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。 ただし、記入した戸籍情報等に誤りがある場合には再度来館していただく必要が生じるため、戸籍情報等を正確にご記入願います。 (システム連携による届出内容と戸籍情報の照合には数日要します。任意で戸籍謄本をご持参いただけますと、手続が比較的速やかに進みます。) (注1)原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。 (注2)戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。 |
主な届出手続きについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出の種類 | 届出人 | 届出方法 | 必要書類 |
備 考
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出生届 | 親 | 窓口にて届出 |
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婚姻届 | 当事者 | 窓口にて届出 |
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離婚届 | 当事者 | 窓口にて届出 |
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日本国籍選択届 | 本人 | 窓口にて届出 |
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→重国籍者が日本国籍を選択する場合に提出します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国国籍喪失届 | 本人 | 窓口にて届出 |
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※ 注1: | 香港での出生登録はまず病院から通知された香港の登録所(Birth & Death Registry)へ行き、子の名、両親の名等を登録します。その際、婚姻証明(戸籍謄本に基づき総領事館が証明する)を要求されます。また、子供が生まれたことにより、外国籍を併せ有する時は、3カ月 以内に日本国籍を留保する旨を記入した出生届を提出しないと、子供が生まれた時にさかのぼって日本国籍が失われる(日本の戸籍に入らない)ので 十分注意して下さい。なお、子供の旅券申請は、子供の名前が記載された戸籍謄(抄)本を取り寄せてから行うことになります。(出生届完了から戸籍に名前が載るまで約2カ月かかります。) |
※ 注2: | 日本人同士の婚姻で、日本の方式にて婚姻する場合には、婚姻届のサンプルの用紙に必要事項を記入し、同記入用紙を当総領事館領事部(email: infojp@hn.mofa.go.jp または fax: 2868-9396) に送付し、チェックを受けてください。チェック終了後、正式用紙(記入・捺印済みのもの)2通をお持ちになり、当事者2人が来館して下さい。なお、当事者の一方のみしか来館できない場合には、「婚姻後の夫婦の氏・本籍地」についての夫婦の合意ができていなければ受理できません。また、記入漏れや誤記がある場合には、配偶者、証人による記入、押印が再度必要となるのでご注意下さい。 |
※ 注3: |
在外公館への婚姻届出に際し、日本人同士の場合は日本の方式でも香港等外国の方式でも届出できますが、一方が外国籍の場合は、香港等外国の方式による届出となります。 <香港方式の場合>香港婚姻登録所(Marriage Registry)に、日本法により婚姻要件を具備していることの証明書(戸籍謄(抄)本に基づいて総領事館が発行する婚姻要件具備証明書)を提出し(婚姻要件具備証明書は、婚姻登記所から求められない場合もあるようです。また、離婚したことのある方は離婚証明書の提出を求められるようです。)、香港の法律が定める諸手続と期間を経て婚姻が成立します。成立後、婚姻証書(Certificate of Marriage)が発行されます。総領事館への届出には婚姻証書の原本の提出が必要となります。 |
※ 注4: | 外国人と婚姻した日本人の氏は、婚姻によって変更することはありませんが、日本人配偶者がその氏を外国人配偶者の称している氏に変更しようとする場合は、婚姻後6ヶ月以内に限り、日本の家庭裁判所の許可を得ることなく、「外国人との婚姻による氏の変更届」を行うことにより氏を変更できます。 |
※ 注5: | 届書については、署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。 |
※ 注6: | 兄弟等についての届出を同時に行う場合において、双方に共通して提出すべき書類があるときは、当該書類の原本は1通のみ提出することとし、残りの提出分については写しの提出で構いません。 |
※ 注7: | 不受理申出制度については外務省ホームページをご覧ください。 |
※ 注8: | えっ!親子の海外渡航が誘拐に? |
警察証明書(犯罪歴の有無の証明)について
海外にお住まいの方が警察証明書(犯罪歴の有無の証明)を申請する場合、在外公館(日本大使館・総領事館)が申請窓口となります。外務省は警察庁に対し発給の取次依頼を行います。
●米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド等へ永住申請を行う、あるいはヨーロッパで商業活動を行うために長期滞在(就労)査証等の申請をする等、様々なケースで外国関係機関より当該国の法律に基づき、警察証明書の提出を要求される場合があります。
●警察証明書には犯罪歴の有無が、日本語・英語・フランス語・ドイツ語およびスペイン語で記載されます。
●申請人は日本人に限りません。外国人でも日本での居住歴があれば申請することができます。
●提出機関によっては警察証明書の代わりに、申請人自ら、「犯罪歴はない」旨の申述文書に、公証人が署名証明した証書で代用できる場合がありますので、提出機関に相談してください。
1 必要書類
・申請書
・指紋原紙
・パスポート
※使用目的によっては、外国及び中国の関係当局から警察証明書(犯罪歴の有無の証明)の提出を求められていることが確認できる文書、根拠法令及び和訳文が必要になる場合があります。
2 申請条件
・日本人又は日本に居住歴のある外国人であること
・関係当局から警察証明書(犯罪歴の有無の証明)の提出を求められている方
3 申請の流れ
・当館にて申請書及び指紋原紙を受け取り、湾仔所在の香港警察において指紋採取を行います。香港警察における指紋採取は、事前予約制となっていますので、下記のウェブサイトで事前に予約を行ってください。
(香港警察オンライン予約サイト)
https://www1.obs.police.gov.hk/obs/#/pages/menu
・上記1の必要書類を持参して当館にて申請を行います。なお、申請は申請者本人が出頭して行う必要があります。
4 交付までの日数
・当館で申請を行う場合、外務省を経由して警察庁への発給取次を行っている関係上、入手までに概ね2か月前後かかりますので、申請は余裕をもって行ってください。
・日本国内で申請可能です。交付までの日数は、各警察本部で異なりますが、約2週間で入手できるようです。また、使用目的によっては、申請できない場合もありますので、最後に住民登録をしていた各都道府県の警察本部に事前に御確認ください。
5 その他
・手数料は無料です。
・当館から交付する証明書は厳封されています。封を開けてしまうと証明書としての効力を失いますので、封をしたまま提出先にご提出ください。
・提出先機関によっては、アポスティーユまたは公印確認が必要な場合がありますので、必要性について事前に提出先機関にご確認ください。
(外務省ホームページ:公印確認・アポスティーユとは)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html